第4節 機関(第136条の49―第136条の53)/商品取引所法
(昭和二十五年八月五日法律第239号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十年四月二十二日法律第42号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第4節 機関
(役員)
第136条の49
協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
(会長及び理事の権限)
第136条の50
会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
2
理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
(監事の権限)
第136条の51
監事は、協会の事務を監査する。
2
監事は、いつでも会長又は理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
3
監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。
(役員の欠格条件等)
第136条の52
第24条第1項第1号から第6号までの一に該当する者は、役員となることができない。
2
役員が第24条第1項第1号から第6号までの一に該当することとなつたときは、その職を失う。
(仮理事又は仮監事)
第136条の53
主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
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