第4節 機関(第136条の49―第136条の53)/商品取引所法


(昭和二十五年八月五日法律第239号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十年四月二十二日法律第42号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第4節 機関

(役員)
第136条の49  協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

(会長及び理事の権限)
第136条の50  会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。

(監事の権限)
第136条の51  監事は、協会の事務を監査する。
 監事は、いつでも会長又は理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
 監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。

(役員の欠格条件等)
第136条の52  第24条第1項第1号から第6号までの一に該当する者は、役員となることができない。
 役員が第24条第1項第1号から第6号までの一に該当することとなつたときは、その職を失う。

(仮理事又は仮監事)
第136条の53  主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

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