商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年五月二日法律第66号)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年五月二九日法律第45号
第4章 雑則
(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第45条
商品投資販売業者又は商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資販売業者又は当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(営業のために締結する商品投資契約等の適用除外)
第46条
第16条から第18条まで、第18条の2(第43条において準用する場合を含む。)、第19条、第22条から第24条まで(第43条において準用する場合を含む。)、第35条から第38条まで及び第42条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、商品投資契約等又は商品投資顧問契約であって、商品投資販売業者又は商品投資顧問業者が当該商品投資契約等又は当該商品投資顧問契約の締結等をする者(第16条から第18条まで、第18条の2(第43条において準用する場合を含む。)及び第35条から第38条までの規定については、資本の額が主務省令で定める金額以上の株式会社その他主務省令で定める者に限る。)が営業のために又は営業として締結し、又は締結しようとするものについては、適用しない。
(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の適用除外)
第47条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第3条の規定は、商品投資顧問業者が海外商品市場における先物取引の受託等を行う場合については、適用しない。
(銀行、信託会社等の適用除外)
第48条
第2章の規定は、銀行法(昭和五十六年法律第59号)その他のこの法律以外の法律の規定でこれにより商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものについては、適用しない。
2
第3章の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する銀行並びに投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者(同条第4項に規定する証券投資信託の信託財産の運用上生じる資金として政令で定めるものを特定商品投資により運用する場合に限る。)については、適用しない。
(主務大臣等)
第49条
第2章における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、第3章における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。
2
この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の発する命令とする。
3
内閣総理大臣は、第2章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの法律による農林水産大臣及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
(協議等)
第50条
この法律の規定により、商品投資販売業に関し、主務大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は第3条の許可の申請があった場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
(財務大臣への資料提出等)
第50条の2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、商品投資販売業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(主務省令への委任)
第51条
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
(経過措置)
第52条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
第4章 雑則(第45条―第52条)/商品投資顧問業者の業務に関する省令
に戻る
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4章 雑則(第45条―第52条)/商品投資顧問業者の業務に関する省令