第7節 商品市場における取引の受託(第96条―第97条の17)/商品取引所法
(昭和二十五年八月五日法律第239号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十年四月二十二日法律第42号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第7節 商品市場における取引の受託
(受託契約準則への準拠)
第96条
会員は、商品市場における取引の受託については、取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2
取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一
取引の受託の条件
二
受渡しその他の決済の方法
三
前2号に掲げる事項のほか、取引の受託に関し必要な事項
(委託手数料及び委託証拠金)
第97条
会員は、受託契約準則の定めるところにより、商品市場における取引の受託について、主務省令で定める場合を除き、委託者から委託手数料を徴し、及び担保として委託証拠金の預託を受けなければならない。
2
取引所が商品市場における取引の受託について受託契約準則で定める委託証拠金の額の算定の基準となる料率は、上場商品構成物品等の取引事情及び取引の公正の確保を考慮して主務大臣が定める料率を下つてはならない。
3
第79条第2項及び第3項の規定は、委託証拠金について準用する。
(受託業務保証金の預託)
第97条の2
会員は、その受託業務(第126条第1項の許可に係る商品市場における取引の受託に関する業務をいう。以下同じ。)につき委託者のために、受託業務保証金を取引所に対し預託しなければならない。
2
前項の受託業務保証金の額は、次項に規定する場合を除き、次の各号に規定する額の合計額とする。
一
本店につき商品市場ごとに主務省令で定める金額と従たる営業所につき当該営業所の数に商品市場ごとに主務省令で定める金額を乗じて得た金額との合計額
二
受託に係る商品市場における取引であつて毎月の各営業日において決済を結了していないものの数量並びに当該商品市場における当該各営業日の最終の対価の額及び約定価格等並びに前条第2項の規定により主務大臣が定める料率を基準として、その月の末日において、主務省令で定める方法により算出した額
3
会員が主務大臣が指定する者(以下「指定弁済機関」という。)と、当該会員が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合に指定弁済機関が当該会員に代わつてその債務の額のうち契約で定める額(以下「契約弁済額」という。)につき当該取引を委託した者に対し弁済する契約(以下「弁済契約」という。)を締結しているときは、第1項の受託業務保証金の額は、前項第1号に規定する額と同項第2号に規定する額から契約弁済額を控除した額との合計額とする。
4
会員は、主務省令で定めるところにより、指定弁済機関以外の者であつて主務省令で定めるものと当該会員のために所要の受託業務保証金が取引所の指示に応じて当該取引所に預託される旨の契約を締結してその旨を取引所に届け出たときは、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該取引所に預託されることになつている金額(以下「契約預託金額」という。)に相当する受託業務保証金については、当該取引所に預託しないことができる。
5
取引所は、委託者の保護のため必要があると認めるときは、会員と前項の契約を締結した者又は当該会員に対し、契約預託金額に相当する金額の全部又は一部を取引所に対し預託すべき旨を指示することができる。
6
会員は、第2項第1号に規定する額の受託業務保証金を預託した後でなければ、受託業務を開始してはならない。
7
会員は、受託業務の開始後新たに従たる営業所を開設したときは、当該営業所につき従たる営業所に係る第2項第1号の主務省令で定める金額の受託業務保証金を取引所に対し預託しなければならない。
8
第6項の規定は、前項の場合について準用する。
9
第38条第3項及び第4項の規定は、受託業務保証金について準用する。
(受託業務保証金の払渡し)
第97条の3
会員に対し商品市場における取引を委託した者は、その委託により生じた債権の弁済を受けるため、当該会員に係る受託業務保証金について、取引所に対し、その払渡しを請求することができる。
2
取引所は、会員が前条第9項において準用する第38条第3項の規定により有価証券を預託している場合において、前項の規定による請求があつたときは、主務省令で定めるところにより、当該有価証券を換価し、その請求をした者に対し、その換価代金を支払うことができる。
(受託業務保証金の不足額の預託)
第97条の4
会員は、前条第1項の規定による請求権を有する者がその権利を実行したため、受託業務保証金の預託額(契約預託金額を含む。次項において同じ。)が第97条の2第2項又は第3項に規定する額で前月の末日におけるものに不足することとなつたときは、その不足額につき預託(同条第4項の契約の締結を含む。)をしなければならない。
2
会員は、当該会員が締結している弁済契約の失効その他の理由によりその受託業務保証金の額につき第97条の2第3項の規定が適用されないこととなつたため、受託業務保証金の預託額が同条第2項に規定する額で前月の末日におけるものに不足することとなつたときは、その不足額につき預託(同条第4項の契約の締結を含む。)をしなければならない。
(受託業務保証金の取戻し)
第97条の5
会員は、受託業務保証金の預託額が第97条の2第2項又は第3項に規定する額(従たる営業所を廃止した場合には、その廃止の日以後その廃止について主務省令で定める公告をした日後三月を経過する日までは、当該営業所を廃止しなかつたものとした場合における同条第2項又は第3項に規定する額)で前月の末日におけるものを超えることとなつたときは、その超える額を取り戻すことができる。
2
第135条第4項、第136条の27第1項若しくは第2項若しくは第136条の32第1項の規定により第126条第1項の許可を取り消されたとき、又は同条第4項若しくは第136条の規定により第126条第1項の許可が効力を失つたときは、商品取引員であつた者又はその承継人は、当該商品取引員であつた者が預託した受託業務保証金を取り戻すことができる。
3
前項の規定による受託業務保証金の取戻しは、当該受託業務保証金につき第97条の3第1項に規定する請求権を有する者に対し、三月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、受託業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
4
受託業務保証金は、第1項又は第2項の規定により取り戻すことができる場合を除き、これを取り戻すことができない。
(主務省令への委任)
第97条の6
