商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令

(平成四年四月十七日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一五年三月三一日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号


 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2章第1節及び第3節並びに商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第45号)第6条、第7条第2項第1号及び第8条第2項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、商品投資販売業者の許可及び監督に関する省令を次のように定める。

(許可の申請)
第1条  商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定による主務大臣(内閣総理大臣にあっては、法第49条第3項の規定により権限を委任された金融庁長官。以下同じ。)の許可を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第5条第1項の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

(許可に当たり審査の対象となる使用人)
第2条  商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条及び第8条第2項の主務省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資販売業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。

(許可申請書のその他の記載事項)
第3条  法第5条第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 主要株主(総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあっては、商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第9条第7号において同じ。)の商号、氏名又は名称及び住所
 役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類

(許可申請書の添付書類)
第4条  法第5条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
 定款又は寄附行為(外国法人である場合には、定款又は寄附行為に準ずる書面)
 登記簿の謄本(外国法人である場合には、当該法人が属する国における主たる営業所に係る登記簿の謄本又はこれに準ずる書面及び国内の主たる営業所に係る登記簿の謄本)
 役員及び令第6条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本(外国人である場合には、外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書)又はこれに代わる書面
 役員又は重要な使用人が法第6条第1項第4号イ(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及びロに該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、同号イ及びロに該当しないことを誓約する書面)
 別紙様式第2号により作成した役員及び重要な使用人の履歴書
 別紙様式第3号により作成した商品投資販売業務に関する組織図
六の二  別紙様式第3号の2により作成した商品投資販売業務を担当する者で商品投資販売業務又はこれに準ずる業務に三年以上従事した者の業務経歴書
 別紙様式第4号により作成した法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
 別紙様式第5号により作成した親会社(当該業者になろうとする者又は当該許可の有効期間の更新を受けようとする者の総株主等の議決権の二分の一以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の株主又は社員の名簿
 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、商法第33条第2項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
 令第2条第2号から第5号までに掲げる物品を対象とする商品投資に係る商品投資販売業にあっては、前各号に掲げる書面のほか、別に農林水産大臣又は経済産業大臣が定める書面
十一  その発行済株式の総数又は出資の総額を特定商品投資販売業者(資本の額又は出資の総額が十億円以上の商品投資販売業者をいう。次条において同じ。)が所有している法人であって、次条各号に掲げる要件に該当するものについては、その営む商品投資販売業に関して当該特定商品投資販売業者が連帯して債務を負担する旨を記載した書面

(運用法人)
第5条  令第7条第2項第1号の主務省令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資の総額を特定商品投資販売業者が所有している法人であって次の各号に掲げる要件に該当するもの以外の法人とする。
 商品投資販売業以外の事業を営まないこと。
 その営む商品投資販売業に関して当該特定商品投資販売業者が連帯して債務を負担すること。

(業務の種類及び方法)
第6条  法第6条第1項第5号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 許可申請書において、商品投資による運用の対象及び業務の方法が明らかにされるとともに、商品ファンド(商品投資受益権に係る財産をいう。以下同じ。)がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が投資者の保護を図る上で適切であること。
 顧客から出資され、又は預託された財産は、商品投資販売業者のその他の財産と区分して経理し、かつ、運用するために預託する場合を除き、次に掲げる金融機関への預託又はこれに準ずる方法により適切に管理を行うこと。
 銀行
 農林中央金庫及び商工組合中央金庫
 信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
 商品投資受益権の譲渡に関しては、次のとおりであること。
 顧客が取得(商品投資販売業者が顧客に販売するために取得する場合を除く。)する商品投資受益権は、次のいずれかに該当する場合を除き、直接他の投資者への譲渡(譲渡担保に供する場合を含む。)が行われないこと。
(1) 相続若しくは遺贈の場合又は破産により譲渡する場合
(2) 破産財団に属する商品投資受益権を破産管財人が処分する場合
(3) 更生手続開始により、管財人が会社財産に属する商品投資受益権を処分する場合
(4) 清算(特別清算を含む。)開始により、清算人が会社財産に属する商品投資受益権を処分する場合
(5) 整理開始命令により、管理人が会社財産に属する商品投資受益権を処分する場合
(6) 民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の規定に基づく強制執行の実施により、債権者が商品投資受益権を処分する場合
(7) 合併の当事者の一方に属する商品投資受益権を、合併後存続する法人又は合併により設立する法人に譲渡する場合
(8) 手形交換所による取引停止処分を受けた者が保有する商品投資受益権を処分する場合
(9) その他(1)から(8)までに掲げるものに準ずる場合
 顧客の保有する商品投資受益権を買い取る場合には、商品投資販売業者が買い取ること。

