食品流通構造改善促進法施行令

(平成三年七月三十一日政令第256号)

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最終改正:平成一二年九月一三日政令第423号


 内閣は、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第59号)第2条第2項、第3項及び第5項、第3条第1項、第4条第4項及び第6項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(食品製造事業協同組合等)
第1条  食品流通構造改善促進法(以下「法」という。)第2条第2項の食品製造事業協同組合等は、次のとおりとする。
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
 消費生活協同組合連合会
 農業協同組合連合会
 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
 森林組合連合会
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)

(農業協同組合等)
第2条  法第2条第2項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 森林組合及び森林組合連合会
 法第2条第2項に規定するこれらの者の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、農林漁業の振興を図ることを目的とする法人とする。

(卸売の業務又はこれと密接な関連を有する業務を行う者)
第3条  法第2条第3項第1号の卸売市場開設者等は、次のとおりとする。
 卸売業者(卸売市場において卸売の業務を行う者をいう。以下同じ。)
 仲卸業者(仲卸しの業務(卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた食品を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者をいう。以下同じ。)
 売買参加者(仲卸業者以外の者で、卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき当該卸売市場を開設する者の承認を受けたものをいう。)
 関連事業者(卸売市場における物品の販売又は役務の提供の業務で当該卸売市場の業務の円滑化又は当該卸売市場の利用者の利便の増進に寄与するものを行う者をいう。)
 仲卸業者を構成員とする事業協同組合及び事業協同小組合(法第2条第3項第1号ニに掲げる措置を実施するものに限る。)

(卸売市場開設者等のうち政令で定めるもの)
第4条  法第2条第3項第1号ニに規定する政令で定めるものは、卸売業者及び仲卸業者とする。

(食品販売事業協同組合等)
第5条  法第2条第4項の食品販売事業協同組合等は、第1条各号に掲げる法人とする。

(食品販売業者等の出資又は拠出に係る法人)
第6条  法第2条第5項の政令で定める法人は、食品の販売の事業の振興を図ることを目的とする法人とする。

(基本方針)
第7条  法第3条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、食品の特性に応じた流通の態様を勘案して定めるものとする。

(食品商業集積施設整備事業に関する計画を作成する法人)
第8条  法第4条第4項の政令で定める法人は、第6条に規定する法人とする。

(構造改善計画の認定の基準)
第9条  法第4条第7項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第4条第6項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
 法第4条第6項第3号に掲げる事項が当該構造改善事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 法第4条第6項第4号に掲げる事項が適切なものであること。
 当該構造改善事業の実施が一般消費者の利益の増進及び農林漁業の振興に寄与するものであること。

(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第10条  法第6条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年七月二六日政令第233号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月二七日政令第399号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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