第6節 商品市場における取引(第77条―第95条)/商品取引所法
(昭和二十五年八月五日法律第239号)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十年四月二十二日法律第42号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
|
| | |
|
第6節 商品市場における取引
(取引資格)
第77条
商品市場における取引は、その市場を開設する取引所の会員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるものでなければすることができない。
一
上場商品に係る商品市場 次に掲げる者
イ 当該商品市場における上場商品構成物品(当該上場商品構成物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品を主たる原料若しくは材料とする物で第23条第1項第1号の定款で定めるものを含む。)の売買・取引の取次ぎ等を業として営んでいる者
ロ 当該商品市場における取引の受託等について第126条第1項の許可を受けた者
ハ イ及びロに掲げる者のほか、第23条第1項第3号に係る者であつて当該商品市場における上場商品構成物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの
二
上場商品指数に係る商品市場 次に掲げる者
イ 当該商品市場における上場商品指数対象物品(当該上場商品指数対象物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品指数対象物品を主たる原料若しくは材料とする物で第23条第1項第1号の定款で定めるものを含む。)の売買・取引の取次ぎ等を業として営んでいる者
ロ 当該商品市場における取引の受託等について第126条第1項の許可を受けた者
ハ イ及びロに掲げる者のほか、第23条第1項第3号に係る者であつて当該商品市場における上場商品指数対象物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの
(相互決済結了取引取決めに係る取引資格)
第77条の2
前条の規定にかかわらず、取引所は、定款で定めるところにより、当該取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の取引所(取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該取引所の商品市場における取引資格を与えることができる。
2
前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該取引所及び他の取引所が、それぞれ、他の取引所の会員又は当該取引所の会員に、他の取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該取引所の商品市場又は他の取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。
3
第1項の規定に基づき、取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、第37条、第38条第1項から第4項まで、第39条、第40条、第79条、第80条第3項及び第4項、第81条第2項、第84条第1項、第87条第1項、第90条、第119条、第120条、第121条第1項、第122条並びに第147条の3の規定の適用については、会員とみなす。この場合において、第37条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)中「脱退した」とあるのは「取引資格を失つた」と、第40条中「を除名する」とあるのは「の取引資格を失わせる」と、第122条中「を除名すべき」とあるのは「の取引資格を失わせるべき」とする。
(業務規程)
第78条
取引所は、その業務規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一
商品市場における取引の対象とする商品たる物品、商品指数又はオプション(実物オプションを含む。)
一の二
取引の期限
二
立会の開閉
三
立会の停止
四
取引の契約の締結及びその制限に関する事項
五
受渡しその他の決済の方法
六
前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項
(取引証拠金)
第79条
取引所は、定款で定めるところにより、会員をして、商品市場における取引について、取引証拠金を預託させることができる。
2
前項の取引証拠金は、定款で定めるところにより、第38条第3項に規定する有価証券又は当該取引所若しくは他の取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。
3
第38条第4項の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。
(上場商品の格付)
第80条
上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。
2
前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、取引所は、これに従わなければならない。
3
会員は、取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。
4
取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該取引所の会員以外の者のうちから選任しなければならない。
5
前項の格付人は、取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(取引の決済等)
第81条
商品市場における取引の決済は、業務規程の定めるところにより、取引所を経てしなければならない。
2
取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場における取引を円滑にするために必要があるときは、定款で定めるところにより、会員に代わつて当該会員の商品市場における取引に基づく債権又は債務について、当該債権を行使し、若しくは取得し、又は当該債務を履行し、若しくは引き受けることができる。
3
取引所は、定款で定めるところにより、全部又は一部の会員をして、前項の規定による債務の履行又は引受けにより損失が生じた場合において当該損失の全部又は一部を負担させるために、商品市場ごとに、特別清算負担金を預託させることができる。
4
取引所は、定款で定めるところにより、第2項の規定による債務の履行又は引受けにより生じた損失について、当該損失に係る商品市場についての特別清算負担金により当該損失を補てんし、なお不足があるときは、当該商品市場の全部若しくは一部の会員に負担させ、他の商品市場についての特別清算負担金により補てんし、又は他の商品市場の全部若しくは一部の会員に負担させることができる。
(取引の決済の繰延の禁止)
第82条
商品市場における取引は、取引所の格付の遅延その他取引所につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。
(立会の臨時的開閉等の届出)
第83条
取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその立会を行つたとき、及び臨時に立会を開閉し、又は停止し、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第84条
会員が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員又は取引所に損害を与えたときは、その損害を受けた会員又は取引所は、その損害を与えた会員の当該取引に係る商品市場についての会員信認金及び当該商品市場における取引についての取引証拠金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2
第38条第5項の規定による商品市場における取引の委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の会員信認金についての会員又は取引所の権利に対して優先する。
(特別担保金)
第84条の2
取引所は、定款で定めるところにより、会員をして、当該会員が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。ただし、第81条第3項の規定により特別清算負担金を預託させることとした場合は、この限りでない。
2
会員は、商品市場における取引に基づく債務の不履行による債権に関し、前条第1項の規定により同項に規定する会員信認金及び取引証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該取引の相手方たる会員の当該商品市場についての特別担保金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
3
会員は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員の当該商品市場についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。ただし、その不足する額のうち、その不足する額に、その会員の当該商品市場についての特別担保金の額と同項に規定する商品市場における取引の相手方たる会員以外の会員の当該商品市場についての特別担保金の総額との割合を乗じて得た額を控除した残額の範囲内に限る。
4
前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員は、第2項に規定する取引の相手方たる会員に対し、求償権を有する。
(総取引高等の掲示及び公表)
第85条
取引所は、その開設する商品市場における毎日の総取引高及び取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定指数(以下「約定価格等」という。)をその日に当該商品市場に掲示しなければならない。
2
取引所は、その開設する商品市場における毎日の最高、最低及び最終の成立した対価の額又は約定価格等を表示する相場表をその日に公表しなければならない。
(相場及び取引高報告書の提出等)
第86条
取引所は、主務省令で定めるところにより、当該取引所の開設する商品市場における毎日及び毎月の相場及び取引高報告書を作製し、これを主務大臣に提出しなければならない。
2
取引所は、当該取引所の開設する商品市場における一の会員の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えることとなつた場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当することとなつた場合には、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(取引等の停止の場合における取引の決済の結了)
第87条
第37条の規定は、会員の商品市場における取引がこの法律又は取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。
2
第136条の28の規定は、商品取引員の商品市場における取引の受託がこの法律又は取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。
(仮装取引、なれ合い取引等の禁止)
第88条
何人も、商品市場における取引に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一
上場商品の所有権の移転を目的としない売買取引をすること。
二
仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。
三
自己のする取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
四
削除
五
単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。
六
第1号から第3号まで又は前号に掲げる行為の委託をし、又はその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けること。
七
商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。
八
商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。
(仮装取引等をした者の損害賠償責任)
第89条
前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
2
前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
(会員の取引の制限)
第90条
主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、会員に対し、商品市場における取引又はその受託を制限することができる。
第91条
削除
第92条
削除
第93条
削除
第94条
削除
第95条
削除
商品取引所法に戻る
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6節 商品市場における取引(第77条―第95条)/商品取引所法