商品取引所法施行規則
(昭和二十五年八月三十一日農林省・通商産業省令第7号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省・経済産業省令第2号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省・経済産業省令第2号 | (未施行) |
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商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)の規定に基き、及び同法を実施するため、
商品取引所法施行規則を次のように制定する。
(設立許可申請書の添付書類)
第1条
商品取引所法(以下「法」という。)第13条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
役員の戸籍法(昭和二十二年法律第224号)第10条第1項に規定する抄本若しくは証明書若しくは住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又はこれらに代わる書面(以下これらを「戸籍抄本等」という。)、履歴書及びその者が法第24条第1項第1号から第6号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
二
会員が取引をする商品市場ごとに法第23条第1項各号の一に掲げる者に該当することを誓約する書面、その者が法第24条第1項各号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面及び許可の申請の日前三十日以内の日の現在において作成したその者の法第25条第1項の純資産額に関する調書
三
過半数の発起人が、それぞれ法第9条第2項各号の一に掲げる者に該当することを誓約する書面
四
加入申込証
五
出資の払込みがあつたことを証する書面
六
創立総会の議事録
七
開設する商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
八
上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
九
二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
(役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)
第2条
法第19条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の戸籍抄本等、履歴書及びその者が法第24条第1項第1号から第6号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
二
変更の届出が新たに会員となつた者に係るときは、その者の氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)、本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面、その者が取引をする商品市場ごとに法第23条第1項各号の一に掲げる者に該当することを誓約する書面、その者が法第24条第1項各号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面及び会員となつた日前三十日以内の日の現在において作成した会員の法第25条第1項の純資産額に関する調書
三
変更の届出が会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係るときは、その者が取引をする商品市場ごとに法第23条第1項各号の一に掲げる者に該当することを誓約する書面及び変更の届出日前三十日以内の日の現在において作成したその者の法第25条第1項の純資産額に関する調書
(定款変更認可申請書の添付書類)
第3条
法第20条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
変更の理由を記載した書面
二
変更の申請が商品市場の追加に係るときは、次に掲げる書面
イ 新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする取引所の会員であつて当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該取引所の会員になろうとする者であつて当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が二十人以上であることを証する書面
ロ イに掲げる者が取引をしようとする商品市場ごとに法第23条第1項各号の一に掲げる者に該当することを誓約する書面
ハ イに掲げる者の過半数の者について、それぞれ取引をしようとする商品市場ごとに法第9条第2項各号に定める者に該当することを誓約する書面
ニ イに掲げる者(当該商品市場を開設しようとする取引所の会員であつて当該商品市場において取引をしようとするものを除く。)が法第24条第1項各号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面
ホ 認可の申請の日前三十日以内の日の現在において作成したイに掲げる者の法第25条第1項の純資産額に関する調書
ヘ 開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ト 上場商品に係る商品市場の追加の場合にあつては、上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
チ 二以上の商品指数を一の上場商品指数とする商品市場の追加の場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
三
変更の申請が上場商品若しくは上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係るときは、次に掲げる書面
イ 当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ロ 上場商品の変更の場合にあつては、上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ハ 二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の変更の場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
四
総会の議事録
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可申請書の添付書類)
第4条
法第20条の2第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
変更の理由を記載した書面
二
定款で定める変更の手続を完了したことを証する書面
(会員の純資産額の最低額の算定基準)
第5条
取引所は、法第25条第1項の規定により、当該商品市場において取引をする会員の純資産額の最低額を定めるときは、当該商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情及び商品市場における取引の公正かつ円滑な履行の確保を考慮して定めなければならない。
(純資産額の計算基準)
第6条
法第25条第7項(法第129条第4項、第135条第5項及び第136条の25第3項において準用する場合を含む。)の規定により純資産額を計算するときは、第1号に掲げる資産の額を合計した額から第2号に掲げる負債の額を合計した額を控除するものとする。
一
資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
ハ 売掛金
ニ 有価証券(ツに掲げるものを除く。)
ホ 商品
ヘ 前渡金
ト 前払費用
チ 繰延税金資産(流動資産に属する資産に関連するものに限る。)
リ イからチまでに掲げるもの以外の流動資産
ヌ 建物
ル 構築物
ヲ 車両
ワ 器具及び備品
カ 土地
ヨ 建設仮勘定
タ 営業権
レ 借地権
ソ ソフトウエア
ツ 投資有価証券
ネ 出資金
ナ 長期貸付金
ラ 破産債権、再生債権、更正債権その他これらに準ずる債権
ム 長期前払費用
ウ 繰延税金資産(チに掲げるものを除く。)
ヰ 繰延資産
ノ イからヰまでに掲げるもの以外の資産
二
負債
イ 支払手形
ロ 買掛金
ハ 短期借入金
ニ 未払金
ホ 未払費用
ヘ 未払法人税等
ト 繰延税金負債(流動負債に属する負債に関連するものに限る。)
チ 前受金
リ 預り金
ヌ 前受収益
ル イからヌまでに掲げるもの以外の流動負債
ヲ 社債(ワに掲げるものを除く。)
ワ 新株予約権付社債
カ 長期借入金(ヨに掲げるものを除く。)
ヨ 関係会社長期借入金
タ 繰延税金負債(トに掲げるものを除く。)
レ 退職給付引当金
ソ イからレまでに掲げるもの以外の負債(商品取引責任準備金を除く。)
2
前項に規定する資産又は負債の額は、純資産額の計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従つて評価した価額によらなければならない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
一
金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
二
市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
三
前2号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価
四
第1号又は第2号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
五
繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額
六
有償で譲り受け又は合併により取得した営業権についてその取得後五年内に毎決算期において均等額以上の償却をしていない場合 当該償却をしたものとした場合における金額
(有価証券及び倉荷証券の充用価格)
第7条
法第38条第3項又は第79条第2項の有価証券及び倉荷証券の充用価格は、国債証券については政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第287号)の規定を準用して算出した価格以下において、地方債証券については時価以下において、債券又は出資証券については時価の八割五分以下において、株券、社債券又は受益証券については時価の七割以下において、倉荷証券については当該倉荷証券によつて保管を証せられている上場商品の時価の七割以下において取引所が定める最高限度額を超えてはならない。
2
前項の規定により取引所が地方債証券、債券、出資証券、株券、社債券、受益証券又は倉荷証券について充用価格の最高限度額を定めた後において、時価が当該最高限度額を下ることとなつたときは、取引所は、遅滞なく、前項の規定により当該最高限度額を変更しなければならない。
(帳簿の区分経理等)
第8条
会員は、法第39条の規定により、商品市場における取引と商品市場外における取引とについて、帳簿その他業務に関する書類(以下「帳簿」という。)を別にして区分経理しなければならない。
2
会員は、商品市場における取引について次に掲げる帳簿を商品市場ごとに作成しなければならない。
一
先物取引日記帳
二
先物取引勘定元帳
三
先物取引建玉計算帳
四
先物取引受渡計算帳
五
実物取引勘定元帳
3
前項各号に掲げる帳簿の保存期間は、十年とする。
