第2節 業務(第136条の2―第136条の24)/商品取引所法


(昭和二十五年八月五日法律第239号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十年四月二十二日法律第42号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第2節 業務

(標識の掲示)
第136条の2  商品取引員は、営業所ごとにその見やすい箇所に、主務省令で定める標識を掲げなければならない。
 商品取引員以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

(名義貸しの禁止)
第136条の3  商品取引員は、自己の名義をもつて、他人に商品市場における取引の受託等に関する業務を行わせてはならない。

(外務員の登録)
第136条の4  商品取引員は、その役員及び使用人であつて、その商品取引員のために商品市場における取引の受託等又は委託の勧誘を行うもの(以下「外務員」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。
 商品取引員は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
 第1項の規定により登録を受けようとする商品取引員は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 登録申請者の商号及びその代表者の氏名
 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
 氏名、生年月日及び住所
 所属する営業所の名称
 役員又は使用人の別
 登録を受けようとする商品市場
 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた商品取引員及び営業所の商号及び名称並びにその行つた期間
 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
 主務大臣は、第3項の規定による登録の申請があつた場合においては、第136条の6第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を商品市場ごとに登録原簿に登録しなければならない。
 主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
 第1項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

(外務員の登録の制限)
第136条の5  主務大臣は、第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員に対しては、第126条第2項第1号の政令で定める人数以上の外務員について前条第1項の登録を行つてはならない。

(外務員の登録の拒否)
第136条の6  主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 第24条第1項第1号から第6号までの一に該当する者
 第136条の9第1項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者
 登録申請者以外の商品取引員に属する外務員として登録されている者
 第15条第4項から第8項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。

(外務員の権限)
第136条の7  外務員は、その所属する商品取引員に代わつて、商品市場における取引の受託等又は委託の勧誘に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。

(外務員についての届出)
第136条の8  商品取引員は、登録外務員について、次の各号の一に該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 第136条の4第3項第2号イからハまでに掲げる事項に変更があつたとき。
 第24条第1項第1号から第6号まで(同項第3号から第6号までについては、外国の法令の規定又は外国の施設に係る部分に限る。)の一に該当することとなつたとき。
 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。

(外務員の登録の取消し等)
第136条の9  主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号の一に該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
 第24条第1項第1号から第6号までの一に該当することとなつたとき。
 法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
 主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品取引員に通知しなければならない。
 第21条第2項の規定は、第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞について、同条第3項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(外務員の登録の抹消)
第136条の10  主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
 外務員の所属する商品取引員が解散し、又はすべての受託等業務を廃止したとき。
 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。

(商品先物取引協会による外務員の登録事務)
第136条の11  主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第136条の36第1項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第136条の13まで及び第136条の34において「協会」という。)に、第136条の4から第136条の6まで及び前3条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品取引員の外務員に係るもの(以下この条及び第136条の13において「登録事務」という。)を行わせることができる。
 主務大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
 協会は、第1項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
 第1項の規定により登録事務を行う協会は、第136条の4第5項の規定による登録、第136条の8の規定による届出に係る登録の変更、第136条の9第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する商品取引員の登録外務員が第136条の9第1項第1号又は第2号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(登録手数料の納付)
第136条の12  外務員の登録を受けようとする商品取引員は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
 前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。

(審査請求)
第136条の13  第136条の11第1項の規定により登録事務を行う協会の第136条の4第3項の規定による登録の申請に係る不作為、第136条の6第1項の規定による登録の拒否又は第136条の9第1項の規定による処分について不服がある商品取引員は、主務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

(商品取引員が占有する商品等の処分の制限)
第136条の14  商品取引員は、委託者から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、委託の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。

(受託等に係る財産の分離保管等)
第136条の15  商品取引員は、受託等業務により生じた債務の弁済を確保するため、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものに限る。)の価額に相当する財産については、商品取引員のその他の財産から分離して主務省令で定める銀行その他の金融機関へ預託することその他の主務省令で定める措置を講ずることにより、これを保全しなければならない。

(のみ行為の禁止)
第136条の16  商品取引員は、商品市場における取引の委託を受けたとき、又はその委託の取次ぎを引き受けたときは、その委託に係る商品市場における当該委託に係る申込みをせず、又は当該委託の取次ぎをしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

(誠実かつ公正の原則)
第136条の17  商品取引員並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

(不当な勧誘等の禁止)
第136条の18  商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
 商品市場における取引につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。
 商品市場における取引につき、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘すること。
 商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けること。
 商品市場における取引につき、顧客から第2条第6項第1号に掲げる取引の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で同号に掲げる取引をすること。
 前各号に掲げるもののほか、商品市場における取引又はその受託等に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの

(受託等契約の締結前の書面の交付)
第136条の19  商品取引員は、商品市場における取引の受託等を内容とする契約(以下この条において「受託等契約」という。)を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し受託等契約の概要その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該受託等契約の締結前主務省令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合は、この限りでない。

(取引の方法の別の明示)
第136条の20  商品取引員は、商品市場における取引の委託を受けたときは、あらかじめ、顧客に対し自己がその委託に係る商品市場における当該委託に係る申込みを行うか、又はその委託の取次ぎを行うかの別を明らかにしなければならない。

(取引の成立の通知)
第136条の21  商品取引員は、委託を受け、又は委託の取次ぎを引き受けた商品市場における取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者に通知しなければならない。

(商品取引責任準備金)
第136条の22  商品取引員は、主務省令で定めるところにより、先物取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
 前項の商品取引責任準備金は、先物取引又はその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けることに関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(帳簿の作成等)
第136条の23  商品取引員は、商品市場における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

(帳簿の区分経理)
第136条の24  商品取引員は、商品市場における取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。

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