第6章 外国登録検査機関(第33条―第37条) /経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
(昭和四十九年三月五日通商産業省令第18号)
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最終改正:平成一六年二月二七日経済産業省令第25号
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第48号)に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令を次のように制定する。
第6章 外国登録検査機関
第33条
削除
(国内登録検査機関に係る規定の準用)
第34条
第28条から第32条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第28条中「法第21条」とあるのは「法第29条第2項において準用する法第21条」と、第29条中「法第22条」とあるのは「法第29条第2項において準用する法第22条」と、第30条中「法第23条」とあるのは「法第29条第2項において準用する法第23条」と、第31条中「法第27条」とあるのは「法第29条第2項において準用する法第27条」と読み替えるものとする。
(旅費の額)
第35条
令第6条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第36条
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第37条
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
3
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
4
主務大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
5
機構が、旅費法第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
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