第7章 罰則(第77条―第83条)/卸売市場法


(昭和四十六年四月三日法律第35号)

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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号


   第7章 罰則

第77条  次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第15条第1項の規定に違反して中央卸売市場において卸売の業務を行つた者
 偽りその他不正の手段により第15条第1項の許可を受けた者
 第19条第2項の規定による命令に違反した者
 第49条第2項第2号の規定による命令に違反した者
 第75条第1項の規定により付された第15条第1項の許可の制限又は条件に違反した者

第78条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第55条の規定に違反して地方卸売市場を開設した者
 偽りその他不正の手段により第55条の許可を受けた者
 第58条第1項の規定に違反して地方卸売市場において卸売の業務を行つた者
 偽りその他不正の手段により第58条第1項の許可を受けた者
 第65条第2項の規定による命令に違反した者
 第75条第1項の規定により付された第55条又は第58条第1項の許可の制限又は条件に違反した者

第79条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第20条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第23条又は第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第26条第1項の規定に違反した者
 第28条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
 第33条第1項の規定に違反した者
 第48条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第49条第2項第3号の規定による命令に違反した者

第80条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第48条第2項又は第66条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第60条の規定に違反して地方卸売市場を廃止した者

第81条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第77条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第82条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 第29条第1項の規定に違反して同項の写しを備えて置かず、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による閲覧を拒んだ者
 第30条の規定に違反した者

第83条  第3条第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。


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