商品投資顧問業者の業務に関する省令
(平成四年四月十七日通商産業省令第22号)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第30号
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第3章第2節及び第46条並びに商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第45号)第12条の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、商品投資顧問業者の業務に関する省令を次のように定める。
(広告の表示事項)
第1条
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告するときは、商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第40条に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。
(誇大広告をしてはならない事項)
第2条
法第34条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項
二
特定商品投資に係る商品市場に関する事項
三
商品投資顧問業者の資力又は信用に関する事項
四
商品投資顧問業者の商品投資顧問業の実績に関する事項
五
報酬の額及び支払いの時期に関する事項
六
契約の解除に関する事項
七
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
八
特定商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び特定商品投資の実行に関する事項
(商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)
第3条
法第35条の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
商品投資顧問業者の商号、住所及び代表者の氏名
二
商品投資顧問業者の許可番号
三
商品投資顧問業者の資本の額、取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役及び執行役)の氏名並びにその主要株主(総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。以下この号及び第8条第2項第1号において同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第8条第3項第1号において同じ。)の商号、名称又は氏名
四
商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る特定商品投資の方法及び取引の種類
五
商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者、又は当該投資判断に基づき特定商品投資を行う者(以下「商品投資判断者等」という。)の氏名
六
報酬に関する事項
七
損害賠償の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
八
特定商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び特定商品投資の実行に関する事項
2
法第35条に規定する書面には、次に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。
一
当該書面の内容を十分に読むべき旨
二
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客を相手方として特定商品投資に係る取引を行ってはならない旨
三
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
四
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
3
前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)
第4条
法第36条第5号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
商品投資顧問業者の商号、住所及び代表者の氏名
二
商品投資顧問業者の許可番号
三
契約年月日
四
契約期間
五
商品投資顧問契約に係る顧客の商号、名称又は氏名及び住所
六
商品投資顧問契約に係る顧客の資産の内容及び金額
七
商品投資判断者等の氏名
八
商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る特定商品投資の方法及び取引の種類
九
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
十
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
2
法第36条に規定する書面には、前条第2項各号に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。
3
前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(報告書の交付)
第5条
法第37条に規定する報告書は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日
二
商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産を構成する特定商品投資に係る取引の種類、対象となる物品(特定商品指数を含む。以下同じ。)、数、売買の別(商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第6項第2号、第3号若しくは第4号又は法第2条第1項第2号に掲げる取引にあっては、それぞれ次条第2項各号に掲げる事項。以下同じ。)及び対価の額(約定価格及び約定指数を含む。以下同じ。)
(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
第6条
法第38条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
2
法第38条第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
商品取引所法第2条第6項第2号に掲げる取引については、現実の商品の価格が約定価格を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
二
商品取引所法第2条第6項第3号に掲げる取引については、現実の商品指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
三
商品取引所法第2条第6項第4号に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
四
法第2条第1項第2号に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
3
法第38条第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第38条第1号に定める取引の事実があるときは、当該取引の種類、対象となる物品、数及び対価の額
二
商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った特定商品投資に係る取引の種類、対象となる物品、数、売買の別及び対価の額
(情報通信の技術を利用する方法)
第6条の2
法第43条において準用する法第18条の2第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面又は報告書に記載すべき概要又は事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該概要又は事項を記録する方法(法第43条において準用する法第18条の2第1項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面又は報告書に記載すべき概要又は事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
商品投資顧問業者は、第1項に掲げる方法により法第43条において準用する法第18条の2第1項に規定する書面(法第38条に規定する書面を除く。)の交付に代えて当該書面に記載すべき概要又は事項を提供するときは、顧客に対し、枠の中に第3条第2項又は第4条第2項に規定する事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
4
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第6条の3
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条の2において準用する令第9条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(帳簿書類の閲覧の方法)
第7条
商品投資顧問業者は、法第39条第1項の規定に基づき、次に掲げる帳簿書類を商品投資顧問契約ごとに区分して本店及び当該商品投資顧問契約に係る業務を営む営業所に備え置き、同条第2項に規定するときを除くほか、その営業時間中に、顧客の求めに応じて閲覧及び謄写させなければならない。
一
当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る法第35条、第36条及び第38条に規定する書面の写し
二
当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る法第37条に規定する報告書の写し
三
商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った特定商品投資の内容を当該取引の相手方となった者の商号、名称又は氏名を付記して記録した書面
(電磁的方法による備置き)
第7条の2