(電磁的方法による保存)
第9条
前条第2項各号に掲げる帳簿の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第52条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条第3項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、会員は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(市場取引監視委員会委員の要件)
第10条
法第41条第1項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一
法第24条第1項第1号、第2号及び第3号の2から第7号までに掲げる者に該当しないこと
二
上場商品構成物品等の取引に関係のある事業者団体と関係を持つていないこと
三
商品市場における取引若しくはその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けることを業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資していないこと
(市場取引監視委員会規程)
第11条
法第41条第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
委員の身分保障に関する事項
二
委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項
三
市場取引監視委員会の意見に関する事項
(会員信認金等の運用方法)
第12条
法第72条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
地方債の保有
二
次に掲げる金融機関への預け金又は郵便貯金
イ 銀行
ロ 信用金庫
ハ 農林中央金庫及び商工組合中央金庫
ニ 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
三
信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)に対する金銭信託
(決算関係書類の記載事項等)
第12条の2
法第75条の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の記載事項及び記載方法については、次条から第12条の12までに定めるところによる。
(貸借対照表の原則)
第12条の3
貸借対照表は、取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び資本を記載し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
(貸借対照表の様式)
第12条の4
貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。
(貸借対照表の区分)
第12条の5
貸借対照表には、資産の部、負債の部及び資本の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。ただし、必要がある場合には、資本の部の名称として、出資の部又は純財産の部の名称を用いることができる。
(資産の部)
第12条の6
資産の部は、流動資産及び固定資産の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資等の各部に区分しなければならない。
2
前項の各部は、現金、預金、建物、土地その他の資産の性質を示す適正な名称を付した科目に細分しなければならない。
(負債の部)
第12条の7
負債の部は、流動負債及び固定負債の各部に区分しなければならない。
2
前項の各部は、取引証拠金、未払金、会員信認金、受託業務保証金、特別担保金その他の負債の性質を示す適正な名称を付した科目に細分しなければならない。
(資本の部)
第12条の8
資本の部は、出資金、加入金、法定準備金及び剰余金の各部に区分しなければならない。
2
資本の欠損がある場合には、剰余金の部を欠損金の部としなければならない。
(損益計算書の原則)
第12条の9
損益計算書は、取引所の収支状況を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収入とすべての支出とを記載し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
(損益計算書の様式)
第12条の10
損益計算書の様式は、勘定式によるものとする。
(損益計算書の区分等)
第12条の11
損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて、適正な名称を付した科目に細分しなければならない。
2
前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載しなければならない。
(業務報告書)
第12条の12
業務報告書には、次に掲げる事項その他の取引所の業務に関する重要な事項を記載しなければならない。
一
業務の概要
二
取引及び市況の概要
三
会議に関する事項
四
会員に関する事項
(財産の評価)
第12条の13
法第76条において準用する商法第285条の規定により貸借対照表に記載すべき財産に付すべき価額については、次条から第12条の18までに定めるところによる。
(流動資産の評価)
第12条の14
流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2
前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。
(固定資産の評価)
第12条の15
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
(金銭債権の評価)
第12条の16
金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
2
市場価格のある金銭債権については、前項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。
(社債その他の債券の評価)
第12条の17
社債については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が社債の金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。
2
第12条の14第1項ただし書及び第2項並びに前条第2項の規定は市場価格のある社債について準用する。
3
前2項の規定は、国債、地方債、その他の債券について準用する。
(株式その他の出資の評価)
第12条の18
株式については、その取得価額を付さなければならない。
2
第12条の14第1項ただし書の規定は市場価格のある株式について準用する。
(相場及び取引高報告書の提出等)
第13条
取引所が法第86条第1項の規定により相場及び取引高報告書を作成し、かつ、主務大臣に提出するときは、別表第一により、かつ、遅滞なくしなければならない。
第14条
法第86条第2項の主務省令で定める数量は、別表第二の上欄に掲げる取引所が開設する同表の中欄に掲げる商品市場ごとに、当該商品市場に対応する同表の下欄に掲げる数量とする。
2
法第86条第2項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
商品市場における一の会員の一の取引の期限に係る自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの数量が商品市場で取引の対象とされる一の上場商品又は上場商品指数の種類につき二百枚(東京工業品取引所の貴金属市場にあつては、当該商品市場で取引の対象とされる一の上場商品の種類につき四百枚)を超えること。
二
商品市場における一の取引の期限に係る一の委託者の計算による取引であつて決済を結了していないものの数量が商品市場で取引の対象とされる一の上場商品又は上場商品指数の種類につき百枚(東京工業品取引所の貴金属市場にあつては、当該商品市場で取引の対象とされる一の上場商品の種類につき二百枚)を超えること。
3
取引所は、法第86条第2項の規定により報告するときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
一
会員又は委託者の氏名若しくは商号又はこれに代わるもの
二
商品市場における会員の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引であつて決済を結了していないものの数量
三
前項第2号に該当する場合にあつては、当該委託者から取引の委託を受けた商品取引員の商号
(委託手数料及び委託証拠金)
第15条
法第97条第1項の主務省令で定める場合は、委託手数料にあつては次に掲げる場合とし、委託証拠金にあつてはオプションを取得する立場の当事者となる法第2条第6項第4号に掲げる取引の委託を受ける場合とする。
一
法第2条第6項第3号に掲げる取引(多数の商品たる物品に係る商品指数その他の商品指数であつて主務大臣が定めるものに係るものに限る。)の委託を受ける場合
二
法第2条第6項第4号に掲げる取引の委託を受ける場合
三
法第136条の18第3号に規定する事項について契約の締結時に顧客の指示がなされる受託等契約(有効期間の定めがあることその他主務大臣が定める要件に該当するものに限る。)に係る取引の委託を受ける場合
四
会員が商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号。以下「商品ファンド法」という。)第2条第5項に規定する商品投資販売業者(これに類するものを含む。)から同条第2項に規定する商品投資契約(これに類するものを含む。)又は信託財産を主として同条第1項に規定する商品投資により運用することを目的とする信託行為(これに類するものを含む。)に基づく運用として取引の委託を受ける場合
五
会員が商品ファンド法第2条第8項に規定する商品投資顧問業者(これに類するものを含む。)から同条第6項に規定する商品投資顧問契約(これに類するものを含む。)に基づく指示がなされる受託等契約に係る取引の委託を受ける場合
六
会員が商品市場に相当する外国の市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受ける業務を営むことについて当該外国において法第126条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者から自己の名をもつてその顧客(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第6号の非居住者に限る。)のためになす取引の委託を受ける場合
七
会員が電子情報処理組織(当該会員の使用に係る電子計算機(受託契約準則で定める処理を行うことができるものに限る。)と、当該顧客の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して顧客の指示を受けて取引の委託を受ける場合
八
会員が商品市場における上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で法第23条第1項第1号の定款で定めるものを含む。)の売買・取引の取次ぎ等を業として営んでいる者から当該商品市場におけるその者の計算による取引の委託を受ける場合
九