第97条の2から前条までに定めるもののほか、受託業務保証金の預託、払渡し及び取戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
(指定)
第97条の7
第97条の2第3項の指定(以下単に「指定」という。)は、商品取引員が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合にその商品取引員に代わつてその債務に関し当該取引を委託した者に対し弁済する業務(以下「弁済業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
弁済業務に係る商品市場
四
役員の氏名及び住所
五
社員の氏名又は商号
3
前項の申請書には、定款、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(指定の基準)
第97条の8
主務大臣は、前条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
申請者が民法第34条の規定により設立された社団法人であること。
二
申請者が商品取引員のみを社員とするものであること。
三
申請者の定款に弁済業務のための基金及びその基金に充てるための社員からの負担金の徴収に関する事項が定められていること。
四
弁済業務の実施に関する計画が適正であり、かつ、その計画を遂行することが確実であると認められること。
五
申請者が第97条の16第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
六
申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第24条第1項第1号から第6号までの一に該当する者
ロ 指定弁済機関が第97条の16第1項の規定により指定を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(変更の認可)
第97条の9
指定弁済機関は、第97条の7第2項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(社員の加入)
第97条の10
指定弁済機関は、商品取引員が指定弁済機関に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員である商品取引員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(弁済契約の締結等)
第97条の11
指定弁済機関は、社員である商品取引員から弁済契約を締結すべき旨の申出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その商品取引員と弁済契約を締結しなければならない。
2
指定弁済機関は、弁済契約の締結、内容の変更、解除又は失効があつたときは、遅滞なく、主務大臣及び取引所に報告しなければならない。
3
指定弁済機関と弁済契約を締結している商品取引員に対し商品市場における取引を委託した者は、その商品取引員が当該受託に係る債務を弁済することができないときは、指定弁済機関に対し、その契約弁済額につき弁済すべきことを請求することができる。
(弁済業務規程)
第97条の12
指定弁済機関は、弁済業務に関する規程(以下「弁済業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
弁済業務規程には、弁済業務のための基金の管理に関する事項、その基金に充てるための社員からの負担金の徴収の方法に関する事項、弁済契約の締結及び履行に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3
主務大臣は、第1項の認可をした弁済業務規程が弁済業務の適正かつ確実な運営上不適当となつたと認めるときは、その弁済業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第97条の13
指定弁済機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定弁済機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、財産目録及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(報告徴収等)
第97条の14
主務大臣は、指定弁済機関の弁済業務の適正かつ確実な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定弁済機関に対し、その業務又は財産に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定弁済機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適合命令)
第97条の15
主務大臣は、指定弁済機関が第97条の8第2号、第4号又は第6号の規定に該当しないこととなつたと認めるときは、指定弁済機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第97条の16
主務大臣は、指定弁済機関が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。
一
弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
第97条の9、第97条の10、第97条の11第1項若しくは第2項、第97条の12第1項又は第97条の13の規定に違反したとき。
三
第97条の12第1項の認可を受けた弁済業務規程によらないで弁済業務を行つたとき。
四
第97条の12第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により指定を受けたとき。
2
第21条第2項の規定は、前項の規定による指定の取消しに係る聴聞について、同条第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(紛争の処理)
第97条の17
取引所は、当該取引所の商品市場における取引に関して会員間又は会員と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
2
取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一
仲介の申出手続
二
仲介の方法
三
前2号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項
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第7節 商品市場における取引の受託(第96条―第97条の17)/商品取引所法