前条に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第10条の2において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに印刷されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第39条第1項に規定する帳簿書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(密接な関係を有する者の範囲)
第8条
令第12条の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
銀行
二
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
三
信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
四
商品取引員
2
令第12条第2号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
一
次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもって所有している当該商品投資顧問業者の議決権に係る株式の数の合計が、当該商品投資顧問業者の総株主の議決権に係る株式の総数の百分の五十を超えていること。
イ 当該者
ロ 当該者が法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあっては、その取締役及び監査役(委員会等設置会社である場合にあっては、その取締役及び執行役)、当該法人が有限会社である場合にあっては、その取締役及び監査役、当該法人が民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人である場合にあっては、その理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあっては、その代表者、管理人又は業務を執行する社員のことをいう。以下この条において同じ。)及び主要株主等(総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社である場合にあっては、その取締役及び監査役(委員会等設置会社である場合にあっては、その取締役及び執行役)、当該法人が有限会社にあっては、商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下この号において同じ。)
ハ イ又はロに掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
ニ ロに掲げる主要株主等が法人である場合におけるその役員、当該主要株主等の関係親法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。以下同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(ヘに規定する関係子法人をいう。)が自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
ホ イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人及びその役員
ヘ ホに掲げる法人の関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係子法人(関係子法人及びその関係子法人又は当該関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
ト ニからヘまでに掲げる役員の親族
二
前号のイからトまでに掲げる者並びに前号のイに掲げる当該者の役員であった者及び使用人が、当該商品投資顧問業者の取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)の総数の過半数を占めていること又はその代表取締役若しくは代表執行役であること。
3
令第12条第3号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
一
次に掲げる者が自己又は他人の名義をもって所有している当該法人の議決権に係る株式の数又は出資の金額の合計が、当該法人の総株主等の議決権に係る株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること。
イ 当該商品投資顧問業者
ロ 当該商品投資顧問業者の取締役、監査役及び主要株主(委員会等設置会社にあっては、取締役、執行役及び主要株主)
ハ ロに掲げる者の親族
ニ ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員
ホ イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人及びその役員
ヘ ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員
ト ニからヘまでに掲げる役員の親族
二
前号のイからトまでに掲げる者並びに当該商品投資顧問業者の取締役、 執行役又は監査役であった者及び使用人が、当該法人の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
(掲示すべき標識の様式)
第9条
法第43条において準用する法第13条第1項の主務省令で定める様式は、別紙様式第1号に定める様式とする。
(業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧)
第10条
法第43条で準用する法第20条に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、別紙様式第2号により作成するものとする。
2
商品投資顧問業者は、前項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく営業所に備え置くこととする。
3
商品投資顧問業者は、第1項の書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、営業所の営業時間中、顧客の求めに応じて閲覧させることとする。
(電磁的方法による備置き)
第10条の2
前条第1項に規定する書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第43条において準用する法第20条に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(投資者の保護に欠ける禁止行為)
第11条
法第43条において準用する法第24条第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一
商品投資顧問契約の締結をさせ、又は商品投資顧問契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させること。
二
投資判断の一任の範囲若しくは投資の実行に関する事項又は報酬の額若しくは支払の時期の変更を法第36条に規定する書面に準ずる書面を交付しないで行うこと。
三
顧客のために特定商品投資を行う場合において、当該特定商品投資に係る取引の相手方の代理人になること。
2
前項第2号の書面には、法第36条各号に掲げる事項を記載するものとする。
3
商品投資顧問業者は、第1項第2号の規定による書面の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、前項に規定する事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
4
前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
5
第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6
商品投資顧問業者は、第3項の規定により第2項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、次に掲げるその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第3項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
7
前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(営業のために締結する商品投資顧問契約の適用除外)
第12条
法第46条の主務省令で定める金額は、五億円とする。
2
法第46条の主務省令で定めるその他の者は、次に掲げる者とする。
一
銀行
二
信託会社
三
証券会社
四
外国証券会社
五
保険会社、保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
六
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
七
信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受け入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
八
投資信託委託業者
九
抵当証券業者
十
商品取引員
十一
有価証券に係る投資顧問業者
十二
金融先物取引業者
十三
商品投資販売業者
十四
商品投資顧問業者
附 則
この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日通商産業省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日通商産業省令第84号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第274号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日通商産業省令第332号)
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第39号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第30号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
別紙様式第1号
別紙様式第2号(第10条第1項関係)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
消費生活用製品安全法施行令第10条第2項に基づく都道府県知事の報告に関する省令