第5節 紛争の解決(第136条の54―第136条の56)/商品取引所法
(昭和二十五年八月五日法律第239号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十年四月二十二日法律第42号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第5節 紛争の解決
(苦情の解決)
第136条の54
協会は、委託者等から協会員の行う受託等業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
(あつせん・調停委員会)
第136条の55
協会は、紛争処理規程において、商品市場における取引の受託等に関して協会員間又は協会員と顧客との間に生じた紛争(次条において「受託等に係る紛争」という。)について、あつせん及び調停を行うため、先物取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停委員会(次条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
(あつせん及び調停の実施)
第136条の56
協会は、受託等に係る紛争について当事者である協会員又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。
2
協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一
あつせん及び調停の申出手続
二
あつせん及び調停の方法
三
前2号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項
3
協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
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