消費生活協同組合資金の貸付に関する法律施行規則
(昭和二十八年四月一日厚生省令第10号)
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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号
消費生活協同組合資金の貸付に関する法律(昭和二十八年法律第13号)第2条及び第4条の規定に基き、及び同法を実施するため、
消費生活協同組合資金の貸付に関する法律施行規則を次のように定める。
(組合の基準)
第1条
消費生活協同組合資金の貸付に関する法律(昭和二十八年法律第13号。以下「法」という。)第2条に基く消費生活協同組合(以下「組合」という。)の基準は、次のとおりとする。
一
組合の運営が法令にしたがつてなされており、組合の役員が組合の運営に熱意と能力とを有し、かつ、組合員の団結が強固であること。
二
法に基く貸付金の貸付を受けて行おうとする事業の計画が、組合員の生活の合理的改善を助長するのに適切であること。
三
前号の事業を行うにつき、自己資金をもつてすることが困難であるか又は銀行その他一般の金融機関等から資金の融通を受けることが困難であること。
四
自己資本の額が、 二十万円以上であること。
五
組合員一人当りの組合事業利用高が、月平均千円以上であること。
(貸付対象施設)
第1条の2
法第2条第3号に規定する厚生労働省令で定める施設は、組合員の生活に必要な物資を供給するための施設であつて厚生労働大臣がその設備について資金貸付を特に必要と認めるものとする。
(貸付けの限度)
第2条
法第4条に基づく一組合当たりの貸付けの限度は、組合の自己資本の倍額(五百万円を超えるときは、五百万円)以内とする。
2
前項の限度により難い正当な事由があるときは、そのつど、厚生労働大臣の承認を受けた限度によることができる。
(貸付条件)
第3条
法第4条に基く利率その他の貸付条件は、左のとおりとする。
一
利率 年五分以内
二
貸付期間 七年以内
三
償還方法 年賦、半年賦又は月賦による均等償還
四
保証人又は担保 二名以上の保証人を立てさせ、又は貸付を受けて設備する施設を担保とすること。
五
一時償還 貸付金の貸付を受けた組合が、貸付金を、貸付の目的以外の目的に使用したとき、償還金の支払を怠つたとき、又は貸付契約の条項に違反したときは、都道府県は、当該組合に対して、その貸付金の全部又は一部の一時償還を請求すること。
(貸付の手続)
第4条
都道府県は、国の貸付金の貸付を受けようとするときは、貸付申請書に、貸付計画書を添附して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の貸付計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
貸付を行おうとする組合の名称、貸付予定額及び利率その他の貸付条件
二
前号の組合が貸付を受けて設備しようとする施設の概要及びその設備に要する経費
三
第1号の組合の組合員数、組合員一人当たりの月平均組合事業利用高及び自己資本の額
四
当該貸付けについての当該都道府県における予算議決の有無
五
第1号の組合が二以上あるときは、各組合に対する貸付の優先順位
(報告)
第5条
国の貸付金の貸付けを受けた都道府県は、前会計年度内における貸付金総額及びその償還状況について、六月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月二七日厚生省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一月二三日厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二五日厚生省令第10号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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