第5節 外国登録検査機関(第29条・第30条)/消費生活用製品安全法


(昭和四十八年六月六日法律第31号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(未施行)
 

    第5節 外国登録検査機関

(適合性検査の義務等)
第29条  第12条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
 第20条第2項、第21条から第25条まで及び第27条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第24条及び第25条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)
第30条  主務大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第20条第2項、第21条、第22条第1項、第23条、第23条の2第1項若しくは第27条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに前条第2項において準用する第23条の2第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前条第2項において準用する第24条又は第25条の規定による請求に応じなかつたとき。
 不正の手段により第12条第1項の登録を受けたとき。
 主務大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
 主務大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第84条第2項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 次項の規定による費用の負担をしないとき。
 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項第8号の規定による検査を行わせることができる。
 主務大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 機構は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

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