(財産的基礎及び人的構成の審査)
第6条の2  主務大臣は、法第6条第1項第6号に規定する法人であるかどうかの審査をするときは、法第5条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をした者が次に掲げるいずれかの基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 財産的基礎が次に掲げる基準のいずれかに該当すること。
 第4条第9号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面において、資産の合計額から負債の合計額を控除した額(以下この号において「純資産額」という。)が資本の額又は出資の総額未満であること。ただし、令第7条第2項第3号に規定する法人であって、商品投資契約の締結又は商品投資受益権の販売の媒介のみを行う法人にあっては、純資産額が二千万円未満であるか、又は許可の申請の日を含む事業年度以降二千万円以上に維持される見込みがないこと。
 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況その他の財務内容が良好でないこと。
 財産及び損益の状況その他の財務内容が、許可の申請の日を含む事業年度以降良好でないと見込まれること。
 人的構成が次に掲げる基準のいずれかに該当すること。
 商品投資販売業を公正かつ適確に遂行できる組織体制を有しないこと。
 役員又は重要な使用人のうちに商品投資販売業を遂行するに足りる十分な知識及び経験を有する者のないこと。
 役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営むことによって、商品投資販売業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあること。
 役員又は重要な使用人のうちに商品投資販売業の運営に不適切な資質を有する者のあること。

(許可の有効期間の更新)
第7条  商品投資販売業者は、法第8条第1項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が満了する日の二月前までに、別紙様式第1号により作成した更新許可申請書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第8条第2項において準用する法第5条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、法第5条第2項又は第9条の規定により既に主務大臣に提出されている第4条第1号から第3号まで、第5号、第6号及び第8号に掲げる書類の内容に変更がないときは、主務大臣が特に必要があると認める場合を除き、当該書類の添付を省略することができる。
 令第9条に定める手数料は、前項の更新許可申請書(金融庁長官に提出するものに限る。)に収入印紙をはって納付しなければならない。

(変更の認可の申請)
第8条  商品投資販売業者は、法第9条の規定による認可を受けようとするときは、別紙様式第6号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

(変更の届出)
第9条  商品投資販売業者は、法第10条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、主務大臣(令第18条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が金融庁長官の権限を委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長とし、同条第5項の規定により経済産業局長が経済産業大臣の権限を委任されている場合にあっては、当該経済産業局長とする。以下同じ。)に提出しなければならない。
 商号又は名称を変更した場合 当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本(外国法人である場合には、当該法人が属する国における主たる営業所に係る登記簿の謄本又はこれに準ずる書面及び国内の主たる営業所に係る登記簿の謄本。次号において同じ。)
 営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本
 役員又は重要な使用人に変更があった場合 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る第4条第3号から第7号までに掲げる書面及び当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 他に行っている事業の種類を変更し又は廃止した場合 変更後の事業又は廃止した事業の種類を記載した書面
 他の事業を新たに行うこととなった場合 当該事業の種類を記載した書面
 資本の額又は出資の総額を増加した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 主要株主に変更があった場合 別紙様式第1号第七面により作成した主要株主等の商号、氏名又は名称及び住所
 役員が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面

