商品投資販売業者の業務に関する命令

(平成四年四月十七日大蔵省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府・経済産業省令第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府・経済産業省令第1号(未施行)
 

 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2章第2節及び第46条の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、商品投資販売業者の業務に関する省令を次のように定める。

(掲示すべき標識の様式)
第1条  商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項の主務省令で定める様式は、別紙様式に定める様式とする。

(誇大広告をしてはならない事項)
第2条  法第15条の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項
 商品投資に係る商品市場に関する事項
 商品投資販売業者の資力又は信用に関する事項
 商品投資販売業者の商品投資販売業の実績に関する事項
 契約の解除に関する事項
 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

(商品投資契約等の成立前の書面の交付)
第3条  法第16条の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 商品投資販売業者及び商品ファンド(商品投資受益権に係る財産をいう。以下同じ。)の運用を行う者(以下「運用業者」という。)並びに商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(以下「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号又は名称、住所及び代表者の氏名
 商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者及び法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第30条の商品投資顧問業の許可と同種の許可等を受けている者
 商品ファンドから出資を受ける者(運用業者を除く。)
 運用業者及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者
 商品投資販売業者の許可番号
 商品投資販売業者及び運用業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあっては、商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の商号、名称又は氏名並びに他に事業を行っているときは、その種類
 運用業者の財産の運用開始日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
 運用業者の役員及び商品ファンドを運用する主要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類
 商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次の事項
 商品投資販売契約の種類
 顧客から出資された財産又は信託財産に関する顧客の監視権の有無及びその内容
 顧客から出資された財産又は信託財産の所有関係
 顧客の第三者に対する責任の範囲
 出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
 顧客から出資された財産又は信託財産に関する収益及び償還金の受領権
 商品投資契約又は信託契約に係る法令等の概要
 顧客から出資された財産又は信託財産の運用形態について、元本確保型(元本の確保の方法及び確保できる金額を記載すること。)、積極運用型(予想される損失の範囲について記載すること。)等の別及び追加募集の有無
 顧客から出資された財産又は信託財産の投資の内容及び方針に関する次の事項
 主要な商品投資の内容(地域別、種類別等による投資予定がある場合にはその割合を記載すること。)並びにその他の投資の内容及び投資基準
 法令等に記載された投資制限及びその根拠
 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資制限を設ける場合には当該制限の内容及びその根拠
 繰上償還の有無
 運用開始予定日
 運用終了予定日
 商品ファンドの運用に係る計算期間(一年以内で定めること。以下「計算期間」という。)
 商品ファンドを法第2条第1項第1号の商品投資(以下「商品先物取引」という。)で運用することにより予想される損失発生要因(商品先物取引の投機性、資金運用効率及び流動性、商品取引員の信用並びに商品投資顧問業者の運用手法に起因するものを記載すること。)
十一  顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
十二  法第2条第2項第3号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容
十三  運用業者に関する次の事項
 定款上の事業目的
 設立経緯
 商号の変更
 運用業者の役員の変更について、監督官庁及び株主等による承認の要否、承認が必要な場合はその根拠及び承認手続
 定款変更、合併並びに営業譲渡及び営業譲受
 主要な出資の状況
 訴訟事件等重要事項
十四  関係業者のうち主要な者に関する次の事項
 商品ファンドから出資を受ける者にあってはその資本の額(当該出資を受ける者が新たに設立される法人の場合にあっては出資の予定額を記載すること。)
 商品投資顧問業者及び法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第30条の商品投資顧問業の許可と同種の許可等を受けている者に係る許可等の番号、許可等を与えた機関名及びその機関が属する国の名称、設立年並びに許可等を受けた年
 商品ファンドの運用に係る業務内容
十五  運用業者と関係業者のうち主要な者との資本関係
十六  商品投資受益権の販売に関する次の事項
 商品投資受益権の名称
 販売予定総額及び口数
 販売単位
 申込の期間及び方法
 申込取扱場所
 払込の期日及び方法
十七  商品投資契約に係る契約期間に関する事項
十八  商品投資契約等の変更に関する事項(変更手続及び開示方法に関する事項を含む。)
十九  商品投資契約等の解約又は解除に関する次の事項
 解約の可否及びその条件
 解約の方法
 解約償還金の計算方法
 解約手数料
 支払方法
 解約申込期間及び解約償還金支払予定日
 解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用そのものを行うことができなくなるおそれがある旨
 法第19条第1項から第3項までの規定に関する事項
二十  商品投資受益権の譲渡に関する次の事項
 顧客が取得(商品投資販売業者が顧客に販売するために取得する場合を除く。)する商品投資受益権は、相続、遺贈、破産その他これらに準ずる場合を除き直接他の投資者に譲渡できない旨
 商品投資販売業者による買取りの有無、条件、方法、買取り金額の計算方法、手数料、支払方法及び支払時期
二十一  損害賠償の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容(商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令(平成四年大蔵省令、農林水産省令、通商産業省令第1号。以下「許可命令」という。)第5条第2号に規定する特定商品投資販売業者が連帯して債務を負担しているときはその内容を記載すること。)
二十二  商品投資販売業者が顧客から徴収する手数料の料率及び徴収の方法
二十三  商品ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について、その支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期(支払額が未定の場合はその旨)
二十四  商品ファンドに係る資産評価等に関する次の事項
 一口当たりの純資産額の計算方法(資産の評価方法を含む。)
 計算期間
 顧客への通知の方法
二十五  計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第3項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合には監査を受ける範囲
