第7章 罰則(第77条―第83条)/卸売市場法
(昭和四十六年四月三日法律第35号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
第7章 罰則
第77条
次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第15条第1項の規定に違反して中央卸売市場において卸売の業務を行つた者
二
偽りその他不正の手段により第15条第1項の許可を受けた者
三
第19条第2項の規定による命令に違反した者
四
第49条第2項第2号の規定による命令に違反した者
五
第75条第1項の規定により付された第15条第1項の許可の制限又は条件に違反した者
第78条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第55条の規定に違反して地方卸売市場を開設した者
二
偽りその他不正の手段により第55条の許可を受けた者
三
第58条第1項の規定に違反して地方卸売市場において卸売の業務を行つた者
四
偽りその他不正の手段により第58条第1項の許可を受けた者
五
第65条第2項の規定による命令に違反した者
六
第75条第1項の規定により付された第55条又は第58条第1項の許可の制限又は条件に違反した者
第79条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第20条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第23条又は第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第26条第1項の規定に違反した者
四
第28条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
五
第33条第1項の規定に違反した者
六
第48条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七
第49条第2項第3号の規定による命令に違反した者
第80条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第48条第2項又は第66条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第60条の規定に違反して地方卸売市場を廃止した者
第81条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第77条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第82条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第29条第1項の規定に違反して同項の写しを備えて置かず、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による閲覧を拒んだ者
二
第30条の規定に違反した者
第83条
第3条第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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