会員が一の顧客から一の商品市場における一の取引の期限に係る取引であって一の上場商品又は上場商品指数の種類につき新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別ごとに五十枚を超えて委託を受ける場合(五十枚を超えて取引が成立した部分に限る(前各号に掲げるものを除く。)。)
(指定の申請書の添付書類)
第16条
法第97条の7第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
登記簿の謄本
二
弁済業務のための基金(以下「弁済基金」という。)の収支の見積書
三
役員の戸籍抄本等及び履歴書並びに法第97条の8第6号に該当することを証する書面
四
社員たる商品取引員が取引をする商品市場の名称を記載した書面
五
資産の総額及び種類並びにこれを証する書面
(弁済業務規程に定めるべき事項)
第17条
法第97条の12第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
弁済基金の管理に関する事項
二
負担金の徴収方法に関する事項
三
弁済契約の締結に関する事項
四
契約弁済額に関する事項
五
弁済事由の発生の認定手続、弁済額の決定手続その他の弁済手続に関する事項
六
弁済により取得した債権の処理に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、弁済業務を行うに当たつて必要な事項
(相互決済結了取引取決めに係る取引資格に係る届出)
第18条
取引所は、法第77条の2第1項の規定に基づき同項に規定する者に当該取引所の商品市場における取引資格を与えたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。当該取引所の商品市場における取引資格を与えられた者がその名称を変更したとき又は当該取引資格を失つたときも同様とする。
(指定弁済機関に係る検査職員の身分証明書)
第19条
法第97条の14第1項の立入検査の際同条第2項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第1号による。
(仲介の処理状況の報告書の提出)
第20条
取引所は法第97条の17の規定により仲介を行つたときは、毎月末日現在における当該仲介の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の二十五日までに主務大臣に提出しなければならない。
(合併認可申請及びその添付書類)
第21条
取引所の合併の認可の申請は、法第99条の5第1項の設立委員又は合併後存続する取引所の理事がしなければならない。
2
前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
合併によつて消滅する取引所の名称及び住所を記載した書面
二
合併の理由を記載した書面
三
合併後存続する取引所又は合併によつて設立する取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程
四
合併契約書の謄本
五
合併を決議した総会の議事録
六
財産目録及び貸借対照表
七
法第99条の3第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
3
合併により取引所を設立しようとする場合にあつては、第1項の認可の申請書には、前項の書類のほか、合併によつて設立する取引所の役員の氏名及び住所を記載した書面及びその者の戸籍抄本等、履歴書、その者が法第24条第1項第1号から第6号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面並びにこれらの役員の選任及び前項第3号及び第4号に掲げる書面の作成が法第99条の5第1項の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。
(取引所に係る検査職員の身分証明書)
第22条
法第120条第1項及び第2項の立入検査の際同条第3項において準用する法第97条の14第2項の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第2号による。
(許可の種類)
第23条
法第126条第2項の主務省令で定める許可の種類は、次に掲げるものとする。
一
農産物市場における受託等の許可
二
畜産物市場における受託等の許可
三
水産物市場における受託等の許可
四
砂糖市場における受託等の許可
五
ゴム市場における受託等の許可
六
綿糸市場における受託等の許可
七
繭糸市場における受託等の許可
八
貴金属市場における受託等の許可
九
ニッケル市場における受託等の許可
十
石油市場における受託等の許可
十一
アルミニウム市場における受託等の許可
十二
農産物・飼料指数市場における受託等の許可
十三
天然ゴム指数市場における受託等の許可
(受託等業務許可申請書の添付書類)
第24条
法第128条第2項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。
一
定款又はこれに代わる書面
二
登記簿の謄本又はこれに代わる書面
三
役員の戸籍抄本等及び履歴書
四
主要な株主又は出資者の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
五
直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
六
許可申請日前三十日以内の日の現在において作成したその者の法第135条第1項の純資産額に関する調書
七
商品市場における取引の委託の取次ぎの許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項を誓約する書面
イ 商品市場における取引の委託の取次ぎを行う商品市場を開設する取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則について遵守すること
ロ 顧客との間における、商品市場における取引の委託の取次ぎを内容とする契約(以下「取次契約」という。)において、イの取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則を準用する旨規定すること
ハ ロの取次契約において、顧客はイの取引所が商品市場における秩序の維持のために行う報告の聴取に応ずる旨規定すること
2
法第126条第4項の許可の更新を受けようとする場合における法第128条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
前項第4号から第7号までに掲げる書面
二
顧客との紛争の発生状況及びその処理状況を記載した書面
(変更許可申請書の添付書類)
第25条
法第131条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
法第131条第1項第1号に掲げる場合に係るときは、次に掲げるもの
イ 資本の額を減少する理由を記載した書面
ロ 資本の額の減少の方法を記載した書面
ハ 株主総会の議事録
ニ 商法(明治三十二年法律第48号)第376条第1項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況を記載した書面
ホ 株式の併合をする場合には、商法第215条第1項(株式の併合の手続)の規定による公告及び通知の状況を記載した書面
二
法第131条第1項第2号に掲げる場合に係るときは、次に掲げるもの
イ 許可申請日前三十日以内の日の現在において作成したその者の法第135条第1項の純資産額に関する調書
ロ 新たに商品市場における取引の委託の取次ぎの許可を受けようとする者にあつては、前条第1項第7号に掲げる事項を誓約する書面
ハ 変更の理由を記載した書面
(役員の変更に係る届出書の添付書類)
第26条
法第132条第2項の主務省令で定める書類は、新たに就任した役員の戸籍抄本等、履歴書及びその者が法第24条第1項第1号から第6号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面とする。
(兼業業務の届出)
第27条
商品取引員は、法第133条第1項の規定により兼業業務を営もうとする旨の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該兼業業務の開始の日の二十日前までに、提出しなければならない。
一
商号
二
兼業業務の内容
三
兼業業務を営む理由
四
兼業業務開始の日
2
前項の届出をした商品取引員は、同項第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その兼業業務を廃止したときは廃止後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
商号
二
変更又は廃止の内容
三
変更又は廃止の理由
四
変更又は廃止の日
(実質的支配が可能な関係)
第28条
法第133条第2項の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
一
商品取引員の営む業務に従事し、又は従事していた者が他の法人の役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占めるその法人に対する関係
二
商品取引員が、他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあっては、商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号及び次条第1項第4号において同じ。)をいう。同号において同じ。)の百分の十以上に相当する議決権を保有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持するその法人に対する関係(前号に掲げるものを除く。)
三
商品取引員が、他の法人の総出資者の議決権の二分の一以上に相当する議決権を保有するその法人に対する関係
(支配関係の届出)
第29条
商品取引員は、法第133条第2項の規定により他の法人に対する支配関係を持つに至つた旨の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
商品取引員の商号
二
支配関係を持つに至つた他の法人(以下「支配関係法人」という。)の商号及びその役員の氏名
三
支配関係法人が、取引所の会員である場合にあつては当該取引所の名称、商品取引員である場合にあつてはその者が取引をする商品市場の名称
四
支配関係法人の総株主等の議決権の数及びそのうち当該商品取引員が保有する議決権の数
五
支配関係法人に対する支配関係を持つに至つた理由
2
前項の届出書には、支配関係法人の定款、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書を添付しなければならない。
第30条
前条の届出をした商品取引員は、同条第1項第2号から第4号までに掲げる事項に変更を生じたとき、又は支配関係が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
商品取引員の商号
二
支配関係法人の商号
三
変更又は消滅の内容
四
変更又は消滅の理由
(特定業務の届出)
第31条
法第133条第3項の主務省令で定める業務(以下「特定業務」という。)は、商品市場に相当する外国の市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務とする。
第32条
商品取引員は、法第133条第3項の規定により特定業務の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を法第133条第1項又は第2項の規定により届出書を提出する際に併せて提出しなければならない。
一
商品取引員の商号
