第3節 会員(第23条―第54条)/商品取引所法


(昭和二十五年八月五日法律第239号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十年四月二十二日法律第42号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第3節 会員

(会員たる資格)
第23条  取引所の会員たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者に限る。
 当該取引所の上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。次項において同じ。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産又は加工(次項、第77条、第133条第1項及び第147条において「売買・取引の取次ぎ等」という。)を業として営んでいる者
 当該取引所の商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けること(以下「商品市場における取引の受託等」という。)について第126条第1項の許可を受けた者
 前2号に掲げる者のほか、上場商品構成物品等の公正な価格の形成に資するものとして政令で定める要件に該当する者
 会員が死亡した場合において、その相続人が被相続人の死亡の日から三月を経過する日までに、被相続人が前項第1号に該当する者であつた場合には被相続人が取引をしていた商品市場における上場商品構成物品等の売買・取引の取次ぎ等を業として営むこととなつたとき、被相続人が同項第3号に該当する者であつた場合には同号に該当する者となつたときは、その相続人は、被相続人の死亡の時から会員たる資格を有するものとみなす。
 前項の場合において、相続人が数人あるときは、その相続人全員の同意をもつて選定された一人の相続人に対してのみ、同項の規定を適用する。

(欠格条件)
第24条  次の各号のいずれかに該当する者は、会員たることができない。
 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者
 第136条の27第1項若しくは第136条の32第1項の規定により第126条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者又はこれらの規定に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第4号において「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者
三の二  第122条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。次号及び第5号において同じ。)により取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、その除名の日から五年を経過するまでの者
 第126条第1項の許可を受けた会員が第136条の27第1項若しくは第136条の32第1項の規定により第126条第1項の許可を取り消され、若しくは外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合又は法人である取引所の会員若しくは取引所に相当する外国の施設の会員が第122条の規定若しくはこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該取引所若しくは当該施設から除名された場合において、当該処分があつた日前三十日以内に当該法人を代表する役員であつた者で当該法人がその処分を受けた日から五年を経過するまでのもの
 第122条若しくは第136条の32第2項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から五年を経過するまでのもの
 第143条第1項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過するまでの者
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人若しくは外国の法令上これと同様に取り扱われている者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
 法人でその役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者のあるもの
 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第2号から第3号の2まで及び第6号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

(会員の純資産額)
第25条  取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員の純資産額の最低額を定めなければならない。
 取引所は、前項の規定により会員の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の取引所の商品市場において取引をする会員の純資産額の最低額が他の会員の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。
 会員の純資産額が前2項の規定による最低額を下ることとなつたときは、取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
 前項の場合において、当該会員が商品市場における取引の停止を命ぜられた日から六月以内にその者の純資産額が第1項又は第2項の規定による最低額以上になつたときは、取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
 第3項の場合において、会員の純資産額が前項に規定する期間内に第1項又は第2項の規定による最低額以上とならなかつたときは、取引所は、遅滞なく、当該会員を除名しなければならない。
 取引所は、第3項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員を除名したときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
 第1項から第5項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。

(会員の数)
第25条の2  取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員の数の最高限度を設定することができる。

(出資)
第26条  会員は、出資一口以上を持たなければならない。
 出資は、金銭以外の財産ですることができない。
 出資一口の金額は、均一でなければならない。
 取引所の債務に対する会員の責任は、第27条の規定による経費の負担、第36条第3項の規定による損失額の負担及び第81条第4項の規定による損失の負担のほか、その出資額を限度とする。
 会員は、出資の払込について、相殺をもつて取引所に対抗することができない。

(議決権及び選挙権)
第26条の2  会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、第81条第4項の規定により取引所の損失を負担すべき会員がある場合における同項の規定による損失の負担に関連する事項の議決については、定款で別段の定めをすることができる。
 会員は、第66条第6項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。
 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
 代理人は、代理権を証する書面を取引所に差し出さなければならない。

(経費の賦課)
第27条  取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
 第26条第5項の規定は、前項の経費の払込について準用する。

