第5章 都道府県卸売市場審議会(第70条・第71条)/卸売市場法
(昭和四十六年四月三日法律第35号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
第5章 都道府県卸売市場審議会
第70条
削除
(都道府県卸売市場審議会)
第71条
都道府県は、都道府県知事の諮問に応じ都道府県卸売市場整備計画に関する事項その他卸売市場に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、都道府県卸売市場審議会を置くことができる。
2
前項に規定するもののほか、都道府県卸売市場審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
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第5章 都道府県卸売市場審議会(第70条・第71条)/卸売市場法