第1章 総則(第1条・第2条)/揮発油等の品質の確保等に関する法律
(昭和五十一年十一月二十五日法律第88号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について、適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「石油製品」とは、揮発油、軽油及び灯油並びにこれらに準ずる炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。
2
この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算九十パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。
3
この法律において「給油所」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。
4
この法律において「揮発油販売業」とは、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。
5
この法律において「軽油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が〇・八七五七以下のもの(温度十五度における比重が〇・八三以上で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、第2項に規定する揮発油及び第7項に規定する灯油を除く。)をいう。
6
この法律において「軽油販売業者」とは、自動車の燃料として軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
7
この法律において「灯油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十五パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(第2項に規定する揮発油を除く。)をいう。
8
この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
9
この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。
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