第6節 解散及び登記(第136条の57・第136条の58)/商品取引所法
(昭和二十五年八月五日法律第239号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十年四月二十二日法律第42号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第6節 解散及び登記
(解散)
第136条の57
協会は、次の事由によつて解散する。
一
定款で定めた解散事由の発生
二
協会員総会の決議
三
破産
四
設立の認可の取消し
2
協会は、前項第1号から第3号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
前2項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の登記)
第136条の58
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3
第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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第6節 解散及び登記(第136条の57・第136条の58)/商品取引所法