第1節 許可等(第126条―第136条)/商品取引所法
(昭和二十五年八月五日法律第239号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十年四月二十二日法律第42号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第1節 許可等
(取引の受託等の許可)
第126条
商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可は、一又は二以上の商品市場によつて構成される許可の種類であつて主務省令で定めるもの(以下「許可の種類」という。)ごとに、次に掲げる区分によつて行う。
一
政令で定める人数以上の役員及び使用人について第136条の4第1項の外務員の登録を受けて、商品市場における取引の受託等に関する業務を行おうとする者
二
商品市場における取引の受託等に関する業務を行おうとする者であつて、前号に掲げるもの以外のもの
3
許可の種類に係る商品市場における取引の委託又はその委託の取次ぎは、当該商品市場について第1項の許可を受けた者(外国の法令に準拠して設立された法人については、国内に営業所を有するものに限る。)(以下「商品取引員」という。)でなければ、受け、又は引き受けてはならない。
4
第1項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5
第2項第2号に掲げる者に係る第1項の許可(前項の許可の更新を含む。以下「第二種商品取引受託業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る許可の種類について、第2項第1号に掲げる者に係る第1項の許可(以下「第一種商品取引受託業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該許可の種類についての第二種商品取引受託業の許可は、その効力を失う。
(許可の条件)
第127条
前条第1項の許可(同条第4項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。
2
前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。
(許可の申請)
第128条
第126条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(第二種商品取引受託業の許可を受けようとする者にあつては、第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
商号及び役員の氏名
二
資本の額
三
許可の種類
四
商品市場における取引の受託等を行う商品市場
五
受託等業務(第126条第1項の許可に係る商品市場における取引の受託等に関する業務をいう。以下同じ。)の方法の別(商品市場における取引の受託又は商品市場における取引の委託の取次ぎの別をいう。以下同じ。)
六
本店及び従たる営業所の名称及び位置
2
前項の申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第129条
主務大臣は、第126条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
申請者が、第一種商品取引受託業の許可を受けようとする者である場合にあつては政令で定める金額以上の資本の額を有する株式会社、第二種商品取引受託業の許可を受けようとする者である場合にあつては法人であること。
二
申請者がその受託等業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その受託等業務の収支の見込みが良好であること。
三
申請者がその受託等業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
四
申請者がこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者でないこと。
五
申請者が第136条の27第1項若しくは第136条の32第1項の規定により第126条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者又はこれらの規定に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
六
申請者が第122条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。)により取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、その除名の日から五年を経過しない者でないこと。
七
申請者が第143条第1項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過しない者でないこと。
八
申請者の役員のうちに第24条第1項第1号から第6号までの一に該当する者がないこと。
2
合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第4号から第7号までの規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
3
申請者の純資産額が、前条第1項第4号に掲げる商品市場について第135条第1項の規定により定められた基準額(その者が他の商品市場について第126条第1項の許可又は第131条第1項の許可を受けている場合にあつては、当該商品市場及び当該他の商品市場について第135条第1項の規定により定められた基準額を合算した額)を下る場合には、第1項第2号の規定の適用に当たつては、その者は、その受託等業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。
4
第25条第7項の規定は、前項の純資産額について準用する。
(処分の手続)
第130条
第15条第4項から第8項までの規定は、第126条第1項の規定による処分(同条第4項の許可の更新に係る処分を含む。)について準用する。
(変更の許可)
第131条
商品取引員は、次に掲げる場合(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、第2号に掲げる場合)には、主務大臣の許可を受けなければならない。
一
資本の額を減少しようとするとき。
二
第128条第1項第4号又は第5号に掲げる事項を変更するとき。
2
商品取引員は、前項の許可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付し、主務大臣に提出しなければならない。
3
次の各号に掲げる処分については、当該各号に定める規定を準用する。
一
第1項の規定による処分であつて同項第1号に係るもの 第15条第4項から第8項まで、第127条及び第129条第1項第1号の規定
二
第1項の規定による処分であつて同項第2号に係るもの 第15条第4項から第8項まで、第127条及び第129条第1項第2号の規定
(届出事項)
第132条
商品取引員は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一
第128条第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる事項(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、同項第1号又は第6号に掲げる事項)を変更したとき(前条第1項の許可を受けてこれらの事項を変更したときを除く。)。
二
従たる営業所を開設し、又は廃止したとき。
三
受託等業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
四
受託等業務を廃止したとき。
2
前項の届出書であつて第128条第1項第1号に係るものには、その変更を証する書面及びその変更の届出が新たに就任した役員に係るときは主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第133条
商品取引員は、その者が取引をする商品市場における取引の受託等業務、当該商品市場における上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物を含む。)の売買・取引の取次ぎ等の業務及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2
商品取引員は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品取引員がその法人の総株主又は総社員の議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上に相当する議決権を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
3
前2項の場合において、商品取引員が営もうとする兼業業務又は前項に規定する支配関係を持つている法人の業務が商品市場に相当する外国の市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務その他の主務省令で定める業務に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、当該商品取引員の財産の状況に影響を及ぼすおそれがある当該業務の運営に関する事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
(商品取引員たる地位の承継)
第134条
商品取引員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、商品取引員たる地位を承継する。
2
前項の規定により商品取引員たる地位を承継した者は、遅滞なく、その旨の届出書にその事実を証する書面を添付し、主務大臣に提出しなければならない。
(商品取引員の純資産額)
第135条
商品取引員の純資産額の基準額は、商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情、受託等業務の方法の別及び委託者の保護を考慮して、商品市場ごとに、主務省令で定める。
2
主務大臣は、商品取引員の純資産額が、当該商品取引員が受託等業務を行う商品市場について前項の規定により定められた基準額(その者が二以上の商品市場について第126条第1項の許可又は第131条第1項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場について前項の規定により定められた基準額を合算した額)を下ることとなつたときは、遅滞なく、当該商品取引員に対し当該商品市場における取引の受託等の停止を命じなければならない。
3
前項の場合において、当該商品取引員が受託等の停止を命ぜられた日から六月以内にその者の純資産額が同項に規定する基準額以上となつたときは、主務大臣は、同項の規定による受託等の停止を解除しなければならない。
4
第2項の場合において、商品取引員の純資産額が前項に規定する期間内に第2項に規定する基準額以上とならなかつたときは、主務大臣は、第126条第1項の許可を取り消さなければならない。
5
第21条第2項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について、同条第3項の規定は、第2項又は前項の規定による処分について、第25条第7項の規定は、前各項の純資産額について準用する。
(許可の失効)
第136条
商品取引員が受託等業務を廃止したときは、第126条第1項の許可は、その効力を失う。
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