(廃業等の届出)
第10条  法第11条第1項の規定による届出をする者は、別紙様式第8号により作成した廃業等届出書に、当該廃業等届出書の写し二通並びに当該届出をする者が同項各号に定める者である旨を証するものとして次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部及び商品投資販売業者であった者が締結した商品投資契約等に基づく取引を結了する方法を記載した書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
 合併により消滅した場合 消滅した法人の登記簿の謄本及び合併契約書の写し
 破産により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し
 合併及び破産以外の理由により解散した場合 清算人に係る登記簿の謄本
 商品投資販売業を廃止した場合 当該商品投資販売業を廃止した法人の登記簿の謄本

(業務に関する帳簿書類の作成)
第11条  法第25条の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
 顧客の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面
 法第16条及び第17条に規定する書面の写し
 法第18条第1項に規定する報告書の写し又は同条第2項に規定する報告書の写し若しくは電磁的記録を出力した書面
 法第19条の規定による契約の解除があった場合には、その契約の解除を行う旨の書面
 商品投資契約に基づき財産を運用する法人又は業務の執行を委任される法人にあっては、前項各号に掲げる帳簿書類のほか商品投資契約に基づき出資された財産に係る財産勘定元帳、商品投資収益明細簿及び商品投資財産明細簿を商品ファンドごとに区分して作成し、これらを保存しなければならない。
 商品投資販売業者は、前2項に掲げる帳簿書類を契約期間の満期日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第11条の2  前条第1項及び第2項に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第25条に規定する帳簿書類の保存に代えることができる。この場合において、商品投資販売業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(検査職員の身分証明書)
第12条  法第26条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式第9号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第13条  削除

(業務報告書等)
第14条  商品投資販売業者は、事業年度ごとに、業務の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
 前項の中間業務報告書は、当該事業年度開始の日から六月を経過した日までの間の業務の状況について、別紙様式第10号により作成し、当該期間経過後三月以内に、業務報告書は、当該事業年度の業務の状況について、別紙様式第11号により作成し、当該事業年度経過後三月以内に、それぞれ写し一通を添付して、主務大臣に提出するものとする。
 第1項の業務報告書には、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書各二通又はこれらに代わる書面二通を添付しなければならない。

(公告の方法)
第15条  法第29条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

(経由官庁)
第16条  商品投資販売業者は、法第5条第1項に規定する許可申請書その他法及びこの命令に規定する書類を金融庁長官に提出しようとする場合は、当該商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出することができる。
 商品投資販売業者は、法第5条第1項に規定する許可申請書その他法及びこの命令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は、当該商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してこれを提出することができる。

(標準処理期間)
第17条  主務大臣は、法及びこの命令の規定による許可又は認可に関する申請が、主務大臣(前条に規定する経由官庁がある場合には、その経由官庁)に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請に係る審査に必要と認められる資料を当該申請をした者が追加するために要する期間

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
   附 則 (平成六年九月二九日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年三月二九日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第2号)

 この省令は、平成八年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に商品投資に係る事業の規制に関する法律の規定によりされた申請については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省・農林水産省・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令による改正前の商品投資販売業者の許可及び監督に関する省令第4条第4号に規定する証明書は、この命令による改正後の商品投資販売業者の許可及び監督に関する省令第4条第4号に規定する証明書とみなす。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府・農林水産省・通商産業省令第1号)

 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日総理府・農林水産省・通商産業省令第2号)

 この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号)

 この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号)

 この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号)

 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。

別紙様式第1号(第1条・第7条関係)
別紙様式第2号(第4条第5号関係)
別紙様式第3号(第4条第6号関係)
別紙様式第3号の2(第4条第6号の2関係)
別紙様式第4号(第4条第7号関係)
別紙様式第5号(第4条第8号関係)
別紙様式第6号(第8条関係)
別紙様式第7号(第9条関係)
別紙様式第8号(第10条関係)
別紙様式第9号(第12条関係)
別紙様式第10号(第14条関係)
別紙様式第11号(第14条関係)
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