卸売市場法施行令

(昭和四十六年六月三十日政令第221号)

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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号


 内閣は、卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)第2条第1項及び第4項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第8条第1号、第11条第1項、第73条第1項及び第2項並びに第76条の規定に基づき、この政令を制定する。

(削除)
第1条  削除

(地方卸売市場の施設の最低規模)
第2条  卸売市場法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める規模は、その卸売市場の取扱品目が次の各号に掲げる品目のいずれかに該当する場合において、その該当する品目のいずれか一につき、それぞれ当該各号に掲げる卸売場の面積とする。
 青果物(野菜及び果実をいう。) その卸売場の面積三百三十平方メートル
 水産物 その卸売場の面積二百平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあつては、三百三十平方メートル)
 肉類 その卸売場の面積百五十平方メートル
 花き その卸売場の面積二百平方メートル

(卸売市場整備基本方針)
第3条  法第4条第1項の卸売市場整備基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

(中央卸売市場整備計画)
第4条  法第5条第1項の中央卸売市場整備計画は、前条の目標年度までの期間につき定めるものとする。

(都道府県卸売市場整備計画)
第5条  法第6条第1項の都道府県卸売市場整備計画は、第3条の目標年度までの期間につき定めるものとする。

(中央卸売市場を開設する市の最低人口)
第6条  法第8条第1号の政令で定める数は、二十万とする。

(業務規程に規定する事項等の軽微な変更)
第7条  法第11条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
 中央卸売市場の面積の変更のうち、市場(法第15条第2項の市場をいう。以下第3号において同じ。)ごとに、その面積の十パーセント以内を増減するもの
 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法の変更のうち、法第38条第1号の規定により業務規程で定めるものの変更
 施設の種類、規模、配置又は構造の変更のうち、市場ごとに、卸売場、仲卸売場、生鮮食料品等の保管所若しくは積込所又は駐車場の面積をその十パーセントをこえて増減するもの以外のもの

(合併、分割又は出資に係る認定の要件)
第8条  法第73条第1項の認定を受けることができる合併は、次に掲げる合併とする。
 開設者(地方卸売市場を開設する者で地方公共団体以外のものをいう。以下この条において同じ。)である法人が他の開設者である法人とする合併
 卸売の業務(中央卸売市場又は地方卸売市場における卸売の業務をいう。以下この条において同じ。)を行なう法人が卸売の業務を行なう他の法人とする合併
 法第73条第1項の認定を受けることができる分割は、次に掲げる分割とする。
 開設者である法人が、他の開設者である法人と共同してする新設分割(地方卸売市場の開設の業務を承継させるものに限る。)又は地方卸売市場の開設の業務を他の開設者である法人に承継させる吸収分割
 卸売の業務を行う法人が、卸売の業務を行う他の法人と共同してする新設分割(卸売の業務を承継させるものに限る。)又は卸売の業務を卸売の業務を行う他の法人に承継させる吸収分割
 法第73条第1項の認定を受けることができる出資は、次に掲げる出資とする。
 開設者が、他の開設者である法人に対してする出資又は他の開設者とともに開設者である法人を設立するためにする出資
 卸売の業務を行なう者が、卸売の業務を行なう他の法人に対してする出資又は卸売の業務を行なう他の者とともに卸売の業務を行なう法人を設立するためにする出資

(都道府県が処理する事務)
第9条  法第48条第1項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第284条第1項の1部事務組合若しくは広域連合で同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するもの(同法第252条の19第1項の指定都市が加入するものを除く。)以外のものが開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、中央卸売市場の業務又は中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法第48条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
 中央 卸売市場法施行令(昭和三十一年政令第277号)及び中央卸売市場法第7条の規定による損失の補償に関する件(大正十二年勅令第469号)は、廃止する。
 この政令の施行の際現に中央卸売市場法(大正十二年法律第32号)第7条ノ二第1項の中央卸売市場の開設及び整備に関する計画において中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市として定められている都市に関しては、当分の間、第6条中「二十万」とあるのは、「十五万」とする。
 法附則第11条第2項の政令で定める者は、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
 法附則第11条第3項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第11条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第11条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和四八年四月一二日政令第71号)

 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日政令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第26条の5」を「第26条の6」に、「第26条の6―第26条の15」を「第26条の7―第26条の16」に改める部分に限る。)、第19条の3の改正規定(同条を第19条の2とする部分を除く。)、第19条の5の改正規定(同条を第19条の4とする部分を除く。)、第26条から第26条の14までの改正規定及び第26条の15の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第1項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第10条及び第11条の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。

   附 則 (平成七年六月一四日政令第238号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一一年七月二六日政令第233号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

( 卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条  この政令の施行前に第32条の規定による改正前の 卸売市場法施行令第9条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第288条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)第48条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第32条の規定による改正後の卸売市場法施行令第9条第3項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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