海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令
(昭和五十八年一月十日政令第4号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第125号
内閣は、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第65号)第2条第2項及び第5項、第9条並びに第12条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第2項の政令で定める商品)
第1条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める商品は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第7号に規定する支払手段、同項第11号に規定する証券及び同項第13号に規定する債権とする。
(海外商品市場)
第2条
法第2条第2項の海外商品市場は、次の表の各号の第二欄に掲げる国の当該各号の第三欄に掲げる地域に所在し、かつ、当該各号の第四欄に掲げる商品の先物取引が行われる市場とする。
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|
国 |
地域 |
商品 |
|
一 |
オーストラリア |
シドニー |
羊毛 |
|
二 |
中華人民共和国 |
香港 |
大豆 |
|
三 |
中華人民共和国 |
香港 |
砂糖 |
|
四 |
中華人民共和国 |
香港 |
金 |
|
五 |
マレーシア |
クアラルンプール |
天然ゴム |
|
六 |
フランス |
パリ |
コーヒー豆 |
|
七 |
フランス |
パリ |
砂糖 |
|
八 |
英国 |
ロンドン |
小麦 |
|
九 |
英国 |
ロンドン |
ばれいしょ |
|
一〇 |
英国 |
ロンドン |
コーヒー豆 |
|
一一 |
英国 |
ロンドン |
カカオ豆 |
|
一二 |
英国 |
ロンドン |
砂糖 |
|
一三 |
英国 |
ロンドン |
原油 |
|
一四 |
英国 |
ロンドン |
石油製品 |
|
一五 |
英国 |
ロンドン |
銅 |
|
一六 |
英国 |
ロンドン |
アルミニウム |
|
一七 |
ブラジル |
サンパウロ |
コーヒー豆 |
|
一八 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
コーヒー豆 |
|
一九 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
カカオ豆 |
|
二〇 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
砂糖 |
|
二一 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
綿花 |
|
二二 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
原油 |
|
二三 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
石油製品 |
|
二四 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
金 |
|
二五 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
銀 |
|
二六 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
白金 |
|
二七 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
パラジウム |
|
二八 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
銅 |
|
二九 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
小麦 |
|
三〇 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
とうもろこし |
|
三一 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆 |
|
三二 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
牛 |
|
三三 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
豚 |
|
三四 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆油かす |
|
三五 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆油 |
|
三六 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
銀 |
|
三七 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
白金 |
|
三八 |
カナダ |
ウィニペック |
なたね |
|
三九 |
カナダ |
ウィニペッグ |
あまに |
(法第2条第5項の政令で定める者)
第3条
法第2条第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
銀行
二
信用金庫及び信用金庫連合会
三
農林中央金庫
四
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社
(顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)
第4条
法第9条の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
海外商品市場における相場の変動
二
保証金の価額及びその算定方法
(報告の徴収)
第5条
法第12条第1項の規定により主務大臣が海外商品取引業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
海外商品取引業者が海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について行う勧誘に関する事項
二
海外商品取引業者が行う海外先物契約の締結に関する事項
三
海外商品取引業者が受ける顧客の売買指示に関する事項
四
海外商品取引業者が締結する海外先物契約の内容及びその履行に関する事項
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日政令第350号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十年一月四日から施行する。
(経過措置)
2
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第2条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
3
法第5条第1項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
4
法第5条第2号の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
5
法第6条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
6
法第7条及び第13条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
7
法第8条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (昭和六〇年五月二一日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月二二日政令第124号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第2条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等の内容とする契約については、適用しない。
3
法第5条第1項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
4
法第5条第2項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
5
法第6条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
6
法第7条及び第13条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
7
法第8条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第387号)
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年一月四日から施行する。
(経過措置)
第2条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第2条の指定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第3条
法第5条第1項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第4条
法第5条第2項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第5条
法第6条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第6条
法第7条及び第13条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第7条
法第8条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第310号)
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年十月三十日から施行する。
(経過措置)
第2条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第2条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第3条
法第5条第1項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第4条
法第5条第2項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第5条
法第6条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第6条
法第7条及び第13条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第7条
法第8条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
第8条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一一月三〇日政令第343号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成二年十二月十日から施行する。
(経過措置)
第2条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第2条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第3条
法第5条第1項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第4条
法第5条第2項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第5条
法第6条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であってこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第6条
法第7条及び第13条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであってこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第7条
法第8条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (平成八年七月五日政令第210号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年七月十五日から施行する。
(経過措置)
第2条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第2条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第3条
法第5条第1項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第4条
法第5条第2項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第5条
法第6条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であってこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第6条
法第7条及び第13条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであってこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第7条
法第8条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (平成九年七月四日政令第236号)
この政令は、平成九年七月五日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第125号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令