二
特定業務を行う者の商号
三
特定業務の収支の見込み
四
特定業務の業務計画
五
特定業務に関し委託者から預託を受けた金銭又は有価証券の管理の方法
2
前項の届出をした商品取引員は、同項第2号から第5号までに掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る特定業務が当該商品取引員の業務に該当するものであるときはあらかじめ、支配関係法人の業務に該当するものであるときは変更後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
商品取引員の商号
二
変更に係る特定業務を行う者の商号
三
変更の内容
四
変更の理由
(商品取引員の純資産額の基準額)
第33条
法第135条第1項の基準額は、別表第三の第一欄に掲げる一又は二以上の商品市場が開設されている同表の第二欄に掲げる取引所ごとに、当該取引所に対応する同表の第三欄及び第四欄に掲げる金額とする。
(純資産額調書の定期報告)
第34条
商品取引員は、六月ごとに、法第135条第1項の純資産額に関する調書を、その作成日から六十日以内に、主務大臣に提出しなければならない。
(商品取引員の標識)
第35条
法第136条の2第1項に規定する標識は、様式第3号による。
(登録申請書の添付書類)
第36条
法第136条の4第4項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。
一
登録を受けようとする外務員に係る戸籍抄本等
二
登録申請に係る外務員が法第136条の6第1項各号のいずれにも該当しない者であることを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面
三
登録を受けようとする外務員が商品市場における取引の受託等又は委託の勧誘を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有する者であることを証する書面
2
法第136条の4第7項の登録の更新を受けようとする場合における同条第4項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
前項各号に掲げる書面
二
顧客との紛争の発生状況及びその処理状況を記載した書面
(外務員登録原簿の記載事項)
第37条
法第136条の4第5項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録番号
二
登録の年月日
三
登録申請者の商号
四
外務員についての次に掲げる事項
イ 性別及び住所
ロ 所属する営業所の名称
ハ 役員又は使用人の別
ニ 登録を受けようとする商品市場
ホ 外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた商品取引員及び営業所の商号並びにその行つた期間
ヘ 法第136条の9第1項の規定により職務の停止を命じたときは、当該処分の日、理由及び期間
ト 法第136条の10の規定により登録の取消し又は抹消を行つたときは、当該処分の日及び理由
(協会への外務員登録事務)
第38条
法第136条の11第1項の規定により、協会に、次の各号に掲げる登録に関する事務であつて当該協会に所属する協会員に係るものを行わせるものとする。
一
法第136条の4第3項の規定による登録申請書の受理
二
法第136条の4第5項の規定による登録
三
法第136条の4第6項、法第136条の6第2項で準用する法第15条第4項及び第6項並びに法第136条の9第2項による通知
四
法第136条の6第1項による登録の拒否
五
法第136条の6第2項で準用する法第15条第4項の規定による意見の聴取
六
法第136条の8の規定による届出の受理
七
法第136条の9第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八
法第136条の9第3項の規定において準用する法第21条第2項の規定による聴聞及び法第21条第3項の規定による参考人の意見の聴取、参考人の意見若しくは報告の提出又は鑑定人の鑑定
九
法第136条の10の規定による登録の抹消
(外務員の登録に関する届出)
第39条
協会は、法第136条の11第4項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、主務大臣に提出しなければならない。
一
当該外務員の所属する協会員の商号及び営業所又は事務所の名称
二
当該外務員の氏名、生年月日及び住所
三
処理した登録事務の内容及び処理した日
四
前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
(登録手数料の額)
第40条
商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第280号)第9条に規定する主務省令で定める額は、千五百円とする。
(受託等に係る財産の分離保管等の措置)
第41条
法第136条の15の主務省令で定めるものは、次の第1号から第5号までに掲げる物の価額の合計額から、次の第6号から第10号までに掲げる物の価額の合計額を控除した額に相当する金銭及び有価証券(倉荷証券を含む。以下同じ。)とする。
一
委託者から委託証拠金として預託を受けた金銭及び有価証券
二
商品市場における取引であつて決済を結了していないものに係る差金が益となる委託者の当該益の合計額に相当する金銭
三
委託者未払金に相当する金銭
四
委託者から受渡しのために預託を受けた金銭及び有価証券
五
取引所から受渡しにより交付を受けた委託者に係る金銭及び有価証券
六
委託者未収金(第1号に掲げる物と相殺することができるものに限る。)
七
取引証拠金(自己の取引に係るものを除く。)又は受託業務保証金(法第97条の2第2項又は第3項に規定する額から同条第2項第1号に規定する額を控除した額に相当する部分に限る。)に相当する金銭及び有価証券
八
法第97条の2第3項に規定する弁済契約を締結した場合にあつては、当該契約における契約弁済額を考慮して指定弁済機関が弁済業務規程で定める方法により算出された額に相当する金銭
九
法第97条の2第4項に規定する契約を締結した場合にあつては、当該契約における契約預託金額に相当する金銭
十
商品市場における取引であつて決済を結了していないものに係る差金が損となる委託者の当該損(第1号、第2号又は第3号に掲げる物と相殺することができるものに限る。)の合計額に相当する金銭
2
前項の場合において、有価証券の価額は、第7条第1項の規定により取引所が定めた有価証券の充用価格の最高限度額とするものとする。
第42条
法第136条の15の主務省令で定める銀行その他の金融機関(以下「銀行等」という。)は、次に掲げるものとする。
一
銀行
二
信用金庫
三
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
四
業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
第43条
法第136条の15の主務省令で定める措置は、商品取引員が商品市場における取引の委託を受ける場合にあつては、次の各号の一に掲げる措置を講ずることにより第41条第1項に規定する金銭及び有価証券の価額に相当する財産(以下「分離保管等対象財産」という。)を保全することとする。ただし、法第97条の2第2項第2号に規定する額が主務大臣が定める額以上になる(指定弁済機関と弁済契約を締結している商品取引員にあつては、契約弁済額が指定弁済機関が弁済業務規程で定める額以上となる)商品取引員にあつては、分離保管等対象財産に当該指定弁済機関が当該弁済業務規程で定める率を乗じて得た額以上の額につき、第2号又は第4号に掲げる契約を締結することとする。
一
次のイ及びロに掲げる契約を締結すること。
イ 銀行等との間における、商品取引員が受託業務により生じた債務の弁済を確保するため分離保管等対象財産を当該商品取引員のその他の財産から分離して預託する旨の契約
ロ 指定弁済機関との間における、商品取引員が受託業務により生じた債務を弁済することができない場合に、当該指定弁済機関が、イの契約に係る銀行等に預託された財産の価額を限度として、当該商品取引員に代わつて委託者にその債務を弁済する旨の契約
二
次のイ及びロに掲げる契約を締結すること。
イ 指定弁済機関との間における、商品取引員が受託業務により生じた債務を弁済することができない場合に、当該指定弁済機関が、分離保管等対象財産の価額を限度として、当該商品取引員に代わつて委託者にその債務を弁済する旨の契約
ロ 銀行等、信託会社又は保険会社との間における、商品取引員が受託業務により生じた債務を弁済することができない場合に、当該銀行等、信託会社又は保険会社が、指定弁済機関にイの契約に基づき当該指定弁済機関が委託者に弁済する額に相当する額を支払う旨の契約
三
次のイ及びロに掲げる契約を締結すること。
イ 信託会社との間における、商品取引員が受託業務により生じた債務の弁済を確保するため分離保管等対象財産を当該商品取引員のその他の財産から分離して信託する旨の契約
ロ 指定弁済機関との間における、商品取引員が受託業務により生じた債務を弁済することができない場合に、当該指定弁済機関がイの契約に係る信託会社に信託された財産の価額を限度として、当該商品取引員に代わつて委託者にその債務を弁済する旨の契約
四
前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして指定弁済機関が弁済業務規程で定める契約を締結すること。
2
前項第1号イ及び第3号イの規定による契約は、その内容が次の各号に掲げる基準に合致するものでなければならない。
一
前項第1号イの規定による契約により銀行等に預託された財産(次号において「預託財産」という。)の払出し及び前項第3号イの規定による契約の一部又は全部の解約は、次に掲げる場合以外に行つてはならないものであること及び当該措置の確実な実施を図るため指定弁済機関が弁済業務規程で定める措置を講ずること。
イ 受託に係る取引に係る取引所への取引証拠金又は受託業務保証金の預託
ロ 受託に係る取引に係る取引所への取引差損金又は受渡し決済代金の支払
ハ 受託に係る取引に係る委託者への委託証拠金、差引益金その他の委託者から預託を受けた又は委託者の計算に属する金銭又は有価証券の支払
ニ 委託手数料の徴収その他受託に係る取引に係る商品取引員の委託者に対する権利の実行
ホ 利子相当額の振替
二
次に掲げる事由が生じた場合には、前項第1号イの規定による契約にあつては、商品取引員が受託業務により生じた債務の弁済を確保するため預託財産を指定弁済機関に譲渡するものとすること、当該譲渡につき銀行等の承諾を得るものとすること及び当該承諾に係る譲渡に伴う必要な手続がなされるものであることとし、前項第3号イの規定による契約にあつては、指定弁済機関が当該契約に基づく受益権を行使し得るものとすること及び当該権利の行使に伴う必要な手続がなされるものであること。
イ 取引所における違約が発生したとき。
ロ 商品市場における取引の受託業務を廃止したとき。
ハ 当該契約の内容に違反したとき。
ニ 前各号のほか、商品取引員に指定弁済機関の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3
商品取引員は、第41条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる有価証券を委託の趣旨に反して、担保として提供し、貸付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て、取引所に預託し、又は次に掲げる金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合は、この限りでない。
