商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品ファンド法)
施行令
(平成四年三月二十四日政令第45号)
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最終改正:平成一五年三月二八日政令第114号
内閣は、
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年法律第66号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定物品)
第1条
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定めるものは、特定商品とする。
(指定物品)
第2条
法第2条第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一
特定商品
二
競走用馬
三
映画
四
絵画
五
鉱業権
(商品投資契約)
第3条
法第2条第2項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第6号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(同項第9号に掲げるものにあっては、同項第6号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。
(商品投資受益権)
第4条
法第2条第3項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が証券取引法第2条第1項第6号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(同項第9号に掲げるものにあっては、同項第6号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。
(特定商品投資)
第5条
法第2条第6項の政令で定めるものは、同条第1項第1号又は第2号に掲げる商品投資とする。
(商品投資販売業者の許可の申請に係る使用人)
第6条
法第5条第1項第3号の政令で定める使用人は、法第3条の許可を受けようとする者の使用人であって、商品投資販売業に関し同項第2号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定めるものとする。
(商品投資販売業者の資本の額又は出資の総額)
第7条
法第6条第1項第1号の政令で定める金額は、千万円とする。
2
前項の規定にかかわらず、法第2条第1項第1号に掲げる商品投資に係る商品投資販売業を営む法人に関する法第6条第1項第1号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。
一
商品投資契約に基づき財産を運用する法人又は業務の執行を委任される法人であって、主務省令で定めるもの(以下「運用法人」という。) 十億円
二
次に掲げる法人であって、その販売する商品投資受益権の内容を確定するために運用法人又は信託会社若しくは信託業務を兼営する銀行と協議を行うことのあるもの 五億円
イ 商品投資契約に係る商品投資受益権を顧客に販売する法人
ロ 信託契約に係る商品投資受益権を顧客に販売する法人
三
その他の法人 二千万円
(商品投資販売業者の許可の基準に係る使用人)
第8条
法第6条第1項第4号の政令で定める使用人(同号ホ及びヘの使用人を除く。)は、第6条に規定する使用人とする。
2
法第6条第1項第4号ホの政令で定める使用人は、商品投資販売業に関し当該商品投資販売業者の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの又は当該商品投資顧問業者の第10条各号に掲げる者とする。
3
法第6条第1項第4号ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。
(手数料)
第9条
法第12条(法第33条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、二十万六千八百円とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第9条の2
商品投資販売業者は、法第18条の2第1項の規定により同項に規定する概要又は事項(次項において「概要等」という。)を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商品投資販売業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、概要等の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前2項に規定するもののほか、法第18条の2第2項に規定する事項を電磁的方法(同項の主務省令で定める方法を除く。)により提供する商品投資販売業者は、主務省令で定めるところにより、当該事項が当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人)
第10条
法第31条第1項第3号及び第32条第2項第4号の政令で定める使用人は、法第30条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。
一
商品投資顧問業に関し法第31条第1項第2号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令、経済産業省令で定めるもの
二
商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者
(商品投資顧問業者の資本の額)
第11条
法第32条第2項第1号の政令で定める金額は、一億円とする。
2
前項の規定にかかわらず、商品投資販売業者のみを相手方として商品投資顧問契約を締結する会社については、法第32条第2項第1号の政令で定める金額は、千万円とする。
(商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)
第12条
法第40条の政令で定める者は、銀行、商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第126条第3項に規定する商品取引員その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
一
商品投資顧問業者の取締役、執行役、監査役又は使用人
二
商品投資顧問業者の経営を支配しているものとして経済産業省令で定める要件に該当する者
三
商品投資顧問業者によってその経営が支配されているものとして経済産業省令で定める要件に該当する法人
四
その他商品投資顧問業者との関係が前3号に掲げる者に準ずる者として経済産業省令で定めるもの
(準用規定)
第12条の2
第9条の2第1項及び第2項の規定は、商品投資顧問業者について準用する。この場合において、同条第1項中「法第18条の2第1項」とあるのは、「法第43条において準用する法第18条の2第1項」と読み替えるものとする。
(外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第13条
法第45条の規定による商品投資販売業者又は商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第5条第1項第2号、第13条第1項及び第20条(第43条において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第44条において準用する場合を含む。)並びに第31条第1項第2号 |
営業所 |
国内における営業所 |
|
第6条第1項第6号 |
法人 |
法人又はその国内における営業所が商品投資販売業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有しない法人 |
|
第32条第1項 |
許可申請者 |
許可申請者及びその国内における営業所 |
|
第32条第1項第1号 |
その者の当該業務 |
当該許可申請者及びその国内における営業所の業務 |
|
第32条第2項第1号 |
株式会社 |
株式会社と同種類の法人 |
(適用除外)
第14条
法第48条第1項の政令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、保険会社及び保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等(法人でない者を除く。)とする。
2
法第48条第2項の政令で定めるものは、信託財産の運用上生じた余裕金とする。
(主務大臣)
第15条
法第2章における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第1号に掲げる商品投資販売業に関する事項については内閣総理大臣及び農林水産大臣、第2号に掲げる商品投資販売業に関する事項については内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。
一
次に掲げる行為のみを行う商品投資販売業(以下「農林水産関係商品投資販売業」という。)
イ 商品投資契約に基づいて出資された財産を、当該商品投資契約の期間を通じて、主として農林水産関係商品等(商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第280号)第13条各号に掲げる商品(以下「農林水産関係商品」という。)、その対象となる物品が農林水産関係商品のみである商品指数(商品取引所法第2条第3項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)及び競走用馬をいう。以下同じ。)に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結等
ロ 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、主として農林水産関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売等
二
次に掲げる行為のみを行う商品投資販売業(以下「経済産業関係商品投資販売業」という。)
イ 商品投資契約に基づいて出資された財産を、当該商品投資契約の期間を通じて、主として経済産業関係商品等(特定商品のうち農林水産関係商品以外のもの(以下「経済産業関係商品」という。)、その対象となる物品が経済産業関係商品のみである商品指数並びに特定物品及び指定物品のうち農林水産関係商品及び競走用馬以外のものをいう。以下同じ。)に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結等
