第3節 売買取引(第34条―第47条)/卸売市場法
(昭和四十六年四月三日法律第35号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
第3節 売買取引
(売買取引の原則)
第34条
中央卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
第34条の2
卸売業者は、中央卸売市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
一
せり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売又は入札の方法
二
毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの 毎日の卸売予定数量のうち、開設者が生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)
三
前2号以外の生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2
前項第1号及び第2号に掲げる生鮮食料品等(同項第2号に掲げる生鮮食料品等にあつては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、災害の発生その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者がせり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認めたときは、同項の規定にかかわらず、相対取引によることができるものとする。
3
第1項第2号及び第3号に掲げる生鮮食料品等については、当該市場における入荷量が一時的に著しく減少したときその他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。
4
開設者は、第1項第2号の1定の割合を定め、又は変更したときは、速やかに公表しなければならない。
5
第11条第2項の規定は、開設者が第1項第2号の1定の割合を定め、又は変更するときについて準用する。
(許可に係る卸売以外の販売の禁止)
第35条
卸売業者は、その者が第15条第1項の許可を受けて卸売の業務を行う中央卸売市場に係る開設区域内においては、当該許可に係る卸売の業務としてする場合を除き、当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売その他の販売をしてはならない。ただし、第58条第1項の許可を受けて、当該許可に係る卸売の業務として卸売をする場合は、この限りでない。
(差別的取扱いの禁止等)
第36条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者(中央卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき市場及び取扱品目の部類ごとに業務規程で定めるところにより開設者の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2
卸売業者は、第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について中央卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
(卸売の相手方の制限)
第37条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者(その卸売業者の当該卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について第33条第1項の許可を受けた仲卸業者並びに当該同一の市場及び取扱品目の部類について前条第1項に規定する承認を受けた売買参加者に限る。以下この条において同じ。)以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、当該市場における入荷量が著しく多く残品を生ずるおそれがある場合その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めたときは、この限りでない。
(自己の計算による卸売の禁止)
第38条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、自己の計算において卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
一定の規格若しくは貯蔵性を有し、かつ、その供給事情が比較的安定している生鮮食料品等で農林水産省令で定めるもの又は品目若しくは品質が特殊であるため需要が一般的でない生鮮食料品等で農林水産省令で定めるもののうち当該中央卸売市場外におけるその取引の状況等に照らし卸売業者が自己の計算において卸売をすることが適当であるものとして業務規程で定めるものの卸売をするとき。
二
当該中央卸売市場における需要が比較的安定している生鮮食料品等であつて、当該需要に対する供給の安定を図る上で卸売業者が自己の計算において卸売をすることが適当であるものとして業務規程で定めるものの卸売をするとき。
三
卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき生鮮食料品等を確保する必要がある場合であつて、卸売業者が自己の計算において卸売をすることが適当であるものとして業務規程で定めるとき。
四
出荷者の計算において行う卸売の方法によつては生鮮食料品等の出荷を受けることが著しく困難な場合その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認めたとき。
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第39条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、その者が第15条第1項の許可を受けて卸売の業務を行う市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
当該中央卸売市場に係る開設区域内において開設者が指定する場所(農林水産省令で定める特別の事情がある場合において、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が当該開設区域の周辺の地域における一定の場所を指定したときは、その場所を含む。)にある生鮮食料品等の卸売をするとき。
二
開設者が、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、当該中央卸売市場に係る開設区域内において卸売業者が申請した場所にある生鮮食料品等の卸売をすることについて、当該中央卸売市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第40条
卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、その者が第15条第1項の許可を受けて卸売の業務を行なう市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等についてされる卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けてはならない。
(委託手数料以外の報償の収受の禁止)
第41条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から業務規程で定める委託手数料以外の報償を受けてはならない。
(受託契約約款)
第42条
卸売業者は、業務規程で定めるところにより、中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、開設者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
開設者は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、当該受託契約約款を農林水産大臣に届け出なければならない。
(せり人の登録)
第43条
卸売業者が中央卸売市場において行なう卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が開設者の行なう登録を受けている者でなければならない。
2
開設者は、農林水産省令で定める基準に従い、業務規程において、前項の登録に係るせり人の資格その他当該登録に関し必要な事項を定め、その登録を行なわなければならない。
3
開設者は、第1項の登録に係るせり人が中央卸売市場における卸売の公正を害し又は害するおそれがある行為をしたときは、業務規程で定めるところにより、その者に係る同項の登録を取り消し、又はその者が中央卸売市場における卸売のせりを行なうことを制限しなければならない。
(仲卸業者の業務の規制)
第44条
仲卸業者は、第33条第1項の許可を受けて仲卸しの業務を行なう中央卸売市場に係る開設区域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、仲卸業者がその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合であつて、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、開設者が当該中央卸売市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認めたときは、この限りでない。
一
その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをすること。
二
その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売すること。
(決済の確保)
第44条の2
中央卸売市場における売買取引(卸売のための販売の委託の引受けを含む。)を行う者の決済は、支払期日、支払方法その他の決済の方法であつて業務規程で定めるものによりしなければならない。
(売買取引の制限)
第45条
開設者は、中央卸売市場における売買取引において、不正な行為が行なわれ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に対し、当該中央卸売市場における売買取引(卸売業者については、当該中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けを含む。)の制限をすることができる。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第46条
開設者は、中央卸売市場の各市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要な品目の卸売予定数量その他農林水産省令で定める事項を当該各市場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2
開設者は、前項の生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、毎日の卸売業者の卸売の数量及び価格を、すみやかに公表しなければならない。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第46条の2
卸売業者は、前条第1項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要な品目の卸売予定数量を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2
卸売業者は、前項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が終了した後速やかに、売買取引の方法ごとに毎日の卸売の数量、価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
(市況等に関する報告)
第47条
開設者は、農林水産省令で定めるところにより、第46条第1項の生鮮食料品等についての毎月の市況並びに卸売業者の卸売の数量及び金額を農林水産大臣に報告しなければならない。
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