経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
(昭和四十九年三月五日通商産業省令第18号)
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最終改正:平成一六年二月二七日経済産業省令第25号
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第48号)に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令を次のように制定する。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基準及び販売の制限(第3条・第4条)
第3章 事業の届出等(第5条―第22条)
第4章 検査機関の登録(第23条―第27条)
第5章 国内登録検査機関(第28条―第32条)
第6章 外国登録検査機関(第33条―第37条)
第7章 雑則(第38条―第51条)
附則
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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令