商品取引所法施行令
(昭和二十五年八月三十一日政令第280号)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一一月一七日政令第482号
内閣は、商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)の規定に基き、この政令を制定する。
(商品の指定)
第1条
商品取引所法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一
牛
二
豚
三
なたね
四
亜麻の種
五
木材
六
天然ゴム
七
綿花
八
綿糸
九
乾繭
十
生糸
十一
羊毛
十二
毛糸
十三
ステープルファイバー糸
十四
飼料
2
法第2条第2項第2号の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。
一
リチウム鉱
二
ベリリウム鉱
三
ホウ素鉱
四
マグネシウム鉱
五
アルミニウム鉱
六
希土類金属鉱
七
チタン鉱
八
バナジウム鉱
九
ガリウム鉱
十
ゲルマニウム鉱
十一
セレン鉱
十二
ルビジウム鉱
十三
ストロンチウム鉱
十四
ジルコニウム鉱
十五
ニオブ鉱
十六
白金属鉱
十七
カドミウム鉱
十八
インジウム鉱
十九
テルル鉱
二十
セシウム鉱
二十一
バリウム鉱
二十二
ハフニウム鉱
二十三
タンタル鉱
二十四
レニウム鉱
二十五
タリウム鉱
二十六
貴石
二十七
半貴石
二十八
ベントナイト
二十九
酸性白土
三十
けいそう土
三十一
陶石
三十二
雲母
三十三
ひる石
(設立の許可の基準)
第2条
法第15条第1項第2号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品構成物品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産又は加工(以下「売買等」という。)を業として営んでいるものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として営んでいる者であることとする。
(会員の資格の要件)
第3条
法第23条第1項第3号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
商品市場に相当する外国の市場(以下「外国商品市場」という。)において当該取引所の上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。)について先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務(以下「先物類似取引受託業務」という。)を営むことについて当該外国において法第126条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者であること。
二
当該取引所の上場商品構成物品等について店頭商品先物取引を営業として行うことについて法第145条の5第2項の規定による届出をした者であること。
(充用有価証券)
第4条
法第38条第3項(法第97条の2第9項において準用する場合を含む。)の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第3号から第7号までに掲げるものについては、商品取引所(以下「取引所」という。)が定款で定めるところにより指定するものに限る。
一
日本銀行の発行する出資証券
二
特別の法律により法人の発行する債券
三
証券取引所の開設する市場において売買取引されている株券
四
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券
五
銀行法(昭和五十六年法律第59号)による銀行の発行する株券(前2号の株券を除く。)
六
第3号又は第4号の株券を発行する会社の発行する社債券
七
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第3項に規定する投資信託の同条第12項に規定する受益証券及び貸付信託法(昭和二十七年法律第195号)第2条第2項に規定する受益証券
(取引資格)
第5条
法第77条第1号ハの政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
外国商品市場において当該商品市場における上場商品構成物品(当該上場商品構成物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品を主たる原料若しくは材料とする物で法第23条第1項第1号の定款で定めるものを含む。)について先物類似取引受託業務を営んでいる者であること。
二
当該商品市場における上場商品構成物品について店頭商品先物取引を営業として行つている者であること。
2
法第77条第2号ハの政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
外国商品市場において当該商品市場における上場商品指数対象物品(当該上場商品指数対象物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品指数対象物品を主たる原料若しくは材料とする物で法第23条第1項第1号の定款で定めるものを含む。)について先物類似取引受託業務を営んでいる者であること。
二
当該商品市場における上場商品指数対象物品について店頭商品先物取引を営業として行つている者であること。
(同種の商品市場)
第6条
法第99条の7第2項、第4項及び第5項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。
一
上場商品に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した取引所の商品市場の上場商品構成物品のすべてをその上場商品に含み、当該上場商品構成物品ごとに当該消滅した取引所の商品市場において行われていた種類の取引のすべてを行う商品市場
二
上場商品指数に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した取引所の商品市場の上場商品指数に含まれる商品指数(以下「上場商品指数構成指数」という。)のすべてをその上場商品指数に含み、当該上場商品指数構成指数ごとに当該消滅した取引所の商品市場において行われていた種類の取引のすべてを行う商品市場
(第一種商品取引受託業の許可に係る役員及び使用人の人数)
第7条
法第126条第2項第1号の政令で定める人数は、百三十人とする。
(第一種商品取引受託業の許可に係る最低資本の額)
第8条
法第129条第1項第1号(法第131条第3項第1号において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五億円とする。
(登録手数料の額)
第9条
法第136条の12第1項の規定による登録手数料は、外務員一人につき千五百円を超えない範囲内において実費を勘案して主務省令で定める額とする。
2
前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
第10条
法第145条の3第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
商品又は商品指数の対象となる物品の売買等を業として営んでいる者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
二
先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
(参考人等に支給する費用)
第11条
法第146条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の例により鉄道賃、船賃、車賃、日当又は宿泊料を支給する。
2
鑑定人には、鑑定人が鑑定につき特に費用を要した場合で主務大臣(第14条の規定により地方農政局長又は経済産業局長が法第135条第5項及び第136条の25第3項において準用する法第21条第3項の規定による主務大臣の権限を行つた場合にあつては、当該地方農政局長又は当該経済産業局長)が必要と認めるときは、前項の規定により支給する費用のほか、相当の額の鑑定料を支給することができる。