二十六  商品ファンドの収益分配の方法及び方針
二十七  満期時の償還金額の計算方法、支払方法及び支払時期
二十八  顧客への配当及び償還金に対する課税方法及び税率
二十九  運用業者が外国法人の場合には、本邦内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にはその氏名、名称、住所及び代理する権限の内容
三十  当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び所在地
三十一  元本の追加運用をすることができる商品ファンド(以下「追加型商品ファンド」という。)に追加運用するための商品投資契約の締結等又は商品投資販売契約の締結等をしようとする場合における、当該商品投資契約の締結等又は商品投資販売契約の締結等の勧誘の開始日の前前月末日の次の事項ごとの資産配分状況
 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源その他主要な分類別に記載すること。)
 法第2条第1項第2号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他主要な分類別に記載すること。)
 法第2条第1項第3号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他主要な分類別に記載すること。)
 その他(信託受益権、譲渡性預金、抵当証券、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条に規定する有価証券、証券取引法第2条第17項に規定する有価証券先物取引、同条第18項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第19項に規定する有価証券オプション取引、同条第20項に規定する外国市場証券先物取引及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項に規定する金融先物取引等を含む。)
三十二  前号に規定する場合における、当該勧誘の開始日の前前月末日の直近十計算期間の末日ごとの純資産額及び配当の推移
三十三  第31号に規定する場合における、当該勧誘の開始日の前前月末日の直近十計算期間ごとの販売金額、解約金額及び償還金額
三十四  第31号に規定する場合における、当該勧誘の開始日を含む計算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合には、連結決算又はこれに代わる方法により顧客に純資産額がわかるように記載すること。)
三十五  前号に掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無及び監査を受けた場合にはその範囲(法第16条に規定する書面に公認会計士又は監査法人の監査証明に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
三十六  顧客は、商品投資販売業者の営業所において法第18条第1項に規定する報告書又は同条第2項に規定する報告書若しくは電磁的記録を閲覧することができる旨
 法第16条に規定する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い赤字で記載しなければならない。
 当該書面の内容を十分に読むべき旨
 元本が保証されたものではない旨
 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(商品投資契約等の成立時の書面の交付)
第4条  法第17条第3号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
 商品ファンドの収益分配の方法
 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にはその償還金の支払方法
 顧客への配当及び償還金に対する課税方法及び税率
 法第17条第7号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 商品投資販売業者及び運用業者並びに関係業者のうち主要な者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
 商品投資販売業者の許可番号
 顧客の商号、名称又は氏名及び住所
 商品投資契約等を締結した年月日
 商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次の事項
 商品投資販売契約の種類
 顧客から出資された財産又は信託財産に関する顧客の監視権の有無及びその内容
 顧客から出資された財産又は信託財産の所有関係
 顧客の第三者に対する責任の範囲
 出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
 顧客から出資された財産又は信託財産に関する収益及び償還金の受領権
 商品投資契約等の解約に関する次の事項
 解約手数料
 解約申込期間及び解約償還金支払予定日
 解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用そのものを行うことができなくなるおそれがある旨
 法第17条に規定する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い赤字で記載しなければならない。
 当該書面の内容を十分に読むべき旨
 元本が保証されたものではない旨
 商品投資契約等を締結した顧客は、当該書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる旨
 商品投資契約等の解除は、当該商品投資契約等の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生じる旨
 顧客は、商品投資販売業者の営業所において当該商品投資販売業者の業務及び財産の状況を記載した書類を閲覧することができる旨
 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(報告書の交付)
第5条  法第18条第1項に規定する報告書又は同条第2項に規定する報告書若しくは電磁的記録(次項において「報告書等」という。)は、計算期間の末日ごとに作成し、それぞれ顧客に交付し、又はその利用に供しなければならない。
 前項に規定する報告書等には、次に掲げる事項を記載し又は記録しなければならない。
 当該報告書等の作成の日及び前回の報告書等の作成の日
 計算期間末の純資産総額及び一口当たりの純資産額(信託財産の金額を含む。)
 計算期間中における運用の経過
 計算期間末における次の事項ごとの資産配分状況
 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源その他主要な分類別に記載すること。)
 法第2条第1項第2号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他主要な分類別に記載すること。)
 法第2条第1項第3号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他主要な分類別に記載すること。)
 その他(信託受益権、譲渡性預金、抵当証券、証券取引法第2条に規定する有価証券、証券取引法第2条第17項に規定する有価証券先物取引、同条第18項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第19項に規定する有価証券オプション取引、同条第20項に規定する外国市場証券先物取引及び金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引等を含む。)
 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合には、連結決算又はこれに代わる方法により顧客に純資産額がわかるように記載すること。)
 前号に掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無及び監査を受けた場合にはその範囲(前項に規定する報告書等に公認会計士又は監査法人の監査証明に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
 計算期間中における商品投資受益権の販売件数、解約件数及び償還件数並びにそれらによる資産の増減額並びに運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数及び償還件数並びにそれらによる資産の増減額
 配当に関する次の事項
 計算期間中の配当の総額
 計算期間中の一口当たりの配当の金額

