商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年五月二日法律第66号)
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最終改正:平成一四年五月二九日法律第45号
第2節 業務
(標識の掲示)
第13条
商品投資販売業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2
商品投資販売業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第14条
商品投資販売業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資販売業を営ませてはならない。
(広告の規制)
第15条
商品投資販売業者は、その行う商品投資販売業に関して広告をするときは、商品投資による利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(商品投資契約等の成立前の書面の交付)
第16条
商品投資販売業者は、商品投資契約の締結等をしようとするとき、又は商品投資受益権の販売を内容とする契約(以下「商品投資販売契約」という。)の締結等をしようとするときは、顧客に対し、当該商品投資契約又は当該商品投資販売契約が成立するまでの間に、主務省令で定めるところにより、商品投資契約又は商品投資販売契約(商品投資販売契約に係る商品投資契約又は商品投資受益権を含む。以下「商品投資販売契約等」という。)の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて当該商品投資契約又は当該商品投資販売契約等に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。
(商品投資契約等の成立時の書面の交付)
第17条
商品投資販売業者は、商品投資契約又は商品投資販売契約(以下「商品投資契約等」という。)が成立したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資契約又は当該商品投資販売契約等の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
商品投資の内容に関する事項
二
契約期間に関する事項
三
投資収益の分配等又は信託収益の分配等に関する事項
四
契約の解除に関する事項(第19条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
五
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
六
商品投資受益権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容
七
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(報告書の交付)
第18条
商品投資販売業者は、自らを当事者とする商品投資契約が成立したときは、当該商品投資契約を締結している顧客に対して、主務省令で定めるところにより、当該商品投資契約に係る財産の運用の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
2
商品投資販売業者は、商品投資契約の締結の代理若しくは媒介をしたとき、又は商品投資受益権(信託会社又は信託業務を兼営する銀行を当事者とする信託契約に係る信託収益の分配等を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の販売等をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該商品投資契約又は当該商品投資受益権に係る財産の運用の現状について調査し、その結果について説明し又は記録した報告書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、当該商品投資契約を締結した顧客又は当該商品投資受益権を購入した顧客の利用に供しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第18条の2
商品投資販売業者は、第16条若しくは第17条の規定による書面の交付又は前条第1項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき概要又は事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品投資販売業者は、当該書面又は報告書を交付したものとみなす。
2
前項前段に規定する方法(主務省令で定める方法を除く。)により第17条の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該顧客に到達したものとみなす。
(書面による解除)
第19条
商品投資販売業者と商品投資契約等を締結した顧客は、第17条の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除(商品投資契約に係る組合からの脱退を含む。以下同じ。)を行うことができる。
2
前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
商品投資販売業者は、第1項の規定による契約の解除があった場合には、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4
前3項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
(書類の閲覧)
第20条
商品投資販売業者は、主務省令で定めるところにより、当該商品投資販売業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(商品投資顧問業者等以外の者に一任する商品投資契約の締結等の禁止)
第21条
商品投資販売業者は、出資された財産の全部又は一部を特定商品投資により運用することを目的とする商品投資契約の締結等又はその投資収益の分配等を受ける権利の販売等を行う場合においては、商品投資顧問業者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種の許可等を受けている者に対してその特定商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その締結等をし、又はその投資収益の分配等を受ける権利の販売等をしてはならない。
(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)
第22条
商品投資販売業者は、その行う商品投資販売業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
(商品投資契約等の締結又は更新についての勧誘等)
第23条
商品投資販売業者は、商品投資契約等の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資契約又は商品投資販売契約等に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2
商品投資販売業者は、商品投資契約等の解除を妨げるため、商品投資契約又は商品投資販売契約等に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
(不当な勧誘等の禁止)
第24条
商品投資販売業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資契約等の締結又は更新を勧誘すること。
二
顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、商品投資契約等の締結又は更新を勧誘すること。
三
前2号に掲げるもののほか、商品投資販売業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの
第2節 業務(第13条―第24条)/商品投資顧問業者の業務に関する省令
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