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第12条
法第147条の3の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である会員に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第97条の2第2項第1号 |
本店 |
国内における主たる営業所 |
|
第97条の2第2項第1号及び第7項、第128条第1項第6号並びに第132条第1項第2号 |
従たる営業所 |
国内における従たる営業所 |
|
第128条第1項第1号 |
及び役員 |
並びに役員及び国内における営業所の業務を統括する者 |
|
第128条第1項第6号 |
本店及び |
本店及び国内における主たる営業所並びに |
|
第129条第1項第1号 |
株式会社 |
株式会社と同種類の法人 |
|
第129条第1項第2号 |
申請者 |
申請者及びその国内における営業所 |
|
第129条第1項第3号 |
申請者 |
申請者及びその人的構成に照らして申請者の国内における営業所 |
|
第132条第2項 |
役員 |
役員又は国内における営業所の業務を統括する者 |
|
第133条第3項 |
委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を |
委託を国内において受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を国内において |
|
第136条の32第2項 |
役員 |
役員又は国内における営業所の業務を統括する者 |
(農林水産省関係商品の指定)
第13条
法第148条第1項第1号の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。
一
農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの
二
第1条第1項第1号から第5号まで、第9号、第10号及び第14号に掲げる物品
(権限の委任)
第14条
法第135条第5項及び第136条の25第3項において準用する法第21条第3項並びに第119条、第120条第1項及び第2項、第135条第2項及び第3項、第136条の25第1項、第136条の30並びに第136条の31第1項及び第2項の規定による主務大臣の権限であつて次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる者に行わせるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
農林水産省関係商品市場のみを開設する取引所若しくはその会員又は当該商品市場に係る商品取引員に関する農林水産大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
二
経済産業省関係商品市場のみを開設する取引所若しくはその会員又は当該商品市場に係る商品取引員に関する経済産業大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
三
取引所であつて前2号に掲げるもの以外のもの又はその会員に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
四
前号に掲げる取引所が開設する農林水産省関係商品市場に係る商品取引員に関する農林水産大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
五
第3号に掲げる取引所が開設する経済産業省関係商品市場に係る商品取引員に関する経済産業大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
六
第3号に掲げる取引所が開設する商品市場であつて前2号に掲げるもの以外のものに係る商品取引員に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年九月三〇日政令第299号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
取引所令(大正十一年勅令第353号)は、廃止する。
附 則 (昭和二六年三月三日政令第37号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年五月四日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年九月二一日政令第304号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月二三日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年九月二一日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月三一日政令第117号)
1
この政令は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2
商品取引所法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第92号)の施行の際現に取引所が改正前の法第38条第3項の規定により指定している有価証券は、改正後の
商品取引所法施行令第3条の2但書の規定により指定したものとみなす。
附 則 (昭和三七年一〇月一日政令第399号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月二五日政令第356号)
この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年一月二二日政令第4号) 抄
1
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年一月二十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月一日政令第302号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二三日政令第363号)
(施行期日)
1
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十四日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に商品取引所法(以下「法」という。)第41条第1項の許可を受けている商品取引員について、改正後の
商品取引所法施行令(以下「新令」という。)第5条に定める額が改正前の商品取引所法施行令(以下「旧令」という。)第5条に定める額を超えている場合には、当該商品取引員の法第49条第1項に規定する基準額は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、新令第5条の規定にかかわらず、旧令第5条に定める額とする。
3
この政令の施行の際現に法第41条第1項又は第46条第1項の許可に係る営業所である営業所について、新令第7条に定める額に基づいて法第97条の2第2項第1号の規定により算出する額が旧令第7条に定める額に基づいて法第97条の2第2項第1号の規定により算出する額を超える場合には、当該営業所については、施行日から一年間は、旧令第7条に定める額に基づいて法第97条の2第2項第1号に規定する額を算出するものとする。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月一六日政令第282号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十六年九月二十四日から施行する。
(経過措置)
2
