第2節 事業の届出等(第6条―第15条)/消費生活用製品安全法
(昭和四十八年六月六日法律第31号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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第2節 事業の届出等
(事業の届出)
第6条
特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
主務省令で定める特定製品の型式の区分
三
当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
四
当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置
(承継)
第7条
届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第8条
届出事業者は、第6条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第9条
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第10条
何人も、主務大臣に対し、第6条第1号及び第2号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
(基準適合義務等)
第11条
届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、第3条の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一
輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二
輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三
試験用に製造し、又は輸入するとき。
2
届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
3
届出事業者は、第6条第4号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
(特別特定製品の適合性検査)
第12条
届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特別特定製品と同一の型式に属する特別特定製品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一
当該特別特定製品
二
試験用の特別特定製品及び当該特別特定製品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他主務省令で定めるもの
2
前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
(表示)
第13条
届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。
(改善命令)
第14条
主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第6条第4号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
届出事業者が第11条第1項の規定に違反していると認めるとき。
二
第6条第4号の措置が第11条第3項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
(表示の禁止)
第15条
主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第13条の規定により表示を付することを禁止することができる。
一
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品(第11条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該技術基準に適合していない特定製品の属する届出に係る型式
二
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第11条第2項又は第12条第1項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
三
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、前条第1号の場合における同条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
2
主務大臣は、届出事業者が前条第2号の場合における同条の規定による命令に違反したときは、当該届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る特定製品の区分に属する届出に係る型式の特定製品に第13条の規定により表示を付することを禁止することができる。
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