第3章 食品流通構造改善促進機構(第11条―第21条)/食品流通構造改善促進法
(平成三年五月二日法律第59号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第3章 食品流通構造改善促進機構
(指定)
第11条
農林水産大臣は、食品の流通部門の構造改善を促進することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品流通構造改善促進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2
農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3
機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4
農林水産大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務)
第12条
機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
認定計画に係る構造改善事業又は民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号。第3号において「特定施設整備法」という。)第6条の認定計画に係る同法第2条第1項第14号に掲げる特定施設の整備の事業(以下この条において「認定構造改善事業等」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二
認定構造改善事業等について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定構造改善事業等に参加すること。
三
認定構造改善事業等を実施する者の委託を受けて、認定計画又は特定施設整備法第6条の認定計画に従って施設の整備を行うこと。
四
前2号に掲げる業務により整備する施設と一体として整備することが適当と認められる施設であって、一般消費者の利益の増進又は農林漁業の振興に資するものを整備すること。
五
認定構造改善事業等を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
六
地域の特色ある食品その他の特に普及を図る必要がある食品の流通及び消費の増進を図ること。
七
食品製造業者等又は卸売市場の業務を行う者に対する研修を行うこと。
八
食品の流通に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
九
食品の流通に関する調査研究を行うこと。
十
食品の流通部門の構造改善を促進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。
十一
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第13条
機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可)
第14条
機構は、第12条第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第15条
機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第16条
機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(農林水産省令への委任)
第17条
前2条に定めるもののほか、機構が債務保証業務を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(報告及び検査)
第18条
農林水産大臣は、第12条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第19条
農林水産大臣は、第12条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第20条
農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
第12条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四
第14条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
2
農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(協議)
第21条
農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一
第13条第1項、第14条第1項又は第15条第1項の認可をしようとするとき。
二
第15条第2項の承認をしようとするとき。
三
第17条の農林水産省令を定めようとするとき。
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