消費生活用製品安全法施行令
(昭和四十九年三月五日政令第48号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第526号
内閣は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号)第2条第2項、第3条、第25条第1項、第64条第3項、第82条、第83条、第94条、第95条第1項第3号及び第2項、第96条並びに別表第9号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定製品)
第1条
消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第2条第2項の特定製品は、別表第一に掲げるとおりとする。
(特別特定製品)
第2条
法第2条第3項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
(法第3条の政令で定める法律)
第3条
法第3条の政令で定める法律は、次の各号に掲げる特定製品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
別表第一第1号に掲げる特定製品 食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第234号)
二
別表第一第6号に掲げる特定製品 電気用品安全法
(証明書の保存に係る経過期間)
第4条
法第12条第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検査機関の登録の有効期間)
第5条
法第19条第1項の政令で定める期間は、三年とする。
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第6条
法第30条第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
(緊急命令の適用除外)
第7条
法第82条の政令で定める場合は、食品衛生法第54条又は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第112号)第6条第1項若しくは第2項の規定による命令をすることができる場合とする。
(報告の徴収)
第8条
法第83条第1項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
2
法第83条第1項の規定により主務大臣が特定製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項(届出事業者にあつては、法第6条第4号の措置に関する事項を含む。)とする。
3
法第83条第1項の規定により主務大臣が消費生活用製品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る消費生活用製品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。
(主務大臣)
第9条
法第95条第1項第3号に定める事項(法第82条の規定による命令、法第83条第1項の規定による報告の徴収、法第84条第1項の規定による立入検査及び法第93条の規定による申出に関する事項を除く。)についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
2
法第82条の規定による命令に関する事項についての主務大臣は、当該命令に係る消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者について、それぞれその消費生活用製品の製造又は輸入の事業を所管する大臣とする。
3
法第83条第1項の規定による報告の徴収、法第84条第1項の規定による立入検査及び法第93条の規定による申出に関する事項についての主務大臣は、当該報告の徴収、立入検査及び申出に係る消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者について、それぞれその消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。
4
法第95条第1項第3号に定める事項(法第82条の規定による命令、法第83条第1項の規定による報告の徴収、法第84条第1項の規定による立入検査及び法第93条の規定による申出に関する事項を除く。)についての主務省令は、第1項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(都道府県が処理する事務)
第10条
法第83条第1項、第84条第1項及び第85条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて特定製品の販売の事業を行う者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2
前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
第1項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(主務大臣が指示をすることができる事務)
第11条
法第96条の2の政令で定める事務は、前条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務とする。
(権限の委任)
第12条
法第4条第2項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2
法第4条第2項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の輸入又は販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3
法第6条、第7条第2項、第8条から第10条まで及び第11条第1項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第6条に規定する主務省令で定める特定製品の区分をいう。次項において同じ。)に属する特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4
法第6条、第7条第2項、第8条から第10条まで及び第11条第1項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
5
法第14条及び第15条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6
法第83条第1項、第84条第1項及び第85条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(消費生活用製品から除かれる製品)
第13条
法別表第9号の政令で定める法律は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に一般消費者に販売された別表第一の上欄に掲げる消費生活用製品及び前項に規定する特定製品については、法第82条中「特定製品」とあるのは「第4条ただし書の規定の適用を受けて販売された特定製品」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附 則 (昭和四九年九月二六日政令第335号)
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月五日政令第176号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の
消費生活用製品安全法施行令(以下「新令」という。)別表第一の六の項から九の項までの上欄に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製品、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年三月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第4条の規定にかかわらず、法第6条又は第27条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
3
この政令の施行の日から一年三月間に追加特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が法第6条又は第27条の表示が付されていない追加特定製品を販売した場合(法第23条第1項の承認を受けた登録製造事業者が当該承認に係る追加特定製品を販売した場合を除く。)における当該追加特定製品については、法第35条の規定に適用せず、法第82条中「特定製品」とあるのは、「第4条ただし書の規定の適用を受けて販売された特定製品」とする。
4
この政令の施行前に一般消費者に販売された新令別表第一の六の項から九の項までの上欄に掲げる消費生活用製品についての法第82条の規定の適用については、同条中「消費生活用製品(特定製品を除く。)」とあるのは、「消費生活用製品」とする。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月六日政令第2号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年七月二二日政令第171号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三〇日政令第190号)
1
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第10条の規定(消費生活用製品安全法別表の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年六月二十日)から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月二六日政令第263号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前に第1条の規定による改正前の
消費生活用製品安全法施行令別表第一の一の項から三の項まで及び五の項の上欄に掲げる特定製品に付された消費生活用製品安全法第7条及び第27条(第32条の4第2項において準用する場合を含む。)の表示は、この政令の施行の日から三年間は、同法第32条の10の表示とみなす。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年四月三日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
