第4章 雑則(第11条・第12条)/消費者契約法


(平成十二年五月十二日法律第61号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


   第4章 雑則

(他の法律の適用)
第11条  消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。
 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(適用除外)
第12条  この法律の規定は、労働契約については、適用しない。

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第4章 雑則(第11条・第12条)/消費者契約法