(加入)
第28条  取引所の設立の際取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込が終了したものは、その取引所成立の時に会員となる。
 取引所の設立の際取引所に加入しようとする者で取引所成立の時までに前項に規定する払込の終了しない者については、取引所成立の時に加入の申込を取り消したものとみなす。
 成立後の取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込及び取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受及び取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。
 取引所は、会員たる資格を有する者が取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

(持分の譲渡)
第29条  会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。
 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

(持分の承継)
第30条  会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下本条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分及びその持分についての被承継人の権利義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を取引所に通知しなければならない。
 前項の場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき取引所の承諾を得て、被承継人の持分及びその持分についての被承継人の権利義務を承継することができる。
 前項の場合において、相続人等が被承継人の持分及びその持分についての被承継人の権利義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。
 第1項又は第2項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された一人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。

(持分の共有禁止)
第31条  会員は、持分を共有することができない。

(取引に係る権利義務の承継)
第31条の2  第30条第1項又は第2項の規定により会員の持分及びその持分についての権利義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利義務を承継する。

(会員たる地位の承継)
第31条の3  会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。

(任意脱退)
第32条  会員は、三十日前までに予告して、取引所を脱退することができる。
 前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえることができない。

(当然脱退)
第33条  会員は、前条及び第35条第1項に規定する場合のほか、次の事由によつて脱退する。
 会員たる資格の喪失
 その者が取引をする商品市場のすべてが第99条の規定により閉鎖されたこと。
 持分全部の譲渡
 死亡又は解散
 除名

(除名)
第34条  会員の除名は、第25条第5項の規定によつてする場合及び第122条の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第68条に定める総会の決議によつてするものとする。
 前項の場合においては、取引所は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。

(持分の差押に因る脱退)
第35条  会員の持分を差し押えた債権者は、その会員を脱退させることができる。但し、取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。
 商法第90条(持分差押の効力)及び第91条第2項(予告の失効)の規定は、前項の場合について準用する。

(持分の払戻し)
第36条  脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における取引所の財産によつて定める。
 前項の持分を計算するに当り、取引所の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
 第1項又は前項の規定による請求権は、脱退後二年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
 脱退した会員が取引所に対する債務を完済するまでは、取引所は、持分の払戻を停止することができる。

(脱退前にした取引の決済の結了)
第37条  会員が脱退した場合において、その会員が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第30条第1項若しくは第2項又は第31条の3の規定により承継する者がある場合を除き、取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利義務を承継した者(以下「承継者」という。)又は他の会員(当該商品市場において取引をすることができる他の会員に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
 前項の場合においては、本人又はその承継者(会員たるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員とみなす。
 第1項の規定により取引所が他の会員をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該会員との間には委任契約が成立しているものとみなす。

(会員信認金)
第38条  会員は、定款で定めるところにより、取引所に対し、当該会員が取引をする商品市場ごとに会員信認金を預託しなければならない。
 会員は、前項の会員信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。
 会員信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、証券取引所の開設する市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。
 前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。
 会員で第126条第1項の許可を受けたものに対して商品市場における取引を委託した者は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員の会員信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
 前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員でない委託者の有する権利は、会員たる委託者の有する権利に対し優先する。
 取引所は、第81条第2項の規定により、会員に代わつて債務を履行し、又は引き受けたことにより取得した債権と当該会員に対する会員信認金に係る債務を相殺してはならない。

(帳簿の区分経理及び保存)
第39条  会員は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引と商品市場外における取引とを帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。

(制裁規程)
第40条  取引所は、その定款において、会員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員に対し、過怠金を科し、若しくは当該取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引を停止し、若しくは制限し、又は当該会員を除名する旨を定めなければならない。

(市場取引監視委員会)
第41条  取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
 委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他取引所の業務の運営について、理事長に対して意見を述べることができる。
 取引所は、その市場取引監視委員会規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。

第42条  削除

第43条  削除

第44条  削除

第45条  削除

第46条  削除

第47条  削除

第48条  削除

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第51条  削除

第52条  削除

第53条  削除

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