第6節 解散及び登記(第136条の57・第136条の58)/商品取引所法


(昭和二十五年八月五日法律第239号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十年四月二十二日法律第42号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第6節 解散及び登記

(解散)
第136条の57  協会は、次の事由によつて解散する。
 定款で定めた解散事由の発生
 協会員総会の決議
 破産
 設立の認可の取消し
 協会は、前項第1号から第3号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 前2項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

(設立の登記)
第136条の58  協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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第6節 解散及び登記(第136条の57・第136条の58)/商品取引所法