第8節 雑則(第136条の63・第136条の64)/商品取引所法
(昭和二十五年八月五日法律第239号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
(最終改正までの未施行法令)
平成十年四月二十二日法律第42号
(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号
(未施行)
第8節 雑則
(協会の役員及び職員等の秘密保持義務)
第136条の63
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(事業概況報告書等の提出)
第136条の64
協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二
前事業年度末における財産目録
三
前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
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第8節 雑則(第136条の63・第136条の64)/商品取引所法