(情報通信の技術を利用する方法)
第5条の2  法第18条の2第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 商品投資販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 商品投資販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面又は報告書に記載すべき概要又は事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該概要又は事項を記録する方法(法第18条の2第1項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面又は報告書に記載すべき概要又は事項を記録したものを交付する方法
 前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 商品投資販売業者は、第1項に掲げる方法により法第18条の2第1項に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき概要又は事項を提供するときは、顧客に対し、枠の中に第3条第2項各号又は第4条第3項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、商品投資販売業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第5条の3  商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第9条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち商品投資販売業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第5条の4  令第9条の2第3項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。

第5条の5  法第18条の2第2項の主務省令で定める方法は、第5条の2第1項第2号に掲げる方法とする。

(書類の閲覧)
第6条  法第20条に規定する商品投資販売業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、次に掲げるものとする。
 法第18条第1項に規定する報告書又は同条第2項に規定する報告書若しくは電磁的記録を出力した書面(以下この条において「報告書等」という。)
 許可命令第14条に規定する業務報告書のうち、業務の状況に関する書面及び貸借対照表(以下この条において「貸借対照表等」という。)
 商品投資販売業者は、前項第1号に規定する報告書等については計算期間ごとに当該計算期間末日から六月以内に、貸借対照表等については事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内にそれぞれ作成し、遅滞なく営業所に備え置くこととする。
 商品投資販売業者は、第1項の書類を、次の各号に掲げる書類の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、営業所の営業時間中、顧客の求めに応じて閲覧させなければならない。
 第1項第1号に規定する報告書等 当該書類を備え置いた日から五年を経過する日
 貸借対照表等 当該書類を備え置いた日から三年を経過する日

(電磁的方法による備置き)
第6条の2  前条第1項に掲げる書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第20条に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資販売業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(投資者の保護に欠ける禁止行為)
第7条  法第24条第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
 商品投資契約等の締結をさせ、又は商品投資契約等の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させる行為
 商品投資契約等の締結又は更新につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為
 顧客が被る損失の範囲について十分な知識を有しない顧客に対し、商品投資契約等の締結又は更新をする行為
 商品投資契約等の締結又は更新について勧誘をするに際し、顧客の取得する商品投資受益権を、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この号において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い取る旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により他の商品投資販売業者に買い取らせることをあっせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為
 商品投資契約等の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資受益権に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもってするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この号において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為(その内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合を除く。)
 商品投資契約等の締結又は更新につき、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
 商品投資契約等の締結又は更新につき、その契約の締結又は更新をしない旨の意思を表示した顧客に対して繰り返して勧誘し、当該顧客に迷惑を覚えさせるような行為

(営業のために締結する商品投資契約等の適用除外)
第8条  法第46条の主務省令で定める金額は、五億円とする。
 法第46条の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 銀行
 信託会社
 証券会社
 外国証券会社
 保険会社、保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
 農林中央金庫及び商工組合中央金庫
 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受け入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 投資信託委託業者
 抵当証券業者
 商品取引員
十一  有価証券に係る投資顧問業者
十二  金融先物取引業者
十三  商品投資販売業者
十四  商品投資顧問業者

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
   附 則 (平成八年四月三〇日大蔵省・通商産業省令第2号)

 この省令は、平成八年四月三十日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日大蔵省・通商産業省令第2号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月一日大蔵省・通商産業省令第10号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条に規定する書面が、この省令の施行前に開始された商品投資契約の締結等の勧誘又は商品投資販売契約の締結等の勧誘に係るものである場合における当該書面については、なお従前の例による。
 法第17条に規定する書面が、この省令の施行前に成立した商品投資契約の締結等又は商品投資販売契約の締結等に係るものである場合における当該書面については、なお従前の例による。
 法第18条第1項又は第2項に規定する報告書が、この省令の施行前に終了した計算期間に係るものである場合における当該報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省・通商産業省令第3号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条に規定する書面が、この省令の施行前に開始された商品投資契約の締結等の勧誘又は商品投資販売契約の締結等の勧誘に係るものである場合における当該書面については、なお従前の例による。
 法第17条に規定する書面が、この省令の施行前に成立した商品投資契約の締結等又は商品投資販売契約の締結等に係るものである場合における当該書面については、なお従前の例による。
 法第18条第1項又は第2項に規定する報告書が、この省令の施行前に終了した計算期間に係るものである場合における当該報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月三〇日総理府・大蔵省・通商産業省令第2号)

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府・通商産業省令第6号)

 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府・通商産業省令第16号)

 この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府・通商産業省令第17号)

 この命令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日総理府・通商産業省令第18号)

 この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府・経済産業省令第1号)

 この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府・経済産業省令第1号) 抄

(施行期日)
 この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・経済産業省令第1号)

 この命令は、平成十六年四月一日から施行する。

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