商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令
(平成四年四月十七日農林水産省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一五年三月三一日農林水産省・経済産業省令第1号


 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第3章第1節及び第3節並びに商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第45号)第10条の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令を次のように定める。

(許可の申請)
第1条  商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第30条の規定による主務大臣の許可を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第31条第1項の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

(許可に当たり審査の対象となる使用人)
第2条  商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第10条第1号の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。

(許可申請書のその他の記載事項)
第3条  法第31条第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 主要株主(総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己または他人の名義をもって所有している者をいう。第8条第7号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
 取締役、執行役又は監査役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役、執行役又は監査役の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類

(許可申請書の添付書類)
第4条  法第31条第2項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 定款又はこれに代わる書面
 登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役及び執行役)並びに令第10条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)並びに重要な使用人が法第6条第1項第4号イ(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
 別紙様式第2号により作成した取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)並びに重要な使用人の履歴書
 別紙様式第3号により作成した商品投資顧問業務に関する組織図及び商品投資顧問業務又はこれに準ずる業務の経験者の業務経歴書
 別紙様式第4号により作成した法第32条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
 別紙様式第5号により作成した株主の名簿及び親会社(当該業者になろうとする者又は当該許可の有効期間の更新を受けようとする者の総株主の議決権の二分の一以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の株主又は社員の名簿
 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、商法第33条第2項の規定により成立のときに作成する貸借対照表
 商品投資顧問業の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面

(業務の種類及び方法)
第5条  法第32条第2項第5号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 許可申請者が、多数の顧客との間に締結する商品投資顧問契約に係る資産について合同して運用を行わないこと。
 許可申請者が顧客から一任されて行う特定商品投資に係る取引を次に掲げるいずれかの要件に該当する法人に対して委託しないこと。
 その営む業務に従事し、又は従事していた者が、当該許可申請者の役員の過半数を占める場合における当該法人
 当該許可申請者の総株主の議決権の二分の一以上の議決権に係る株式を所有する法人

(許可の有効期間の更新)
第6条  商品投資顧問業者は、法第33条第1項において準用する法第8条第1項による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が満了する日の二月前までに、別紙様式第1号により作成した更新許可申請書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第33条第2項において準用する法第31条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
 令第9条に定める手数料は、前項の更新許可申請書(経済産業大臣に提出するものに限る。)に収入印紙をはって納付しなければならない。

(変更の認可の申請)
第7条  商品投資顧問業者は、法第33条において準用する法第9条の規定による認可を受けようとするときは、別紙様式第6号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

(変更の届出)
第8条  商品投資顧問業者は、法第33条において準用する法第10条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、主務大臣(令第18条第5項の規定により経済産業局長が経済産業大臣の権限を委任されている場合にあっては、当該経済産業局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
 商号を変更した場合 当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 取締役、執行役若しくは監査役又は重要な使用人に変更があった場合 新たに取締役、執行役若しくは監査役又は重要な使用人となった者に係る第4条第3号から第7号までに掲げる書面
 他に行っている事業の種類を変更し又は廃止した場合 変更後の事業又は廃止した事業の種類を記載した書面
 他の事業を新たに行うこととなった場合 当該事業の種類を記載した書面
 資本の額を増加した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 主要株主に変更があった場合 別紙様式第5号により作成した株主の名簿
 取締役、執行役又は監査役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該取締役、執行役又は監査役の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面

(廃業等の届出)
第9条  法第33条において準用する法第11条第1項の規定による届出をする者は、別紙様式第8号により作成した廃業等届出書に、当該廃業等届出書の写し二通並びに当該届出をする者が同項各号に定める者である旨を証する書類一部及び商品投資顧問業者であった者が締結した商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法を記載した書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

(業務に関する帳簿書類の作成)
第10条  法第44条において準用する法第25条の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
 顧客の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面
 法第35条、第36条及び第38条に規定する書面の写し
 法第37条に規定する報告書の写し
 商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った特定商品投資の内容を、当該取引の相手方となった者の商号又は名称を付記して記録した書面
 商品投資顧問業者は、前項に掲げる帳簿書類を顧客ごとに作成し、当該顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第10条の2  前条第1項に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第44条において準用する法第25条に規定する帳簿書類の保存に代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(検査職員の身分証明書)
第11条  法第44条において準用する法第26条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式第9号によるものとする。

第12条  削除

(公告の方法)
第13条  法第44条において準用する法第29条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

(経由官庁)
第14条  商品投資顧問業者は、法第31条第1項に規定する許可申請書その他法及びこの省令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は、当該商品投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してこれを提出することができる。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
   附 則 (平成六年九月二九日農林水産省・通商産業省令第3号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月八日農林水産省・通商産業省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省・通商産業省令第4号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第4条第4号に規定する証明書は、この省令による改正後の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第4条第4号に規定する証明書とみなす。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日農林水産省・通商産業省令第12号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日農林水産省・経済産業省令第4号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省・経済産業省令第1号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別紙様式第1号(第1条・第6条関係)
別紙様式第2号(第4条第5号関係)
別紙様式第3号(第4条第6号関係)
別紙様式第4号(第4条第7号関係)
別紙様式第5号(第4条第8号関係)
別紙様式第6号(第7条関係)
別紙様式第7号(第8条関係)
別紙様式第8号(第9条関係)
別紙様式第9号(第11条関係)
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