第5章 国内登録検査機関(第28条―第32条) /経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令


(昭和四十九年三月五日通商産業省令第18号)

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最終改正:平成一六年二月二七日経済産業省令第25号


 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第48号)に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令を次のように制定する。


   第5章 国内登録検査機関

(事業所の変更の届出)
第28条  国内登録検査機関は、法第21条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務規程)
第29条  国内登録検査機関は、法第22条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の規定は、法第22条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
 法第22条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 適合性検査の業務を行う場所に関する事項
 検査員の配置に関する事項
 適合性検査に係る料金の算定に関する事項
 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
 検査員の選任及び解任に関する事項
 適合性検査の申請書の保存に関する事項
 適合性検査の方法に関する事項
 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

(業務の休廃止)
第30条  国内登録検査機関は、法第23条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第30条の2  法第23条の2第2項第3号の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第23条の2第2項第4号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿)
第31条  法第27条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 適合性検査の申請を受けた年月日
 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第6条第2号の主務省令で定める型式の区分
 適合性検査を行つた特別特定製品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
 適合性検査を行つた年月日
 適合性検査を実施した検査員の氏名
 適合性検査の概要及び結果
 国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特別特定製品ごと及び法第12条第1項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。
 法第27条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。

(電磁的方法による保存)
第32条  前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第27条(法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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