揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令
(昭和五十二年五月十七日政令第152号)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月一七日政令第526号
内閣は、揮発油販売業法(昭和五十一年法律第88号)第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
1
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第88号。以下「法」という。)第17条の14第1項の政令で定める期間は、三年とする。
2
法第3条、第7条第2項、第8条第1項及び第3項、第9条、第12条、第14条第2項、第16条の2第2項並びに第18条第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、給油所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3
次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
|
一 法第17条の2(法第17条の7第2項及び第17条の9第2項において準用する場合を含む。)及び第17条の6第3項から第5項まで(法第17条の7第2項及び第17条の9第2項において準用する場合を含む。) |
違反した販売業者が事業を行う当該違反に係る給油所その他の事業場の所在地 |
|
二 法第17条の5(法第17条の8第4項及び第17条の10第4項において準用する場合を含む。) |
違反に係る事業者の主たる事務所の所在地 |
|
三 法第20条第1項 |
揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者若しくは法第17条の4第2項(法第17条の8第3項若しくは法第17条の10第3項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定により確認を行うべき者の事務所、給油所その他の事業場又は登録分析機関の事務所若しくは事業所の所在地 |
|
四 法第20条第2項 |
揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者又は法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者の事務所、給油所その他の事業場の所在地 |
|
五 法第20条第3項 |
登録分析機関の事務所又は事業所の所在地 |
4
法第17条の4第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項(これらの規定を法第17条の8第2項及び第17条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく経済産業大臣の権限は、揮発油、軽油又は灯油の陸揚地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和五十二年五月二十三日)から施行する。
附 則 (昭和五六年一二月八日政令第335号)
この政令は、揮発油販売業法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第82号)の施行の日(昭和五十六年十二月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月一六日政令第186号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日政令第237号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日政令第347号)
この政令は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第526号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令