商店街振興組合法施行規則
(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第83号)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年三月二六日経済産業省令第39号
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第141号)第89条の規定に基づき、
商店街振興組合法施行規則を次のように制定する。
(共済事故の範囲及び共済金額の制限)
第1条
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第141号。以下「法」という。)第13条第2項の経済産業省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。
一
破裂
二
爆発
三
落雷
四
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
五
騒じよう若しくはこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
六
漏水、放水又はいつ水による水ぬれ
七
盗難
八
風災、水災、雪災、ひよう災その他の天災
2
法第13条第2項の経済産業省令で定める金額は、三十万円とする。
(議決権に係る情報通信の技術を利用する方法)
第1条の2
法第21条第3項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(組合の設立の認可の申請)
第2条
法第36条第1項の規定により商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
設立後二事業年度の事業計画書
三
役員の氏名及び住所を記載した書面
四
設立趣意書
五
設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
六
設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
七
設立後二事業年度の収支予算書
八
創立総会の議事録又はその謄本
九
商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第321号)第3号の要件並びに商店街振興組合に係る申請にあつては法第6条及び第9条の、商店街振興組合連合会に係る申請にあつては法第11条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
(役員の変更の届出)
第3条
法第45条の規定により組合の役員の氏名または住所の変更を届け出ようとする者は、様式第三による届出書に変更した事項を記載した書面ならびに変更の年月日および理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2
前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の2
法第58条第4項の経済産業省令で定める方法は、第1条の2第2号に掲げる方法とする。
(総会の招集の承認の申請)
第4条
法第59条の規定により組合の総会の招集について承認を受けようとする者は、様式第四による申請書二通に、それぞれ組合員の名簿およびその総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。
2
法第55条第5項において準用する法第59条の規定により組合の総会の招集について承認を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、それぞれ組合員の名簿およびその総数の五分の一以上の連署があつたことを証する書面を添えて提出しなければならない。
(定款の変更の認可の申請)
第5条
法第62条第2項の規定により組合の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
変更理由書
二
定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
三
定款の変更を議決した総会の議事録またはその謄本
2
組合の定款の変更が事業計画または収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更前および定款変更後の事業計画書または収支予算書を提出しなければならない。
3
組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第1項の書類のほか、法第66条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告および催告をしたことならびに異議を述べた債権者があつたときは、法第67条第2項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。
(組合の解散の届出)
第6条
法第72条第2項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第七による届出書を提出しなければならない。
(組合の合併の認可の申請)
第7条
法第73条第3項の規定により組合の合併の認可を受けようとする者は、様式第八又は様式第九による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
合併理由書
二
合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合の定款
三
合併契約書又はその謄本
四
合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合の事業計画書
五
合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合の収支予算書
六
合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録又はその謄本
七
合併の当事者たる組合が法第73条第2項において準用する法第66条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
八
合併の当事者たる組合が法第73条第2項において準用する法第66条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があつたときは、法第73条第2項において準用する法第67条第2項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
2
合併により組合を設立しようとする組合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて成立する組合の役員の氏名および住所を記載した書面ならびにこれらの役員の選任および前項第2号から第5号までの書類の作成が法第74条第1項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
(検査の請求)
第8条
法第81条第1項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、様式第十による請求書に組合員の名簿およびその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。
(決算関係書類の提出)
第9条
法第82条の規定により組合の決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十一による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
事業報告書
二
財産目録
三
貸借対照表
四
損益計算書
五
剰余金の処分または損失の処理の方法を記載した書面
六
前各号の書類を承認した通常総会の議事録またはその謄本
附 則 抄
1
この省令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第79号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二八日通商産業省令第65号)
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日通商産業省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月二八日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日通商産業省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二九日通商産業省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月三〇日通商産業省令第112号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月一八日通商産業省令第9号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第269号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第39号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
様式第1 (第2条関係)
様式第2 削除
様式第3 (第3条関係)
様式第4 (第4条関係)
様式第5 (第4条関係)
様式第6 (第5条関係)
様式第7 (第6条関係)
様式第8 (第7条関係)
様式第9 (第7条関係)
様式第10 (第8条関係)
様式第11 (第9条関係)
様式第12 (略)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
商店街振興組合法施行規則