第1章 総則(第1条・第2条)/消費生活用製品安全法


(昭和四十八年六月六日法律第31号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
 この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。

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第1章 総則(第1条・第2条)/消費生活用製品安全法