消費生活用製品安全法施行令第10条第2項に基づく都道府県知事の報告に関する省令

(平成十二年三月二十四日通商産業省令第38号)

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最終改正:平成一六年二月二七日経済産業省令第25号


 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第87号)の施行に伴い、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号)を実施するため、消費生活用製品安全法施行令第12条第2項に基づく都道府県知事の報告に関する省令を次のように制定する。

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第48号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(経済産業大臣に対する都道府県知事の報告)
第2条  都道府県知事は、法第83条第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第10条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

第3条  都道府県知事は、その職員に、法第84条第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第10条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長(次項及び次条において単に「経済産業局長」という。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
 都道府県知事は、その職員に、法第84条第1項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二による報告書を、経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第4条  都道府県知事は、法第85条第1項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第10条第2項の規定により、速やかに、その旨を経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月五日通商産業省令第377号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業省令第387号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二七日経済産業省令第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。


様式第1 (第3条関係)
様式第2 (第3条関係)
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