一
銀行
二
信用組合
三
信用金庫
四
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
五
業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
六
貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第5号に掲げる者
七
信託会社
八
保険会社
4
法第136条の15の主務省令で定める措置は、商品取引員が商品市場における取引の委託の取次ぎを引き受ける場合にあつては、分離保管等対象財産の全部を直ちに当該取引の委託を受ける商品取引員に預託することとする。
(分離保管等に関する調書等の提出等)
第44条
商品取引員は、一月ごとに、法第136条の15の受託に係る財産の分離保管等に関する調書を作成し、当該報告に係る月の翌月の二十五日までに主務大臣に提出しなければならない。
2
商品取引員は、第43条第1項各号の一に規定する契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを主務大臣に提出しなければならない。
3
商品取引員は、第43条第1項各号の一に規定する契約を解除しようとするときは、その三十日前にその旨を取引所の会員にあつては主務大臣及び取引所に、取引所の会員となつていないものにあつては主務大臣に届け出なければならない。
(顧客の指示を受けるべき事項)
第45条
法第136条の18第3号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
上場商品又は上場商品指数の種類
二
取引の種類及び期限
三
数量
四
対価の額又は約定価格若しくは約定指数(以下「約定価格等」という。)
五
売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項
六
新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項
七
取引をする日時又は受託等契約の有効期間
(禁止行為)
第46条
法第136条の18第5号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
委託証拠金の返還、委託者の指示の遵守その他の委託者に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
もつぱら投機的利益の追求を目的として、受託等業務に係る取引と対当させて、過大な数量の取引をすること。
三
顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること(受託契約準則に定める場合を除く。)。
四
商品市場における取引につき、新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項を偽つて、取引所に報告すること。
五
商品市場における取引の委託につき、勧誘した顧客でその委託をしない旨の意思を表示したものに対し、勧誘すること。
六
前号に掲げるもののほか、商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。
七
商品市場における取引の委託につき、あらかじめ、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引の勧誘である旨を告げないで勧誘すること。
八
商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、特別の利益を提供することを約して勧誘すること。
九
商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
十
商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
十一
商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け及び買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めること。
(受託等契約の締結前に交付すべき書面の記載事項等)
第47条
法第136条の19の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
商品取引員の商号、住所及び代表者の氏名
二
委託者が商品取引員に連絡する方法
三
上場商品又は上場商品指数の種類、商品市場における取引の種類及び期限、数量、対価の額又は約定価格等その他委託者が指示すべき事項
四
委託証拠金の種類及び額並びにその徴収及び返還の時期
五
委託手数料の額及び徴収の時期
六
法第136条の18に規定する取引の委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けること又は委託の勧誘に係る禁止行為に関する事項
七
取引の手続に関する事項
八
協会の定める受託等業務に関する規則その他の取引の委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けること又は委託の勧誘に係る規則に規定する協会員が遵守すべき事項
九
顧客が受託等業務に関する苦情の相談をする際の連絡先その他の当該業務に関する商品取引員との紛争(以下本条において「紛争」という。)の処理に関する事項
十
紛争の類型その他の紛争の発生を回避するために顧客が受託等契約を締結するに当たつて注意すべき事項
十一
紛争の件数の照会に関する事項
十二
商品市場における取引の概要
十三
顧客を担当する登録外務員の氏名及び連絡先並びに当該登録外務員の所属する商品取引員の住所及び連絡先
2
法第136条の19の書面には、次に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。
一
当該書面の内容を十分に読むべき旨
二
商品市場においては商品取引員に預託した委託証拠金の額に対して過大な額の取引を行つており、当該委託証拠金の額を超える額の損失が生じる可能性がある旨
3
前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4
法第136条の19の主務省令で定める期間は、受託等契約の締結日の一年前の日から当該契約を締結するまでの期間とする。
(取引の成立の際の通知すべき事項)
第48条
法第136条の21の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
成立した取引の種類ごとの数量
二
成立した取引の種類ごとの対価の額又は約定価格等
三
成立した取引につき、顧客の指示を受けた日時
四
成立の日時
五
商品市場における取引に係る差金の合計額
六
成立した全部の取引の委託手数料の合計額
七
第5号に掲げる額から、前号に掲げる額を控除した額
(商品取引責任準備金の積立て)
第49条
法第136条の22第1項の規定により積み立てる商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
一
次のイ、ロ、ハ及びニに掲げる金額の合計額
イ 各営業年度における法第2条第6項第1号に規定する取引の取引金額の十万分の二に相当する金額(既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額(法第136条の22第2項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)が千万円に満たない場合には、当該相当する金額に、千万円から当該商品取引責任準備金の金額、ロ、ハ及びニに掲げる金額を控除した金額を十万分の四で除して計算した金額(当該計算した金額が当該営業年度の取引金額を超える場合には、当該営業年度の当該取引金額)の十万分の二に相当する金額を加算した金額)
ロ 各営業年度における法第2条第6項第2号に規定する取引の取引金額の十万分の二に相当する金額
ハ 各営業年度における法第2条第6項第3号に規定する取引の取引金額の十万分の二に相当する金額
ニ 各営業年度における法第2条第6項第4号に規定する取引の対価の額の合計額の万分の二に相当する金額
二
次のイ、ロ、ハ及びニに掲げる金額の合計額と千万円とのいずれか大きい金額からホに掲げる金額を控除した金額
イ 各営業年度及び当該営業年度開始の日前二年以内に開始した各営業年度のうち法第2条第6項第1号に規定する取引の取引金額(これらの営業年度のうち一年に満たないものがある場合には、当該営業年度の当該取引金額を当該営業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。以下同じ。)の最も多い営業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ロ 各営業年度及び当該営業年度開始の日前二年以内に開始した各営業年度のうち法第2条第6項第2号に規定する取引の取引金額の最も多い営業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ハ 各営業年度及び当該営業年度開始の日前二年以内に開始した各営業年度のうち法第2条第6項第3号に規定する取引の取引金額の最も多い営業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ニ 各営業年度及び当該営業年度開始の日前二年以内に開始した各営業年度のうち法第2条第6項第4号に規定する取引の対価の額の合計額の最も高い営業年度における当該合計額の万分の六・二五に相当する金額
ホ 既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額
(商品取引事故)
第50条
法第136条の22第2項の主務省令で定める事故は、先物取引又はその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けることにつき、商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業員が、当該商品取引員の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
一
顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により先物取引又はその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けること
二
顧客の注文内容について確認しないで、当該顧客の計算により先物取引又はその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けること
三
取引の条件及び相場の変動について顧客を誤認させるような勧誘をすること
四
顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること
五
その他法令に違反する行為を行うこと
(帳簿の作成)
第51条
商品取引員は、法第136条の23の規定により、受託等業務を行う営業所の一において、商品市場における取引につき、次に掲げる帳簿を商品市場ごとに作成しなければならない。
一
注文伝票
二
先物取引計算帳
三
委託者別先物取引勘定元帳
四
委託証拠金出納帳
五
委託者別委託証拠金現在高帳
六
預り委託有価証券差入明細帳
七
委託者別資産管理台帳
八
商品取引員が商品市場における取引の委託の取次ぎを引き受ける場合にあつては、先物取引日記帳
2
商品取引員は、受託等業務を行う営業所において、前項第1号に掲げる帳簿及び同項第2号から第8号までに掲げる帳簿のうちその受託等業務の内容に応じ必要なものを作成しなければならない。ただし、前項の規定により帳簿を作成する営業所においては、この限りでない。
