第3節 協会員(第136条の46―第136条の48)/商品取引所法
(昭和二十五年八月五日法律第239号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十年四月二十二日法律第42号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第3節 協会員
(協会員たる資格)
第136条の46
協会員たる資格を有する者は、商品取引員に限る。
2
協会は、その定款において、第5項に定める場合を除くほか、商品取引員は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
3
協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4
協会は、その定款において、協会員に法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、委託者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5
協会は、その定款において、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは協会若しくは取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場における取引若しくはその受託等の停止を命ぜられ、又は協会若しくは取引所から除名の処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
(名簿の縦覧)
第136条の47
協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(制裁規程)
第136条の48
協会は、その定款において、協会員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。
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第3節 協会員(第136条の46―第136条の48)/商品取引所法