第5章 資産運用(第18条―第22条)/消費生活協同組合財務処理規則


(昭和二十九年八月七日厚生省令第48号)

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最終改正:平成一四年一〇月三〇日厚生労働省令第144号


 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第200号)第53条の2の規定に基き、消費生活協同組合共済事業財務処理規則を次のように定める。


   第5章 資産運用

(資産運用の原則)
第18条  組合は、資産を運用するに当たっては、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。

(資産運用体制)
第19条  共済事業を行う組合は、法第50条の3第1項の規定により共済を図る事業に係るものとして区分された経理に属する資産を運用する場合には、資産運用に関する規程の作成並びに資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制の整備に努めるものとする。

(資産運用の基準)
第20条  法第50条の7第1項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 銀行、長期信用銀行、郵便局、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得
 貸付信託の受益証券の取得
 金銭債権の取得
 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人若しくは外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得
 証券投資信託の受益証券の取得
 担保付社債又はその発行する株式が証券取引所(外国の証券取引所を含む。次号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債の取得
 その発行する株式が証券取引所に上場されている株式会社が発行する株式の取得
 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第24条第1項の規定による認可を受けた投資顧問業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法で運用されるものに限る。)
 信託業務を営む銀行又は信託会社への第2号、第3号及び第5号から第8号までに規定する有価証券の信託
十一  組合員(消費生活協同組合連合会にあっては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結
十二  組合が組合に対して行う貸付けであって、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(ただし、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によって保証されることとなっている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によって補償されることとなっている貸付けに限る。)
十三  共済契約に基づき共済契約者に対して行う貸付け
 法第50条の7第1項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、第1号に掲げる資産にあっては同号に定める割合を乗じて得た額以上、第2号から第5号までに掲げる資産にあっては当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。
 前項第1号から第4号(元本が保証されているものに限る。)までに掲げる方法、同項第7号のうち担保付社債の取得による方法並びに同項第11号及び第13号に掲げる方法で運用する資産 百分の七十(長期共済事業を行う組合については、百分の五十)
 前項第6号に掲げる方法(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び同項第8号に掲げる方法で運用する資産 百分の二十(長期共済事業を行う組合は、百分の三十)
 前項第12号に掲げる方法で運用する資産 百分の十
 前項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの 百分の二十(長期共済事業を行う組合は、百分の三十)
 同一の株式会社の金銭債権並びにその株式会社が発行する社債及び株式の取得により運用する資産 百分の十
 共済事業を行う組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。
 法第50条の7第1項ただし書に規定する承認の申請は、申請書に理由書及び運用方法書を添付して、これを地方厚生局長に提出することにより行うものとする。
 地方厚生局長は、前項の組合に対して、定款、規約、事業報告書、財務諸表その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
 共済事業を行う組合は、毎事業年度終了後三月以内に当該事業年度の資産運用の状況について記載した書類を当該行政庁に提出しなければならない。

(投機取引等の禁止)
第21条  組合は、いかなる名義をもってするを問わず、その資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。

(運用結果の組合員に対する情報開示)
第22条  共済事業を行う組合は、組合の資産の運用方法及び運用実績について、当該組合の組合員(消費生活協同組合連合会にあっては、会員又は会員の組合員。以下同じ。)に情報を開示するよう努めるものとする。

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