3
第1項各号に掲げる帳簿は、十年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第52条
前条第1項各号に掲げる帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条第3項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、商品取引員は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(帳簿の区分経理等)
第53条
商品取引員は、法第136条の24の規定により、第51条第1項第1号及び同項第3号から第8号までに掲げる帳簿について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引及び商品市場における取引の受託に係る取引と商品市場における取引の委託の取次ぎに係る取引とについて、帳簿を別にして区分経理しなければならない。
(負債比率および流動比率の基準)
第54条
法第136条の25第1項第1号の主務省令で定める率は十倍とし、同項第2号の主務省令で定める率は一倍とする。
(改善命令の事由)
第55条
法第136条の25第1項第5号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
純資産額が法第135条第2項の基準額を下るおそれがある場合
二
商品取引員の純資産額が資本金額又は出資総額を下つた場合
三
顧客との間に紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため紛争がひん発するおそれがある場合
四
商品取引員の自己の計算による商品市場における取引であつて決済を結了していないもの(他の商品取引員に委託しているものを含む。)の数量(他の法人に対して支配関係を持つている商品取引員にあつては、当該数量に当該法人の自己の計算による商品市場における取引であつて決済を結了していないものの数量を加えた数量)が当該商品取引員の純資産額又は受託に係る商品市場における取引であつて決済を結了していないものの数量に比し過大である場合
2
第6条の規定は、前項第1号及び第2号の純資産額について準用する。
(負債の合計金額等の計算基準)
第56条
法第136条の25第2項の規定により負債の合計金額を計算するときは、第6条第1項第2号に掲げる負債の額を合計するものとする。
2
法第136条の25第2項の規定により流動資産の合計金額を計算するときは、第6条第1項第1号に掲げる資産のうちイからリまでに掲げるもの(リに掲げるものについては、一年以内に現金化できると認められる額に限る。)を合計するものとし、同項の規定により流動負債の合計金額を計算するときは、第6条第1項第2号に掲げる負債のうちイからルまでに掲げるもの(ルに掲げるものについては、一年以内に支払い又は返済されると認められる額に限る。)を合計するものとする。
(商品取引員に係る検査職員の身分証明書)
第57条
法第136条の31第1項及び第2項の立入検査の際同条第3項において準用する法第97条の14第2項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第4号による。
(事故報告書の提出)
第58条
商品取引員は、第50条の事故があつたときは、毎月末日現在における当該事故の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の二十五日までに主務大臣に提出しなければならない。
(月計残高試算表及び定期業務報告書の提出)
第59条
商品取引員は、一月ごとに、受託等業務に係る財務の状況を記載した月計残高試算表及び業務の状況を記載した定期業務報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の二十五日までに主務大臣に提出しなければならない。ただし、取引高が少なく委託者の保護に支障を来すおそれがないと認められる場合はこの限りでない。
(決算書類の提出)
第60条
商品取引員は、財務諸表及び営業報告書を毎事業年度終了後三月以内に主務大臣に提出しなければならない。
(協会の設立認可申請書の添付書類)
第61条
法第136条の42第2項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
役員の戸籍抄本等、履歴書及びその者が法第24条第1項第1号から第6号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
二
設立総会の議事録
(定款等の変更認可申請書の添付書類)
第62条
法第136条の44第2項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
変更の理由を記載した書面
二
新旧条文の対照表
三
総会の議事録
(あつせん・調停委員会委員の要件)
第63条
法第136条の55の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
法第24条第1項第1号、第2号及び第3号の2から第7号までに掲げる者に該当しないこと
二
上場商品構成物品等の取引に関係のある事業者団体と関係を持つていないこと
三
商品市場における取引若しくはその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けることを業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資していないこと
(苦情の処理状況の報告書の提出)
第64条
協会は法第136条の54の規定により苦情の相談に応じたときは、毎月末日現在における当該苦情の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の二十五日までに主務大臣に提出しなければならない。
(あつせん及び調停の処理状況の報告書の提出)
第65条
協会は法第136条の56の規定によりあつせん又は調停を行つたときは、毎月末日現在における当該あつせん又は調停の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の二十五日までに主務大臣に提出しなければならない。
(協会に係る検査職員の身分証明書)
第66条
法第136条の59第2項の立入検査の際同条第3項において準用する法第97条の14第2項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第5号による。
(店頭商品先物取引の対象物品)
第67条
法第145条の5第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一
くん煙シート(別名RSS)
二
技術的格付けゴム(別名TSR)
三
綿糸
四
金
五
銀
六
白金
七
パラジウム
八
ニッケル
九
ガソリン
十
灯油
十一
軽油
十二
原油
十三
アルミニウム
(店頭商品先物取引の営業の届出)
第68条
店頭商品先物取引を営業として行おうとする者は、法第145条の5第2項の規定により店頭商品先物取引を営業として行おうとする旨の届出をするときは、法第145条の5第2項第1号から第3号まで及び第3項に掲げる事項を記載した届出書を、当該店頭商品先物取引に関する業務の開始の日の二十日前までに、提出しなければならない。
2
前項の届出をした店頭商品先物取引業者は、法第145条の5第2項第1号から第3号まで、次項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は商号
二
変更内容
三
変更日
3
法第145条の5第2項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
店頭商品先物取引の対象とする上場商品構成物品等の種類
二
法人にあつてはその代表者の氏名
三
店頭商品先物取引に関する業務の開始の日
(店頭商品先物取引の契約の締結前に確認すべき事項等)
第69条
店頭商品先物取引業者は、取引の相手方たる特定業者が自己の営業のためにその計算において当該取引を行うことについて、当該特定業者から次の各号に掲げる事項が記載された書面を徴して確認しなければならない。
一
特定業者の氏名又は商号及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
当該店頭商品先物取引においてその相場を利用する商品市場
三
当該店頭商品先物取引の対象とする上場商品構成物品等の種類
四
当該店頭商品先物取引の対象とする上場商品構成物品等の売買等に係る業務の内容
五
特定業者が、自己の営業のためにその計算において当該店頭商品先物取引を行う旨の誓約
六
書面の作成の日
(店頭商品先物取引の契約の締結前に交付すべき書面の交付等)
第70条
法第145条の5第5項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
店頭商品先物取引業者の氏名又は商号及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
特定業者が店頭商品先物取引業者に連絡する方法
三
当該店頭商品先物取引においてその相場を利用する商品市場
四
当該店頭商品先物取引の対象となる上場商品構成物品等の種類
五
当該店頭商品先物取引の種類及び期限、数量、対価の額又は約定価格等
六
売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項
(帳簿の作成等)
第71条
店頭商品先物取引業者は、法第145条の5第6項の規定により、店頭商品先物取引の契約ごとに次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
一
第69条に掲げる事項
二
前条第5号及び第6号に掲げる事項
2
店頭商品先物取引業者は、法第145条の5第6項の帳簿を作成するときは、次の各号に掲げる書面を保存することをもつて、当該各号に掲げる記載に代えることができる。
一
法第145条の5第4項の規定により徴すべき書面 第1項第1号に掲げる事項
二
法第145条の5第5項の規定により交付すべき書面の写し 第1項第2号に掲げる事項
3
前項に掲げる帳簿の保存期間は、十年間とする。
(店頭商品先物取引業者に係る検査職員の身分証明書)
第72条
法第145条の5第7項の立入検査の際同条第8項において準用する法第97条の14第2項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第6号による。
(公示事項)
第73条
法第147条の2の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
商品市場を開設する者
二
商品市場を開設する地
三
上場商品又は上場商品指数
四
公示することとなつた事由
(標準処理期間)
第74条
主務大臣は、次の各号に掲げる許可、認可、承認又は指定に関する申請があつた場合は、その申請が主務省に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。
一
法第8条の2の許可、法第20条第1項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものに限る。)、法第99条の2第2項の認可 四月
二
