食品流通構造改善促進法施行規則

(平成三年七月三十一日農林水産省令第38号)

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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第59号)第14条第3項、第15条第1項及び第2項並びに第17条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 食品流通構造改善促進法施行規則を次のように定める。

(食品流通構造改善促進機構の指定の申請)
第1条  食品流通構造改善促進法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄付行為
 登記簿の謄本
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第12条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 法第12条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

(名称等の変更の届出)
第2条  法第11条第3項の規定による届出をしようとする同条第1項に規定する食品流通構造改善促進機構(以下「機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更の理由

(機構の業務の一部委託の認可の申請)
第3条  機構は、法第13条第1項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 委託を必要とする理由
 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 委託しようとする法人の事務所の所在地
 委託しようとする業務内容及び範囲
 委託の期間
 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 委託しようとする法人の定款
 委託しようとする法人の登記簿の謄本

(業務規程の記載事項)
第4条  法第14条第3項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 被保証人の資格
 保証の範囲
 保証の金額の合計額の最高限度
 一被保証人についての保証の金額の最高限度
 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
 保証契約の締結及び変更に関する事項
 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
 保証債務の弁済に関する事項
 求償権の行使方法及び消却に関する事項
 業務の委託に関する事項

(事業計画等の認可の申請)
第5条  機構は、法第15条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
 前項第1号の事業計画書には、法第12条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(事業計画等の変更の認可の申請)
第6条  機構は、法第15条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(事業報告書等の承認の申請)
第7条  機構は、法第15条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。

(経理原則)
第8条  機構は、法第12条第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)
第9条  機構は、債務保証業務に係る経理について特別の勘定(以下「債務保証業務特別勘定」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
 債務保証業務特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。

(会計規程)
第10条  機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
 機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
 機構は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。

(権限の委任)
第11条  法第4条第1項から第5項まで、第5条第1項及び第2項並びに第10条の規定による農林水産大臣の権限のうち、法第4条第6項の構造改善計画で同項第1号の構造改善事業が一の地方農政局の管轄区域内のみにおいて行われるものに係るものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、法第10条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


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