消費生活協同組合法施行規則
(昭和二十三年九月三十日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)
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最終改正:平成一四年三月二七日厚生労働省令第45号
消費生活協同組合法施行規則を次のように定める。
(申請書)
第1条
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下組合と総称する。)が、消費生活協同組合法(以下法という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。
(員外利用の正当な理由)
第2条
法第12条第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。
一
責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合
二
責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合
三
責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合
四
法第19条第1項又は第20条第1項の規定により組合員が脱退した場合
五
法第50条の2第1項の規定により責任共済等の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は同条第2項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合
(員外利用の許可申請)
第2条の2
法第12条第3項ただし書の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
一
事業の種類
二
組合の組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)以外の者に事業を利用させる理由
三
組合員の事業の利用方法及び利用程度
四
組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度
(議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)
第2条の3
法第17条第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(責任共済事業規約の記載事項)
第2条の4
法第26条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済金額及び共済期間の制限
ハ 共済契約締結の手続に関する事項
ニ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ホ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ヘ 再共済の授受に関する事項
ト その他事業の実施に関し必要な事項
二
共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済契約者に対して提示すべき重要事項
三
共済掛金の額の算出方法に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 自動車損害賠償保障法第28条の3第3項において準用する同条第1項に規定する準備金の計算等に関する事項
(法第35条第4項の厚生労働省令で定める方法)
第2条の5
法第35条第4項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第2条の3第2号に掲げる方法とする。
(組合員名簿の記載事項)
第3条
法第39条第1項の規定による組合員名簿には、左の事項を記載しなければならない。
一
各組合員の氏名又は名称及び住所
二
各組合員の加入の年月日
三
各組合員の出資口数
四
各組合員の払い込んだ金額及びその払込の年月日
(定款変更の認可申請)
第4条
法第43条第3項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の条項(新旧の比較対照表を含む。)及び理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
2
前項の定款変更の認可の申請書が、新たに事実を経営する場合に係るものであるときは、同項の書類の外、事業計画書を添附しなければならない。
3
出資一口の金額の減少に関する定款変更の認可の申請書には、第1項に掲げた書類のほか、財産目録及び貸借対照表並びに法第49条第2項の規定による公告及び催告をしたこと、若し異議を述べた債権者があるときは、法第50条第2項の規定により、これに対し、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(法第43条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第5条
法第43条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第26条第1項第4号に掲げる事項とする。
(設立賛成者の募集)
第6条
法第54条の規定により発起人が組合設立の賛成者を募ろうとするときは、同条に掲げる書類の内容を組合員たる資格を有する者に広く周知せしめるような方法を講じなければならない。
(創立総会の招集通知)
第7条
発起人が法第55条第1項の規定による創立総会を招集しようとするときは、賛成者に対し、予め会議の目的たる事項、招集の日時及び場所を通知しなければならない。
(設立の認可申請)
第8条
法第57条第1項の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。
2
法第57条第1項の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添附しなければならない。
(解散の許可申請)
第9条
法第62条第2項の規定による総会の議決による解散の認可の申請書には、理由書、総会の議事録の謄本、財産目録及び貸借対照表を添附しなければならない。
(継続の認可申請)
第10条
法第63条第1項但書の規定による組合の継続の認可の申請書には、組合員の三分の二以上の同意を証する書面を添附しなければならない。
(合併の認可申請)
第11条
法第65条第2項の規定による合併の認可の申請書には、第4条に掲げる書類のほか合併契約書及び合併後存続する組合又は合併により設立する組合の定款並びに法第66条の場合においては、申請者が同条の規定により選任せられた者であることを証する書面を添付しなければならない。
(関連会社)
第11条の2
法第93条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当する会社は、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一
役員の総数の二分の一以上を当該組合の役員又は職員が兼ねる会社
二
当該組合が総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)の四分の一以上二分の一以下を有し、かつ、次のイ又はロに該当する会社
イ 当該組合が有する当該会社の議決権が当該組合以外のいずれか一の者が有するその会社の議決権以上であること
ロ 当該組合の役員若しくは職員であつた者又は役員若しくは職員である者が役員の総数の四分の一以上を占めていること(前号に掲げる場合を除く。)
(権限の委任)
第11条の3
法第97条の4第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(地域又は職域が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる組合に関する権限を除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第19号から第25号までに掲げる権限は厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第12条第3項及び第5項に規定する権限
二
法第26条第4項に規定する権限
三
法第33条第3号に規定する権限
四
法第42条において読み替えて準用する民法(明治二十九年法律第89号)第56条に規定する権限
五
法第43条第3項、第4項及び第6項に規定する権限
六
法第50条の2第5項に規定する権限
七
法第50条の4第1項に規定する権限
八
法第50条の6第1項に規定する権限
九
法第50条の7第1項に規定する権限
十
法第57条第1項に規定する権限
十一
法第57条第2項(法第62条第3項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限
十二
法第58条(法第43条第5項、第63条第3項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限
十三
法第59条第2項及び第3項(法第43条第5項、第62条第3項、第63条第3項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限
十四
法第62条第2項に規定する権限
十五
法第64条第2項に規定する権限
十六
法第65条第2項に規定する権限
十七
法第73条において準用する民法(明治二十九年法律第89号)第83条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第135条の25第2項及び第3項に規定する権限
十八
法第92条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第14条及び第25条第3項に規定する権限
十九
法第93条に規定する権限
二十
法第93条の2に規定する権限
二十一
法第93条の3第1項に規定する権限
二十二
法第94条第1項から第5項までに規定する権限
二十三
法第94条の2に規定する権限
二十四
法第95条に規定する権限
二十五
法第95条の2に規定する権限
二十六
法第96条第1項に規定する権限
附 則
(施行期日)
第12条
この命令は、法施行の日から、これを施行する。
(消費生活協同組合への組織変更)
第13条
法第104条第3項の規定による特別委員の員数及びその互選の方法は、その産業組合の理事がこれを定める。但し、特別委員の員数は、二十人以上でなければならない。
2
法第104条第4項の場合において、総会又は総代会の招集は、理事及び特別委員がこれを行う。
3
法第104条第7項の規定による組織変更の認可の申請書には、特別委員たることを証する書面及び同条第6項の規定による役員の任期を記載した書面を添附しなければならない。
4
法第104条第7項の規定による組織変更の認可があつたときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第3項の規定により選任された理事に引継がなければならない。
5
法第104条第9項の規定による登記は、同条第3項の規定により選任された役員の全員の申請に因つてこれをする。
6
前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。
7
組合は、法第104条第9項の規定による登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第74条第2項の事項を登記しなければならない。
8
前項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
9
法第104条第11項又は第13項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業組合の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。
10
前項の通知があつたときは、登記官吏は、職権でその産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則 (昭和二九年五月一五日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年二月七日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月九日厚生省令第39号)
この省令は、昭和四十五年七月十六日から施行する。
附 則 (平成八年一一月二九日厚生省令第67号)
この省令は、平成八年十二月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月三〇日厚生省令第76号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第45号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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