法第20条第1項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものを除く。)、法第20条の2第1項の認可、法第97条の2第3項の指定、法第97条の12第1項の認可、法第97条の13第1項の認可、法第126条第1項の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)、法第131条第1項の許可、法第136条の22第2項の承認 一月
三
法第97条の9の認可 十五日
四
法第66条第5項の承認 十日
2
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年二月一六日農林省・通商産業省令第1号)
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月三一日農林省・通商産業省令第1号)
この省令は、昭和二十九年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月二八日農林省・通商産業省令第6号)
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年一月二二日農林省・通商産業省令第1号) 抄
1
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年一月二十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
4
改正前の
商品取引所法施行規則第4条第2項または第5条第2項の規定により作製した帳簿の保存については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月一日農林省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一九日農林省・通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月一七日農林省・通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二三日農林省・通商産業省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第65号)の施行の日(昭和五十一年一月十四日)から施行する。
附 則 (昭和五一年九月二八日農林省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省・通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年二月四日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月一九日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一月一三日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一四日農林水産省・通商産業省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。ただし、第5条の2を削る改正規定、改正後の第32条の前に三条を加える改正規定及び改正後の第44条の前に二条を加える改正規定(第43条を加える部分に限る。)は、平成三年四月一日から施行する。
(商品取引員の純資産額の最低額の基準額に係る経過措置)
第2条
改正法附則第3条第1項の規定により改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第41条第1項の許可を受けたものとみなされた者について、改正後の
商品取引所法施行規則(以下「新規則」という。)第18条に定める額(その者が二以上の商品市場について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場について同条に定める額を合算した額)が附則別表に定める額(その者が二以上の商品市場について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場について附則別表に定める額を合算した額)を超えている場合には、当該商品取引員の法第49条第1項に規定する基準額は、この省令の施行の日から一年間は、新規則第18条の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。
(受託に係る財産の分離保管等の措置等に係る経過措置)
第3条
次の各号に掲げる期間における新法第92条の2の主務省令で定める措置は、新規則第31条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる額以上の財産に相当する額について新規則第31条の措置を講じ、かつ、新規則第31条第1項の分離保管等対象財産(以下単に「分離保管等対象財産」という。)の価額からそれぞれ新規則第31条の措置が講じられた財産の価額を控除した額に相当する財産について、管理措置を講ずることとする。
一
平成三年四月一日から平成五年三月三十一日まで 分離保管等対象財産の価額の四分の一に相当する額
二
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 分離保管等対象財産の価額の四分の二に相当する額
三
平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 分離保管等対象財産の価額の四分の三に相当する額
2
前項の管理措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置(各号の措置に係る金銭又は有価証券を借り入れるために担保として提供されている場合における当該措置を除く。)により財産を管理することをいう。
一
受託に係るものとして金銭及び有価証券を他と区分して所有すること。
二
委託者から預託を受けた有価証券を管理すること。
三
受託に係るものとして銀行その他主務大臣が指定する金融機関又は郵便局へ他と区分して預金又は貯金を行なうこと。
附則別表
|
取引所 |
商品市場 |
金額 |
|
北海道穀物商品取引所 |
農産物市場 |
三千万円 |
|
前橋乾繭取引所 |
繭糸市場 |
三千五百万円 |
|
東京穀物商品取引所 |
農産物市場 |
一億円 |
|
東京砂糖取引所 |
砂糖市場 |
六千万円 |
|
東京工業品取引所 |
ゴム市場 |
四千百万円 |
|
綿糸市場 |
千万円 |
|
毛糸市場 |
二千万円 |
|
貴金属市場 |
五億二千五百万円 |
|
横浜生糸取引所 |
繭糸市場 |
二千六百万円 |
|
豊橋乾繭取引所 |
繭糸市場 |
三千五百万円 |
|
名古屋穀物砂糖取引所 |
農産物市場 |
五千万円 |
|
砂糖市場 |
三千万円 |
|
名古屋繊維取引所 |
綿糸市場 |
六百万円 |
|
毛糸市場 |
二千万円 |
|
ステープルファイバー糸市場 |
五百万円 |
|
大阪穀物取引所 |
農産物市場 |
七千万円 |
|
大阪砂糖取引所 |
砂糖市場 |
四千万円 |
|
大阪繊維取引所 |
綿糸市場 |
千四百万円 |
|
毛糸市場 |
二千万円 |
|
ステープルファイバー糸市場 |
五百万円 |
|
神戸穀物商品取引所 |
農産物市場 |
四千万円 |
|
神戸ゴム取引所 |
ゴム市場 |
四千百万円 |
|
神戸生糸取引所 |
繭糸市場 |
二千六百万円 |
|
関門商品取引所 |
農産物市場 |
三千万円 |
|
砂糖市場 |
三千万円 |
附 則 (平成五年一〇月一日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一月九日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月一五日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省・通商産業省令第3号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月二〇日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日農林水産省・通商産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二六日農林水産省・通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月一日農林水産省・通商産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日農林水産省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月一七日農林水産省・通商産業省令第4号)
この省令は、平成十年七月二十二日から施行する。ただし、第20条、第29条及び第33条の改正規定は、平成十年九月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二九日農林水産省・通商産業省令第5号)
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日農林水産省・通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日農林水産省・通商産業省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第42号)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、改正後の
商品取引所法施行規則第41条第1項第7号、第43条第1項及び第2項、第47条、第48条、第51条並びに第53条の規定の適用に関しては、平成十一年十月一日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一一年九月一〇日農林水産省・通商産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日農林水産省・通商産業省令第7号)
この省令は、平成十一年十月二日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二六日農林水産省・通商産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一〇日農林水産省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第23条、第67条、別表第二及び別表第三中毛糸市場の項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省・通商産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日農林水産省・通商産業省令第14号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一日農林水産省・経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一〇日農林水産省・経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年五月一日農林水産省令・経済産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年五月九日農林水産省・経済産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一九日農林水産省・経済産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年七月三〇日農林水産省・経済産業省令第9号)
