第1節 開設及び卸売の業務についての許可(第55条―第60条)/卸売市場法
(昭和四十六年四月三日法律第35号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
第1節 開設及び卸売の業務についての許可
(開設の許可)
第55条
地方卸売市場を開設しようとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第56条
前条の許可を受けようとする者は、業務規程及び事業計画を定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の業務規程には、地方卸売市場の位置及び面積、取扱品目その他の都道府県の条例で定める事項を定めなければならない。
3
第1項の事業計画には、施設の種類、規模、配置及び構造その他の都道府県の条例で定める事項を定めなければならない。
(許可の基準)
第57条
都道府県知事は、第55条の許可の申請が次の各号の一に該当するときは、同条の許可をしてはならない。
一
申請者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二
申請者が、第65条第2項第1号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三
申請者が法人であつてその業務を執行する役員のうちに第1号又は前号に該当する者があるものであるとき。
四
申請者が地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有しない者であるとき。
五
業務規程の内容が法令(この章の規定に基づく都道府県の条例を含む。)に違反するとき。
六
事業計画が適切でないか、又はその遂行が確実と認められないとき。
七
その申請に係る地方卸売市場の位置が都道府県卸売市場整備計画に照らし著しく配置の適正を欠くと認められるとき、又はその申請に係る地方卸売市場の位置若しくは施設の種類、規模、配置若しくは構造が地方卸売市場における業務の円滑な運営を確保するうえで著しく不適当であると認められるとき。
2
都道府県知事は、第55条の許可の申請があつた場合において、その申請者が第65条第2項第2号又は第3号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは、同条の許可をしないことができる。
(卸売業務の許可)
第58条
地方卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場及び取扱品目の部類ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
前項の許可の申請は、申請者が当該地方卸売市場を開設する者と異なる場合にあつては、当該開設する者を経由してしなければならない。
3
第16条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の申請書」とあるのは「第58条第1項の許可の申請書」と、「当該中央卸売市場」とあるのは「当該地方卸売市場」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(許可の基準)
第59条
都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、申請者が第57条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する者に該当するとき、又は申請者が地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験若しくは資力信用を有する者でないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。
(廃止の許可)
第60条
第55条の許可を受けた者(以下この章において「開設者」という。)は、地方卸売市場を廃止しようとするときは、都道府県の条例で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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