ロ 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、主として経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売等
2
法第3章における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、経済産業関係商品等に関する特定商品投資に係る投資判断のみを行う商品投資顧問業に関する事項については、経済産業大臣とする。
3
金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第26条第1項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
4
農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第44条において準用する法第26条第1項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
(主務省令)
第16条
法(第46条を除く。)における主務省令は、次のとおりとする。
一
法第2章第1節及び第3節における主務省令は、内閣府令、農林水産省令、経済産業省令
二
法第2章第2節における主務省令は、内閣府令、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項又は経済産業関係商品等のみに関する事項にあっては、それぞれ農林水産省令又は経済産業省令)
三
法第3章第1節及び法第44条において準用する法第2章第3節における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令
四
法第3章第2節における主務省令は、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、農林水産省令)
2
法第46条における主務省令のうち、法第16条から第18条の2までの規定に係るものは、内閣府令、経済産業省令とし、法第35条から第38条まで及び第43条において準用する法第18条の2第1項の規定に係るものは、経済産業省令とする。
3
内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第1項第2号の内閣府令、経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
4
農林水産大臣は、第1項第2号又は第4号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、第1項第2号の経済産業関係商品等のみに関する事項に係る経済産業省令又は同項第4号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
第17条
この政令における主務省令は、次のとおりとする。
一
第6条、第7条第2項第1号及び第8条第2項における主務省令は、内閣府令、農林水産省令、経済産業省令
二
第9条の2第1項及び第3項における主務省令は、内閣府令、経済産業省令
三
第12条の2において準用する第9条の2第1項における主務省令は、経済産業省令
2
内閣総理大臣及び経済産業大臣は、前項第2号の内閣府令、経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
3
経済産業大臣は、第1項第3号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
(権限の委任)
第18条
法第49条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第10条、第26条第1項及び第27条の規定による権限は、商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第26条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第26条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査(以下「報告徴収等」という。)で商品投資販売業者の主たる営業所以外の営業所(以下「従たる営業所」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、商品投資販売業者の従たる営業所に対して報告徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商品投資販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。
4
法第10条(法第33条第1項において準用する場合を含む。)並びに第26条第1項及び第27条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、商品投資販売業者又は商品投資顧問業者(以下「商品投資販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5
法第10条(法第33条第1項において準用する場合を含む。)並びに第26条第1項及び第27条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による経済産業大臣の権限は、商品投資販売業者等の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6
法第26条第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による報告徴収等で商品投資販売業者等の従たる営業所に関するものについては、第4項に規定する地方農政局長又は前項に規定する経済産業局長のほか、それぞれ、当該従たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。
7
前項の規定により、商品投資販売業者等の従たる営業所に対して報告徴収等を行った地方農政局長又は経済産業局長は、それぞれ、当該商品投資販売業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。
8
第1項から第3項までの規定は、第1項に規定する金融庁長官の権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
9
金融庁長官は、前項の指定をした場合は、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(協議等)
第19条
法第50条の政令で定めるものは、次に掲げる命令その他の処分とする。
一
法第3条の許可
二
法第8条第1項の有効期間の更新
三
法第9条の認可
四
法第27条の規定による命令
五
法第28条の規定による許可の取消し又は命令
2
農林水産大臣は、農林水産関係商品投資販売業に関し、前項各号に掲げる命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
3
農林水産大臣は、農林水産関係商品投資販売業に関し、法第3条の許可の申請があった場合には、遅滞なく、経済産業大臣に通知しなければならない。
4
経済産業大臣は、経済産業関係商品投資販売業に関し、第1項各号に掲げる命令その他の処分を行う場合には、農林水産大臣に通知しなければならない。
5
経済産業大臣は、経済産業関係商品投資販売業に関し、法第3条の許可の申請があった場合には、遅滞なく、農林水産大臣に通知しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(
商品投資に係る事業の規制に関する法律
施行令の一部改正に伴う経過措置)
第28条
この政令の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書(旧外国証券業者法第17条において準用する場合を含む。)の承認を受けて
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年法律第66号。以下この条において「法」という。)第2条第4項に規定する商品投資販売業(以下「商品投資販売業」という。)を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に法第6条第1項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される法第28条の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、法第3条の規定にかかわらず、引き続き当該商品投資販売業を営むことができる。その者が当該期間内に法第3条の許可の申請をした場合において当該申請について許可をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後許可しない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き当該商品投資販売業を営むことができる場合においては、その者を法第2条第5項に規定する商品投資販売業者とみなして、法第11条、第14条から第27条まで、第28条(第2号を除く。)及び第29条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、法第28条中「第3条の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止を命じ」と、「第6条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第6条第1項第2号から第4号まで」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される法第28条の規定により商品投資販売業の廃止が命じられた場合における法第6条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法第28条の規定により法第3条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第28条の規定による法第3条の許可の取消しの日とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二六日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月四日政令第4号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第114号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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