第2章 食品の流通部門の構造改善(第3条―第10条)/食品流通構造改善促進法


(平成三年五月二日法律第59号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


   第2章 食品の流通部門の構造改善

(基本方針)
第3条  農林水産大臣は、政令で定めるところにより、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 食品の流通部門の構造改善の基本的な方向
 次に掲げる事業の実施に関する基本的な事項
 食品生産製造等提携事業
 卸売市場機能高度化事業
 食品販売業近代化事業
 食品商業集積施設整備事業
 新技術研究開発事業
 前号に掲げるもののほか、食品の流通部門の構造改善の促進に関する重要事項
 一般消費者の利益の増進、農林漁業の振興その他の食品の流通部門の構造改善に際し配慮すべき重要事項
 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、第1項の規定により基本方針を定め、又は第3項の規定によりこれを変更したときは、その要旨を公表するものとする。

(構造改善計画の認定)
第4条  食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等は、農林漁業者又は農業協同組合等と共同して、その行う事業(食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等にあっては、その構成員の行う事業を含む。)について食品生産製造等提携事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 卸売市場開設者等は、卸売市場機能高度化事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 食品販売事業協同組合等は、その構成員の行う食品の販売の事業について食品販売業近代化事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、食品商業集積施設整備事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等は、その行う事業(食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等にあっては、その構成員の行う事業を含む。)について新技術研究開発事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 前各項の計画(以下「構造改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 前各項に規定する事業(以下「構造改善事業」という。)の目標
 構造改善事業の内容及び実施時期
 構造改善事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
 食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等が新技術研究開発事業に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
 農林水産大臣は、第1項から第5項までの認定の申請があった場合において、その構造改善計画が、基本方針に照らし適切なものであること、一般消費者の利益の増進及び農林漁業の振興に寄与するものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(計画の変更等)
第5条  前条第1項から第5項までの認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る構造改善計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
 農林水産大臣は、認定事業者が認定に係る構造改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って構造改善事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第7項の規定は、第1項の認定について準用する。

(農林漁業金融公庫からの資金の貸付け)
第6条  農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法第18条第1項及び第4項、第18条の2第1項並びに第18条の3第1項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる資金であって他の金融機関が融通することを困難とするもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
 第4条第1項の認定に係る認定計画に従って食品生産製造等提携事業を実施する食品製造業者等、食品製造事業協同組合等、農林漁業者又は農業協同組合等 当該認定計画に従って食品生産製造等提携事業を実施するために必要な長期かつ低利の資金
 第4条第2項の認定に係る認定計画に従って卸売市場機能高度化事業を実施する卸売市場開設者等であって地方公共団体以外のもの 当該認定計画に従って卸売市場機能高度化事業を実施するために必要な長期かつ低利の資金
 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定める。
 第1項の規定により農林漁業金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは食品流通構造改善促進法又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は食品流通構造改善促進法」と、同法第35条第3号中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び食品流通構造改善促進法第6条第1項」とする。

第7条  削除

(資金の確保)
第8条  国は、認定計画に従って構造改善事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

(指導及び助言)
第9条  国は、認定事業者に対し、構造改善事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告の徴収)
第10条  農林水産大臣は、認定事業者に対し、構造改善事業の実施状況について報告を求めることができる。

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