売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「施行前取引」という。)の目的物となつている金及びその対価の授受又は当該金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、施行前取引が行われた施設と同一の施設においてなされるもの(以下この項において「取引の終了行為」という。)が、この政令の施行後に、取引の終了行為をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法第8条の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五七年二月二三日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一〇月七日政令第214号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十八年十月十七日から施行する。
(経過措置)
2
売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「施行前取引」という。)の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価の授受又は当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、施行前取引が行われた施設と同一の施設においてなされるもの(以下この項において「取引の終了行為」という。)が、この政令の施行後に、取引の終了行為をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法(以下「法」という。)第8条の規定は、適用しない。
3
この政令の施行の際現に東京金取引所が開設する商品市場に上場される金についての法第41条第1項の許可(以下「金についての許可」という。)を受けている商品取引員は、東京金取引所が貴金属を上場するための定款の変更について法第20条第1項の規定による主務大臣の認可を受けた日から東京金取引所において新たに銀又は白金の売買取引が開始される日(以下「売買取引開始日」という。)の前日(その日以前に東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属についての法第41条第1項の許可を受けた場合は、当該許可を受けた日の前日)までの間は、東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属(金に限る。)についての法第41条第1項の許可を受けたものとみなす。
4
この政令の施行の際現に金についての許可を受けている商品取引員に係る法第49条第1項の基準額は、売買取引開始日(その日がこの政令の施行の日から起算して三月を経過する日(以下「経過日」という。)前である場合は、経過日)の前日までの間は、改正後の
商品取引所法施行令(以下「新令」という。)第5条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令(以下「旧令」という。)別表第二の東京金取引所の項に掲げる金額とする。
5
この政令の施行の際現に金についての許可を受けている各商品取引員に係る法第97条の2第2項第1号の政令で定める金額は、当該各商品取引員が銀又は白金に係る受託業務を開始する日(その日が売買取引開始日以後である場合は、売買取引開始日)の前日までの間は、新令第7条の規定にかかわらず、旧令別表第三の金の項に掲げる金額とする。
附 則 (昭和五九年四月二〇日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二一日政令第282号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一〇月二六日政令第311号)
この政令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一七日政令第315号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に商品取引所法第41条第1項の許可を受けている商品取引員について、改正後の
商品取引所法施行令第5条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)が改正前の商品取引所法施行令第5条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)を超えている場合には、当該商品取引員の同法第49条第1項に規定する基準額は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の商品取引所法施行令第5条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令第5条に定める額とする。
附 則 (平成二年一二月一四日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。
(第一種商品取引受託業の許可に係る最低資本の額に関する経過措置)
第2条
改正法附則第3条第1項の規定により改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第41条第1項の許可を受けたものとみなされた者が同条第2項第1号に掲げる者に係る同条第1項の許可、同条第4項の許可の更新又は新法第46条第1項の許可を受けようとする場合における新法第44条第1項第1号の2(新法第46条第3項第1号において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、この政令の施行の日から起算して四年を経過する日の前日までの間は、改正後の
商品取引所法施行令第5条の規定にかかわらず、三億円とする。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日政令第78号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月二六日政令第294号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月二九日政令第305号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月二六日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
(商品取引員協会等の登記に係る経過措置)
第2条
改正法の公布の際既に改正法による改正前の商品取引所法第54条の3第1項に規定する商品取引員協会が設立されている場合において、当該商品取引員協会が、改正法附則第8条第1項の規定により、改正法による改正後の商品取引所法の規定による商品先物取引協会となるための定款の変更の認可を受けたときは、同条第4項に規定する定款の変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商品取引員協会については解散の登記、商品先物取引協会については組合等登記令(昭和三十九年政令第29号)第3条に定める登記をしなければならない。
2
前項の規定により商品先物取引協会についてする登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面及び次条の規定による改正後の組合等登記令別表一商品先物取引協会の項の登記事項の欄に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
3
登記官は、第1項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
4
商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第19条、第55条第1項、第71条及び第73条の規定は、第1項の登記について準用する。この場合において、同法第71条中「組織を変更した旨」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第42号)附則第8条第1項及び第4項の規定により同法による改正後の商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)の規定による商品先物取引協会となつた旨」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
商品取引所法施行令