消費者保護会議令
(昭和四十三年七月十九日政令第249号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第303号
内閣は、消費者保護基本法(昭和四十三年法律第78号)第19条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条
会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条
消費者保護会議の庶務は、内閣府国民生活局消費者企画課において処理する。
(雑則)
第3条
前2条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者保護会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者保護会議に諮つて定める。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第201号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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