第1節 総則(第136条の36―第136条の39)/商品取引所法


(昭和二十五年八月五日法律第239号)

商業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十年四月二十二日法律第42号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第1節 総則

(目的及び法人格)
第136条の36  商品先物取引協会(以下この章及び第7章において「協会」という。)は、商品市場における取引の受託等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者の保護を図ることを目的とする。
 協会は、法人とする。

(業務の制限)
第136条の37  協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
 協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。

(住所)
第136条の38  協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第136条の39  協会でない者は、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 協会に加入していない者は、その名称中に商品先物取引協会の会員(以下この章において「協会員」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

商品取引所法に戻る
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 総則(第136条の36―第136条の39)/商品取引所法