金融商品の販売等に関する法律施行令(金融サービス法施行令)
(平成十二年十一月十七日政令第484号)
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最終改正:平成一六年二月四日政令第16号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年二月四日政令第16号 | (未施行) |
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内閣は、金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第101号)第2条第1項第3号、第4号、第12号及び第13号、第3条第2項、第3項ただし書及び第4項第1号並びに第8条第1項ただし書及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」、「顧客」又は「勧誘方針」とは、それぞれ金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第4項まで又は第8条第1項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客又は勧誘方針をいう。
(金銭の信託の要件)
第2条
法第2条第1項第3号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
(保険又は共済に係る契約)
第3条
法第2条第1項第4号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。
一
健康保険法(大正十一年法律第70号)
二
森林国営保険法(昭和十二年法律第25号)
三
船員保険法(昭和十四年法律第73号)
四
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)
五
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)
六
貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)
七
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)
八
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)
九
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)
十
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。同法第130条の2第1項、第136条の3第1項第2号(同法第164条第3項において準用する場合を含む。)及び第159条の2第1項を除く。)
十一
住宅融資保険法(昭和三十年法律第63号)
十二
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第107号)
十三
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)
十四
国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)
十五
国民年金法(昭和三十四年法律第141号。第10章を除く。)
十六
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)
十七
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第155号)
十八
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号)
十九
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)
二十
小規模企業共済法(昭和四十年法律第102号)
二十一
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)
二十二
預金保険法(昭和四十六年法律第34号)
二十三
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)
二十四
雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)
二十五
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)
二十六
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第162号)
二十七
介護保険法(平成九年法律第123号)
二十八
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第151号)
(差金の授受を約する取引)
第4条
法第2条第1項第12号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる規定により行われる取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第6項に規定する先物取引及び同法第145条の5第1項に規定する店頭商品先物取引(次条第3号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)に該当するものとする。
一
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第10条第2項第14号
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第6条第3項第11号
三
信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第53条第3項第13号又は第54条第4項第13号
四
労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第58条第2項第18号又は第58条の2第1項第16号
五
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の8第2項第17号又は第9条の9第5項第1号(同法第9条の8第2項第17号に係るものに限る。)
六
農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第6項第13号
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第54条第4項第16号
八
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第28条第1項第17号
九
保険業法(平成七年法律第105号)第98条第1項第8号(同法第199条において準用する場合を含む。)
十
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第34条第2項第5号(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第14条第1項において準用する場合を含む。)
(金融商品の販売となる行為)
第5条
法第2条第1項第13号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約の委託者との締結
二
不動産の信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約の匿名組合員との締結
三
前条の取引以外の取引であって同条各号に掲げる規定により行われる取引(商品先物取引等に該当するものを除く。)又は当該取引の取次ぎ
(金銭相当物の範囲)
第6条
法第3条第2項に規定する政令で定める金銭以外の物又は権利は、前条第1号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とする。
(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
第7条
法第3条第3項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。
(特定顧客)
第8条
法第3条第4項第1号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等とする。
(勧誘方針の策定を要しない者)
第9条
法第8条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
(勧誘方針の公表の方法)
第10条
法第8条第3項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
一
金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
二
金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(
金融商品の販売等に関する法律施行令
の一部改正に伴う経過措置)
第11条
施行日前に平成十三年統合法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号)の規定により締結された共済に係る契約に対する第37条の規定による改正後の
金融商品の販売等に関する法律施行令
第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第113号)
(施行期日)
第1条
この政令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第1条第2号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。
(
金融商品の販売等に関する法律施行令
の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行前に法第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法の規定により締結された保険に係る契約についての金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第101号)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月四日政令第16号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(適用)
2
この政令による改正後の
金融商品の販売等に関する法律施行令
(以下「新令」という。)第4条及び第5条第3号の規定は、この政令の施行後に金融商品の販売等に関する法律(次項において「法」という。)第2条第3項に規定する金融商品販売業者等が業として行った新令第4条に規定する取引及び新令第5条第3号に規定する取引並びにこれらの取引の取次ぎ(次項において「新令第4条等に規定する取引等」という。)について適用する。
(経過措置)
3
この政令の施行後に業として行われる新令第4条等に規定する取引等について、顧客に対し、この政令の施行前に法第3条第1項に規定する重要事項に相当する事項について説明が行われているときは、金融商品販売業者等は、当該新令第4条等に規定する取引等に係る重要事項について説明を行ったものとみなす。
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