附 則 (平成八年四月三日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二一日政令第335号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第136号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(整理合理化法附則第5条第1項の政令で定める期間)
第2条
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)附則第5条第1項の政令で定める期間は、附則別表第一の上欄に掲げる移行特定製品(同項に規定する移行特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第5条第2項の政令で定める期間)
第3条
整理合理化法附則第5条第2項の政令で定める期間は、附則別表第二の上欄に掲げる移行特別特定製品(同項に規定する移行特別特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第18条第1項の政令で定める期間)
第4条
整理合理化法附則第18条第1項の政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる移行液化石油ガス器具等(整理合理化法附則第16条に規定する移行液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第18条第2項の政令で定める期間)
第5条
整理合理化法附則第18条第2項の政令で定める期間は、附則別表第四の上欄に掲げる移行特定液化石油ガス器具等(同項に規定する移行特定液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第19条の政令で定める期間)
第6条
整理合理化法附則第19条の政令で定める期間は、附則別表第五の上欄に掲げる移行第二種液化石油ガス器具等(同条に規定する移行第二種液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第61条第1項の政令で定める期間)
第7条
整理合理化法附則第61条第1項の政令で定める期間は、附則別表第六の上欄に掲げる移行ガス用品(整理合理化法附則第59条に規定する移行ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第61条第2項の政令で定める期間)
第8条
整理合理化法附則第61条第2項の政令で定める期間は、附則別表第七の上欄に掲げる移行特定ガス用品(同項に規定する移行特定ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第62条の政令で定める期間)
第9条
整理合理化法附則第62条の政令で定める期間は、附則別表第八の上欄に掲げる移行第二種ガス用品(同条に規定する移行第二種ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
第10条
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第32条の4第2項において準用する旧消費生活用製品安全法第27条の規定による表示を付された第3条の規定による改正前の
消費生活用製品安全法施行令別表第一第2号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第1条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
整理合理化法第1条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第32条の4第1項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第4条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第32条の2の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第3条の規定による改正前の
消費生活用製品安全法施行令別表第一第2号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第1条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第11条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第39条の14第7項において準用する旧ガス事業法第39条の12の規定による表示を付された第1条の規定による改正前のガス事業法施行令別表第二に規定する第一種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第二の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第一種ガス用品」という。)については、整理合理化法第11条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
整理合理化法第11条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第39条の13の3の規定による型式の承認(整理合理化法附則第60条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第39条の13の3の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行第一種ガス用品の販売又は表示については、整理合理化法第11条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日又は当該承認の日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第12条
この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二二日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第1条(第1号に係る部分に限る。)から第3条まで、第5条、第10条中
消費生活用製品安全法施行令第3条の改正規定及び第12条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日政令第14号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令による改正後の
消費生活用製品安全法施行令別表第一第5号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、法第13条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則 (平成一五年五月一六日政令第225号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。ただし、次条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令による改正後の
消費生活用製品安全法施行令別表第一第6号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から三月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、法第13条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2
追加特定製品に係る法第12条第1項の認定又は承認を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。法第22条第1項(法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第505号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第526号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
別表第一 (第1条、第3条関係)
一 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
二 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
三 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
四 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
五 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
六 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出ロとが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)
別表第二 (第2条、第4条関係)
|
一 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。) |
十年 |
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二 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。) |
三年 |
|
三 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。) |
三年 |
別表第三 (第13条関係)
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一 船舶安全法(昭和八年法律第11号) |
船舶安全法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件 |
|
二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号) |
道路運送車両法第41条各号に掲げる自動車の装置及び同法第44条第3号から第11号までに掲げる原動機付自転車の装置 |
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