第4節 機関(第55条―第71条)/商品取引所法


(昭和二十五年八月五日法律第239号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十年四月二十二日法律第42号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第4節 機関

(役員)
第55条  取引所に、左の役員を置く。

  理事長     一人
理事      二人以上
監事      二人以上

(理事長及び理事の権限)
第56条  理事長は、取引所を代表し、その事務を総理する。
 理事は、定款で定めるところにより、取引所を代表し、理事長を補佐して取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
 取引所の事務の執行は、定款に別段の定がないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

(監事の権限)
第56条の2  監事は、取引所の事務を監査する。
 監事は、いつでも理事長又は理事に対して事務の報告を求め、又は取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。
 監事は、理事長が総会に提出しようとする書類を調査し、総会にその意見を報告しなければならない。

(役員の欠格条件)
第57条  第24条第1項第1号から第6号までの一に掲げる者に該当する者は、役員たることができない。

(役員の選任)
第58条  役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。
 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。

(役員の任期)
第59条  役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえることができない。

(仮理事及び仮監事)
第60条  主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

(理事長及び理事の責任)
第60条の2  理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、取引所に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。
 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。

(役員の解任の請求)
第61条  会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する総会において、出席会員の三分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
 前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。但し、法令又は定款若しくは業務規程の違反を理由として解任を請求するときは、この限りでない。
 第1項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。
 第1項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を総会の議に附し、且つ、総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 第66条第3項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。

(役員の兼職禁止)
第62条  役員は、他の取引所の役員の地位を占めてはならない。
 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。

(理事の自己契約等の禁止)
第63条  取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が取引所を代表する。取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。

(定款その他の書類の備置き及び閲覧)
第64条  理事長は、定款及び業務規程を取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事長は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
 会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。
 氏名又は商号及び住所
 加入年月日
 出資口数、出資金額及びその払込年月日
 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
 商品取引員(第126条第3項に規定する商品取引員をいう。以下この章において同じ。)であるときは、許可年月日及び商品市場における取引の委託を受ける上場商品又は上場商品指数
 会員及び取引所の債権者は、事業時間内いつでも、理事長に対し第1項及び第2項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(商法等の準用)
第65条  商法第254条第3項(取締役と会社との関係)、第266条第5項(取締役の責任の免除)、第267条第1項及び第3項から第7項まで並びに第268条から第268条ノ三まで(取締役に対する責任追及の訴え)の規定は、理事長、理事及び監事について、民法(明治二十九年法律第89号)第55条(理事の行為の代理)並びに商法第39条第2項、第78条、第262条(表見代表取締役の責任)及び第269条(取締役の報酬)の規定は、理事長及び理事について、第60条の2及び商法第278条(監査役と取締役との連帯責任)の規定は、監事について準用する。この場合において、商法第267条第4項中「前3項」とあるのは、「第1項及び前項」と読み替えるものとする。

(総会の招集)
第66条  理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
 会員が総会員の五分の一以上の者の連署をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
 理事長の職務を行う者がないとき、又は前項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、総会を招集しなければならない。
 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに前項の手続をしないときは、第3項の会員は、主務大臣の承認を得て、総会を招集することができる。
 総会を招集するには、会日から十日前までに、各会員に対して、その通知を発しなければならない。但し、第2項から前項までに規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。
 前項の通知には、会議の目的たる事項を記載しなければならない。

(総会の決議事項)
第67条  この法律に特別の定があるものの外、左の事項は、総会の決議を経なければならない。
 貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認
 経費の賦課及び徴収の方法
 その他定款で定める事項

(総会の特別決議事項)
第68条  次の事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。
 定款の変更
 解散
二の二  合併
 会員の除名

(総会の議事)
第69条  総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 議長は、総会において選任する。
 議長は、会員として総会の決議に加わる権利を有しない。
 総会においては、第66条第6項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
 総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。

第70条  削除

(商法の準用)
第71条  商法第243条(株主総会の延期又は続行の決議)、第244条第1項から第3項まで(株主総会の議事録)及び第247条から第252条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定は、総会について準用する。この場合において、商法第243条中「第232条」とあるのは「商品取引所法第66条第6項」と、同法第244条第2項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。

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