商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年五月二日法律第66号)
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最終改正:平成一四年五月二九日法律第45号
第2節 業務
(広告等の規制)
第34条
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、第40条に規定する事項を表示しなければならない。
2
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して広告をするときは、商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った投資の実績その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)
第35条
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて当該商品投資顧問契約に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。
(商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)
第36条
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項
二
報酬の額及び支払の時期
三
契約の解除に関する事項
四
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
五
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(報告書の交付)
第37条
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
第38条
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
一
当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った特定商品投資に係る取引のうち当該顧客から一任されて投資を行ったものと同一の特定商品、特定商品指数、特定物品又は指定物品について取引を行った事実の有無
二
前号の場合において、取引を行った事実があるときは、その売買の別(第2条第1項第1号に規定する先物取引(特定商品に係る商品取引所法第2条第6項第1号に規定する取引を除く。)又は第2条第1項第2号に規定する取引にあっては、主務省令で定める事項)
三
前2号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(帳簿書類の閲覧)
第39条
商品投資顧問契約を締結している顧客は、当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
2
前項の場合において、商品投資顧問業者は、その請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない。
一
自己の権利の確保又はその行使に関する調査を目的とするものでないこと。
二
当該商品投資顧問業者の業務の運営を害することを目的としていること。
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第40条
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
(忠実義務)
第41条
商品投資顧問業者は、法令の規定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。
(禁止行為)
第42条
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一
顧客を相手方として特定商品投資に係る取引を行うこと。
二
特定の商品等(特定商品、特定商品指数、特定物品に係るオプション又は指定物品をいう。)に関し、商品投資顧問業者が顧客から一任されて行った特定商品投資に基づく価格、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない投資判断に基づく特定商品投資を行うこと。
(準用規定)
第43条
第13条、第14条、第18条の2第1項、第20条及び第22条から第24条までの規定は、商品投資顧問業者について準用する。この場合において、第18条の2第1項中「第16条若しくは第17条」とあるのは「第35条、第36条若しくは第38条」と、「前条第1項」とあるのは「第37条」と、第23条中「商品投資契約等」とあり、「商品投資契約又は商品投資販売契約等」とあり、並びに第24条第1号及び第2号中「商品投資契約等」とあるのは「商品投資顧問契約」と読み替えるものとする。
第2節 業務(第34条―第43条)/商品投資顧問業者の業務に関する省令
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