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一日農林水産省・経済産業省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日農林水産省・経済産業省令第5号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日農林水産省・経済産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一四日農林水産省・経済産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一一日農林水産省・経済産業省令第10号)
この省令は、平成十四年九月二日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日農林水産省・経済産業省令第12号)
この省令は、平成十四年十二月三十一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省・経済産業省令第1号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二九日農林水産省・経済産業省令第2号)
この省令は、平成十五年九月八日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月八日農林水産省・経済産業省令第4号)
この省令は、平成十五年十二月三十一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日農林水産省・経済産業省令第6号)
この省令は、平成十六年一月九日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省・経済産業省令第2号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に改正後の
商品取引所法施行規則第31条第2号に掲げる業務を営んでいる商品取引員は、この省令の施行後遅滞なく、同規則第32条に規定する届出書を提出しなければならない。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
別表第一 (第13条関係)
|
書類の種類 |
作成区分 |
記載事項 |
記載上の注意 |
|
相場表 |
毎日及び毎月 |
成立した取引に係る約定価格、約定指数又は対価の額(以下「約定価格等」という。) |
一 取引の種類の異なるごとに別葉とし、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)
二 法第2条第6項第1号に規定する取引(以下「現物先物取引」という。)のうち、格付先物取引の場合にあつては、取引の期限ごとに、銘柄別先物取引の場合にあつては、銘柄及び取引の期限ごとに、区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
三 法第2条第6項第2号に規定する取引(以下「現金決済先物取引」という。)及び同項第3号に規定する取引(以下「指数先物取引」という。)の場合にあつては、取引の期限ごとに、区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
四 法第2条第6項第4号に規定する取引(以下「オプション取引」という。)の場合にあつては、取引の期限、オプションの種類及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る対価の額をいう。以下同じ。)が同一であるものごとに区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
五 法第2条第8項第1号ニに規定する取引(以下「実物取引」という。)の場合にあつては、銘柄ごとに区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
六 取引の期限ごとに区分して記載する場合には、当該期限までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること(取引高報告書において同じ。)。
七 毎日の相場表には、当該営業日において成立した最初の約定価格等、最高の約定価格等、最低の約定価格等及び最終の約定価格等をそれぞれ記載すること。
八 毎月の相場表にはその月の最初の営業日の最初に成立した約定価格等、その月の月中の営業日において成立した最高及び最低の約定価格等並びにその月の最終の営業日の最終に成立した約定価格等をそれぞれ記載すること。 |
|
取引高報告書 |
毎日及び毎月。ただし、会員別の取引高報告書については毎月 |
一 現物先物取引及び実物取引にあつては、出来高、受渡高及び取組残高につき、その数量及び金額
二 現金決済先物取引及び指数先物取引にあつては、出来高及び取組残高につき、その数量及び金額
三 オプション取引にあつては、出来高及び取組残高につき、その数量及び金額並びに権利行使高(自己の意思表示により成立した取引の数量。以下同じ。) |
一 出来高は、毎日(毎月)の取引成立高を記載し、受渡高は、毎月の報告書においてのみ当月限の受渡完了高を記載し、毎日の報告書については記載を要しない。取組残高は、毎日(毎月)の立会終了後において取引成立済の累計から受渡、転売又は買戻しにより決済が終了したものの累計を差し引いた未決済残高を記載すること。
二 毎月の報告書には当該月中の一日平均、及び立会日数を併記すること(会員別の取引高報告書において同じ。)。 |
|
四 会員別の取引高報告書は、会員名並びに、現物先物取引及び実物取引にあつては、売付高、渡高、買付高及び受高につき、数量及び金額、現金決済先物取引及び指数先物取引にあつては、売付高及び買付高につき、数量及び金額、オプション取引にあつては、オプションの種類、売付高(オプションを付与する立場の当事者となる取引の取引高をいう。)及び買付高(オプションを取得する立場の当事者となる取引の取引高をいう。)につき、数量及び金額並びに権利行使高及び被権利行使高(相手方の意思表示により成立した取引の数量) |
|
別表第二 (第14条関係)
|
取引所 |
商品市場 |
数量 |
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東京穀物商品取引所 |
農産物市場 |
千八百枚 |
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砂糖市場 |
五千枚 |
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東京工業品取引所 |
ゴム市場 |
六百枚 |
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貴金属市場 |
五千枚 |
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石油市場 |
六百枚 |
|
アルミニウム市場 |
六百枚 |
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横浜商品取引所 |
農産物市場 |
五百枚 |
|
繭糸市場 |
千六百枚 |
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中部商品取引所 |
農産物市場 |
千枚 |
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畜産物市場 |
四百枚 |
|
石油市場 |
六百枚 |
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関西商品取引所 |
農産物市場 |
千二百枚 |
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水産物市場 |
二千七百枚 |
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砂糖市場 |
三千枚 |
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繭糸市場 |
八百枚 |
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農産物・飼料指数市場 |
八百枚 |
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大阪商品取引所 |
ゴム市場 |
六百枚 |
|
綿糸市場 |
六百枚 |
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ニッケル市場 |
六百枚 |
|
アルミニウム市場 |
六百枚 |
|
天然ゴム指数市場 |
六百枚 |
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福岡商品取引所 |
農産物市場 |
千枚 |
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砂糖市場 |
四百枚 |
別表第三 (第33条関係)
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商品市場 |
取引所 |
取引の受託の場合の金額 |
取引の受託の取次ぎの場合の金額 |
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農産物市場 |
東京穀物商品取引
横浜商品取引所
中部商品取引所
関西商品取引所
福岡商品取引所 |
一億五千万円
千八百万円
五千万円
三千六百万円
三千万円 |
七千五百万円
九百万円
二千五百万円
千八百万円
千五百万円 |
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畜産物市場 |
中部商品取引所 |
千五百万円 |
七百五十万円 |
|
水産物市場 |
関西商品取引所 |
千五百万円 |
七百五十万円 |
|
砂糖市場 |
東京穀物商品取引所
関西商品取引所
福岡商品取引所 |
一億二千万円
二千六百万円
五百万円 |
六千万円
千三百万円
二百五十万円 |
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ゴム市場 |
東京工業品取引所
大阪商品取引所 |
六千八百万円
五千万円 |
三千四百万円
二千五百万円 |
|
綿糸市場 |
大阪商品取引所 |
二千五百万円 |
千二百五十万円 |
|
繭糸市場 |
横浜商品取引所
関西商品取引所 |
六千万円
三千万円 |
三千万円
千五百万円 |
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貴金属市場 |
東京工業品取引所 |
六億五千万円 |
三億二千五百万円 |
|
ニッケル市場 |
大阪商品取引所 |
一億円 |
五千万円 |
|
石油市場 |
東京工業品取引所
中部商品取引所 |
二億七千万円
六千万円 |
一億三千五百万円
三千万円 |
|
アルミニウム市場 |
東京工業品取引所
大阪商品取引所 |
一億五千万円
一億円 |
七千五百万円
五千万円 |
|
農産物・飼料指数市場 |
関西商品取引所 |
三千万円 |
千五百万円 |
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天然ゴム指数市場 |
大阪商品取引所 |
二千万円 |
千万円 |
商業
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