消費者保護会議令

(昭和四十三年七月十九日政令第249号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第303号


 内閣は、消費者保護基本法(昭和四十三年法律第78号)第19条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。

(会長)
第1条  会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)
第2条  消費者保護会議の庶務は、内閣府国民生活局消費者企画課において処理する。

(雑則)
第3条  前2条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者保護会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者保護会議に諮つて定める。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第201号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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