第2章 揮発油販売業者の登録(第3条―第12条)/揮発油等の品質の確保等に関する法律
(昭和五十一年十一月二十五日法律第88号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号
第2章 揮発油販売業者の登録
(登録)
第3条
揮発油販売業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第4条
前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備の規模
三
法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2
前項の申請書には、給油所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録及びその通知)
第5条
経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否等)
第6条
経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第11条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第3条の登録を受けた者(以下「揮発油販売業者」という。)であつて法人であるものが第11条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号の一に該当する者があるもの
五
揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
2
経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(承継)
第7条
揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その揮発油販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(変更登録等)
第8条
揮発油販売業者は、第4条第1項第2号に掲げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
2
第4条第2項、第5条及び第6条の規定は、前項の変更登録に準用する。
3
揮発油販売業者は、第4条第1項第1号に掲げる事項又は同項第2号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(廃止の届出)
第9条
揮発油販売業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(登録の失効)
第10条
揮発油販売業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
第11条
経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第6条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。
二
第8条第1項の変更登録を受けなかつたとき。
三
次項の規定による命令に違反したとき。
四
不正の手段により第3条の登録又は第8条第1項の変更登録を受けたとき。
2
経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
第8条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。
二
第13条、第14条第1項又は第16条の規定に違反したとき。
三
第18条第3項の規定による指示に従わなかつたとき。
3
経済産業大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
(登録の消除)
第12条
経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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